外国人雇用状況の届出とは?
まず大前提として知っておいていただきたい事は、「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要となるという点です。
届出を怠ると30万円以下の罰金が科されます。
なお、ここで言う外国人労働者とは、「特別永住者」並びに在留資格が「外交」及び「公用」の者を除きます。
気を付けなければいけない点として、就労ビザを持つ外国人の方々だけでなく、就労制限のない方(例えば日本人配偶者の在留資格や永住者、定住者)であっても、この届出はしなくてはなりません。
この届出の制度は、平成19年10月1日より事業者の方々に対し義務として課されております。
では、早速内容に関して見ていきたいと思います。
1.目的
この制度は、
- ・外国人労働者の雇用状況の把握と適切な雇用管理
- ・外国人労働者の雇用の安定と改善
- ・再就職支援を図ること
以上を目的として施行されています。
2.提出先
提出先はハローワークであり、届出を行う内容としては、氏名や在留資格など在留カードに書かれている事がほとんどです。
3.対象者
雇用保険の被保険者となる外国人従業員の方は、雇用保険被保険者資格取得届で代えられるため提出の必要はありません。
なお、離職時も必要となりますので、雇用保険の被保険者ではない方の場合は提出の必要があります。
被保険者の場合は雇用保険被保険者資格喪失届で代えられます。
提出時の注意点
第一に、提出内容を間違えないことです。
届出の記載内容の正確性を担保するのは、一義的には事業主であるとされていますので、雇い入れる外国人の方の在留カードやパスポートをきちんと確認して行う必要があります。
第二に、提出期限を守ることです。
雇用保険関係の届出に関しては、翌月の10日まで、外国人雇用状況届出書は翌月末日までです。
もちろん、これは正社員での雇用だけでなく、アルバイトや派遣労働者として雇う場合にも必要ですので、事業者の方はくれぐれも注意してください。
何か疑問やご不明な点があれば厚生労働省のHP、または当事務所までご相談ください。
行政書士法人Climbは外国人の雇用に関するお悩みについて、継続的にサポートいたします。
顧問契約についての詳細は下記からご覧ください