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2026年4月から帰化の要件が変わった!居住10年・納税5年の新基準を徹底解説

2026年4月から帰化の要件が変わった

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2026年4月、帰化の要件に変更がありました。外国人の方の中には、帰化を目指してコツコツと準備を進めてきたのに、「自分の申請は大丈夫なのか」と不安になっている方も多いのではないでしょうか。

今回の変更は国籍法の改正ではなく審査運用の見直しですが、実務への影響は非常に大きいものです。居住要件が「5年以上」から「運用上10年以上」に引き上げられただけでなく、納税状況の確認期間が1年分から5年分に、社会保険料の確認期間も2年分に拡大されました。

さらに、2026年4月1日より前にすでに申請済みの方にも新しい基準が適用される可能性があるという点は、特に注意が必要です。

この記事では、今回の「帰化の要件変更」に関して項目ごとに解説しています。変更のあった内容を整理しながら紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

2026年4月、帰化審査の運用が大きく変わった

2026年4月1日より、帰化要件が新基準となりました。これまでの要件とは大きく異なる部分もあるため、まずは以下にわけてその背景を詳しく見ていきましょう。

  • ● 変更を発表したのはいつ?
  • ● なぜ変更されたのか?背景にある外国人政策

変更を発表したのはいつ?

法務省は2026年3月27日、帰化申請の審査運用を見直すと発表しました。発表からわずか5日後の4月1日から新しい運用基準が適用されるという、非常にスピード感のある告知です。

今回の見直しは国籍法の条文そのものを変えるものではなく、審査実務上の運用基準の変更として実施されています。

法律上の条文(国籍法第5条)は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」のままですが、実際の審査で重視される基準が大きく引き上げられた点に注意が必要です。

参考:e-GOV | 国籍法第五条

なぜ変更されたのか?背景にある外国人政策

今回の運用見直しの背景には、2026年1月に政府が決定した「外国人との秩序ある共生のための総合的対応策」があります。

これまで、永住許可の居住要件は原則10年以上であるのに対し、帰化の居住要件が5年以上と短く設定されていたことへの整合性の問題が指摘されていました。

帰化は日本国籍そのものを取得するという、永住よりもはるかに重い意味を持つ手続きであるにもかかわらず、要件が緩い状況だったのです。

政府は、こうした状況を是正する目的で、2025年11月に高市早苗首相が平口洋法務大臣に見直しを指示したことが今回の運用変更につながっています。

参考:内閣官房 政策会議 | 外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議

変更点1.居住要件が「5年以上」から「運用上10年以上」に

2026年4月の帰化申請の変更における変更点で、最も注視すべきなのが「居住要件」です。これまでの「5年以上」から、実務運用上「10年以上」へと引き上げられました。具体的にどのような点が変わるのか、以下の3つのポイントに絞って解説します。

  • ● これまでの基準と新しい基準の違い
  • ● 「運用上10年以上」とはどういう意味か
  • ● 4月1日以前に申請した人への影響

これまでの基準と新しい基準の違い

居住要件についての変更前と後では、以下のような違いがあります。

項目変更前変更後(2026年4月以降)
実務上の居住年数の目安5年以上運用上10年以上
永住許可との比較要件が緩いほぼ同水準
法律上の条文5年以上(国籍法第五条)変更なし(5年以上のまま)

なお、条文上は「5年以上」が維持されているため、個別事情によっては10年未満での許可の余地は法律上残されています。あくまでも審査運用の見直しです。

ただし実務上は、10年以上の在留実績が求められる傾向が強まっていると考えた方が良いでしょう。

「運用上10年以上」とはどういう意味か

「運用上10年以上」からもわかるように、今回の変更は国籍法の改正ではなく審査運用の見直しです。そのため、日本人の配偶者など一定の条件を持つ方に適用される「簡易帰化」のように、10年未満でも審査される余地が法律上残されています。

また、日本への特別な貢献がある場合なども個別に判断される可能性があります。

ただし、一般的な帰化申請においては運用上10年以上の在留実績が重視される傾向が強まっているため、以前より審査が厳しくなっている点は意識しておいた方が良いでしょう。

4月1日以前に申請した人への影響

今回の変更において最も気になるのは、4月1日以前に申請していた方はどうなるのかです。結論から言えば、すでに申請済みの方にも、4月1日以降に許可判断が行われる案件には新しい運用基準が適用される可能性があります。

こうした点から、在留年数が5年以上10年未満で申請済みの方にとって、今回の変更は特に影響が大きいと言わざるを得ません。不安な場合は、個々の案件への適用について法務局へ確認したり、専門家へ相談したりして、自身の状況を確認するところから始めましょう。

変更点2.納税状況の確認期間が「1年分」から「5年分」に

2026年4月の帰化の要件変更で変わった部分に、納税状況の確認期間もあります。これまで1年分だったものが、5年分と大幅に延長されました。以下にわけて、さらに詳しく見ていきましょう。

