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外国人の国民健康保険加入について

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国民健康保険とは

国民健康保険とは、日本の社会保障制度の1つで、国民健康保険の加入者が病気やケガ、出産、死亡した場合に、必要な医療費が保険料から支払われる制度です。

平成24年7月9日より、外国人住民も「住民基本台帳制度」の対象になり、これによって3ヶ月を超えて日本に滞在する外国人は、国民健康保険に加入する必要があります

具体的に住民基本台帳制度の対象になる外国人は以下の通りです。
基本的な考え方としては、観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方であって、住所を有する方が対象者となり、次の4つに区分されます。

● 中長期在留者(在留カード交付対象者)
日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3ヶ月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方以外の方
● 特別永住者
入管特例法により定められている特別永住者
● 一時庇護許可者、または仮滞在許可者
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)
● 出生による経過滞在者、または国籍喪失による経過滞在者
出生、または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人

加入の手続きと、受診時に提示するもの

手続きは、住民登録を行った市区町村の役場の国民健康保険窓口で行います。在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)とマイナンバーカードを持参してください。
事前にお住まいの市区町村の役場へ必要書類をご確認ください。

【2024年12月2日〜】健康保険証は発行されなくなりました
従来の紙・カード型の健康保険証は2024年12月2日に新規発行が終了し、すでに交付されていたものも2025年12月1日で有効期限が切れています。現在、医療機関・薬局の窓口で提示するものは次のいずれかです。

  • マイナ保険証…健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード
  • 資格確認書…マイナ保険証を保有していない方に、申請によらず無償で交付されます(当分の間の措置)。有効期限は5年以内で保険者が設定します

マイナンバーカードをお持ちでない方や、健康保険証としての利用登録をしていない方には資格確認書が届きますので、申請は不要です。様式や発行の方法は市区町村によって異なります。
なお、有効期限切れの健康保険証を持参した場合の経過的な取扱いも、2026年7月31日で終了しています。(出典:厚生労働省「資格確認方法について」

マイナ保険証を利用する場合は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限にご注意ください。マイナンバーカード本体の有効期限は10年(未成年の方は5年)ですが、カードに格納されている電子証明書の有効期限は5年です。期限が切れるとマイナ保険証として使えなくなるため、市区町村の窓口で更新手続きが必要です。

 

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