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外国人の国民健康保険加入について

国民健康保険とは、日本の社会保障制度の1つで、国民健康保険の加入者が病気やケガ、出産、死亡した場合に、必要な医療費が保険料から支払われる制度です。

平成24年7月9日より、外国人住民も「住民基本台帳制度」の対象になり、これによって3ヶ月を超えて日本に滞在する外国人は、国民健康保険に加入する必要があります。
具体的に住民基本台帳制度の対象になる外国人は以下の通りです。基本的な考え方としては、観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方であって、住所を有する方が対象者となり、次の4つに区分されます。

対象者詳細中長期在留者
(在留カード交付対象者)日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3ヶ月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方以外の方。特別永住者入管特例法により定められている特別永住者。一時庇護許可者、または仮滞在許可者入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)。出生による経過滞在者、または国籍喪失による経過滞在者出生、または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人。
手続きは、住民登録を行った市区町村の役場の国民健康保険窓口に、在留カードまたは外国人登録証を持参すると、保険証が発行されます。事前にお住いの市区町村の役場へ確認しましょう。

 

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