  • ● 何の書類が何年分必要になったか
  • ● 過去に未納・滞納があった場合はどうなるか

何の書類が何年分必要になったか

2026年4月以降の帰化審査では、過去5年分の納税状況が確認される傾向が高まっています。これまで直近1年分の納税証明書の提出が必要だったのと比べると、期間が大幅に延びた形になります。

なお、確認の対象となりうる主な税目は以下のとおりです。

  • ● 所得税(確定申告の有無・申告内容を含む)
  • ● 住民税(市区町村民税・都道府県民税)

必要書類の具体的な種類や年数については申請する法務局によって異なる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。

過去に未納・滞納があった場合はどうなるか

過去に税金の未納や滞納があった場合、審査上のマイナス要素になる可能性があります。

ただし、未納・滞納があれば一律に不許可になるわけではありません。未納・滞納に至った背景や、現在の対応状況・完納後にどのくらいの期間が経過しているかなど、個別の事情を踏まえた判断がされています。

また、実務上は「未納があった理由」よりも「現在きちんと対応できているか」が重視される傾向にあります。そのため、心当たりがある方は早めに状況を整理し、必要であれば行政書士などの専門家に相談しましょう。

変更点3.社会保険料の確認期間も拡大

2026年4月の帰化の要件変更では、社会保険料の確認期間も拡大されました。どのような変更点なのか、以下にわけて詳しく見ていきましょう。

  • ● 健康保険・年金の確認が「2年分」に
  • ● 会社員と自営業者で注意点は異なる

健康保険・年金の確認が「2年分」に

社会保険料の納付状況についても、確認される期間が拡大されました。これまでの審査では直近1年分程度の確認が中心でしたが、2026年4月以降は健康保険料・年金保険料など直近2年分の納付状況が審査の対象になります。

確認の対象となりうる主な項目は次のとおりです。

  • ● 社会保険
  • ● 国民健康保険
  • ● 厚生年金
  • ● 国民年金

健康保険・年金も税金と同様に、過去に未加入期間や未納期間があった場合は、帰化審査に影響が生じる可能性があります。注意しましょう。

なお、具体的な確認範囲や必要書類は法務局ごとに異なる場合があるため、申請する際は事前に確認しておくことをおすすめします。

会社員と自営業者で注意点は異なる

社会保険料の管理方法は、会社員と自営業者で異なります。それぞれの注意点は、以下のとおりです。

区分保険の種類主な注意点
会社員協会けんぽ・組合健康、厚生年金会社が代行納付しているが、転職・離職期間中の国民健康保険・国民年金の未納に注意
自営業者・フリーランス国民健康保険、国民年金すべて自分で管理・納付するため、未納期間がないか早めに確認が必要

特に転職や独立の経験がある方は、手続きの隙間で未納期間が生じている可能性があります。申請前に確認しておきましょう。

簡易帰化制度(日本人の配偶者など)への影響はあるのか

2026年4月の帰化要件の変更は、日本人の配偶者が対象の簡易帰化制度へどのような影響があるのか、以下にわけて詳しく解説します。

  • ● 簡易帰化の対象者は変更の影響を受けにくい
  • ● ただし素行・納税要件の審査は引き続き厳しい

簡易帰化の対象者は変更の影響を受けにくい

国籍法第6条~第8条に基づく簡易帰化は、日本人の配偶者・日本で生まれた方・日本人の子どもなど、日本と特別な結びつきを持つ方に対して、居住要件の一部が緩和される制度です。

この簡易帰化の居住要件は法律の条文で定められているため、今回の運用変更では引き上げられていません。そのため、簡易帰化の対象者は今回の居住要件の変更による影響は受けにくいと考えられます。

ただし、今後変更される可能性もあるため、引き続き法務局の運用を注視していく方が良いでしょう。

参考:e-GOV | 国籍法

ただし素行・納税要件の審査は引き続き厳しい

簡易帰化の対象者であっても、納税状況・社会保険料の納付状況・素行要件の審査は引き続き行われます。

そのため、今回の運用見直しで納税確認期間が5年分、社会保険料確認期間が2年分への拡大は、簡易帰化の申請にも影響する可能性があります。

こうした点を加味して、日本人と結婚している方やその家族の方は、税金・社会保険料の納付状況についてはあらかじめ整理しておいた方が良いでしょう。申請人本人だけでなく、配偶者を含めた世帯全体の納付状況も確認された場合も、落ち着いて対応できます。

今から帰化を目指す人がすべき準備

今から帰化をしようと考えている外国人の方は、基本的には今までと変わらず準備を進めていく形で問題ありません。ただし、前述したとおり今回の要件変更によって変わった部分もあるため、以下のように準備を進めていきましょう、

  1. 1. まず自分の在留年数を確認する
  2. 2. 過去5年分の納税・社会保険の記録を整理する
  3. 3. 帰化と永住のどちらが自分に合うかを検討する

Step1.まず自分の在留年数を確認する

帰化申請を考えている方がまず取り組みたいのが、自分が日本に継続して住んでいる年数を正確に把握することです。在留カードや過去のパスポートの出入国スタンプ・在留資格の変更履歴などを確認し、継続して日本に住所を有している期間を整理しましょう。

今回の要件変更では、居住要件が10年以上へと審査運用が見直されたため、在留年数は重要項目の1つです。

長期間の海外出張や帰省で日本を長く離れていた時期がある場合、継続居住とみなされない可能性もあります。仕事やプライベートで出国することが多い方は、早めに行政書士などの専門家に確認してみてください。

Step2.過去5年分の納税・社会保険の記録を整理する

2026年4月以降の審査では、過去5年分の納税状況と2年分の社会保険料の納付状況が確認される傾向にあります。市区町村の窓口で納税証明書を取得し、未納・滞納がないかを確認しましょう。なお、年金の納付状況は「ねんきんネット」や年金事務所で確認できます。

5年という長い期間なため、もし未納期間があった場合は、放置せずに早めに対応してください。現時点での対応状況が審査に影響するため、専門家に相談しながら整理を進めるようにしましょう。

Step3.帰化と永住のどちらが自分に合うかを検討する

今回の運用変更により、帰化の居住要件における実務上の目安が、永住許可の原則要件(10年以上)と近い水準になりました。そのため、帰化と永住のどちらを先に目指すかを改めて検討する必要が出てきました。

帰化は日本国籍を取得して日本人になる手続きであるため、母国の国籍を失います。一方の永住は、外国籍のまま日本に在留し続ける権利を得る手続きです。

アイデンティティの問題もあります。どちらが自分の生活・将来設計に合っているかを、在留年数・納税状況・家族の状況なども含めて総合的に判断しましょう。

帰化の要件変更でよくある質問

2026年4月の帰化の要件変更において、よくある質問をまとめました。ぜひ参考にしてください。

2026年4月より前に申請した場合も10年の居住が必要になりますか?
4月1日以前に申請済みの案件にも、新しい運用基準が適用される可能性があります。ただし、法務省・法務局から全国一律の正式な通達として明文化されているわけではありません。あくまでも可能性があるというだけです。
すでに申請済みで在留年数が10年未満の方は、申請先の法務局または専門家に個別に確認し、今後の対応方針を検討すると良いでしょう。
過去に税金や保険料を未納した時期がある場合、帰化は難しいですか?
過去の未納・滞納があると審査上のマイナス要素になる可能性はありますが、一律に帰化が認められないというわけではありません。
未納の期間・金額・現在の完納状況・完納からどのくらい時間が経過しているかなど、個別の事情を総合的に判断されます。
心当たりがある方は早めに状況を整理し、現在の納付状況を整えたうえで、行政書士などの専門家に相談しましょう。
日本人と結婚している場合、今回の変更は関係ありますか?
日本人の配偶者などに適用される簡易帰化の居住要件は、法律の条文で定められているため、今回の運用変更による直接的な影響は受けにくいとされています。
ただし、納税状況や社会保険料の確認期間が拡大される傾向は、簡易帰化の申請にも影響する可能性があります。
「変更の影響は自分には関係ない」と判断するのではなく、帰化に向けて税金・社会保険料の納付状況を早めに確認しておきましょう。
帰化と永住、どちらを先に目指すべきですか?
帰化と永住、どちらが適しているかは、個々の状況やライフプランによって異なります。帰化は日本国籍を取得するため、原則として母国の国籍を喪失しますが、日本人として参政権を含むすべての権利を享受できます。一方、永住は外国籍を維持したまま期限なく日本に在留できる権利です。
今回の運用変更により、帰化に求められる居住年数が永住の基準に近づきました。在留年数や納税状況、将来の生活設計を総合的に判断するためにも、一度専門家へ相談することをおすすめします。

2026年4月の帰化要件変更を正しく理解して申請しよう

2026年4月から施行された帰化審査の運用見直しは、居住要件・納税確認期間・社会保険料確認期間の3点にわたる大きな変更です。ただしこれは国籍法の改正ではなく審査運用の見直しであり、簡易帰化など例外の余地は法律上残されています。

帰化申請をしようと考えている方は、まず自分の在留年数と過去5年分の税金・社会保険料の納付状況を確認し、現状を正確に把握するところから始めてみてください。

今回の変更の内容と自分への影響を正しく理解したうえで、帰化と永住のどちらを目指すべきかも含めて、行政書士などの専門家への相談も検討しましょう。


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