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2027年4月から永住許可の要件が変わる!日本語B1・年収・配偶者特例など変更点まとめ【ガイドライン改定確定】

2027年4月から永住許可の要件が変わる

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日本で長く生活している外国人の方にとって、永住許可の取得は大きな目標の1つでしょう。

しかし、2027年4月からその取得ルールが見直されることになりました。在留期間の条件変更や、新たに始まる取消制度、さらには日本語能力の要件追加まで、複数の変更が同時期に進んでいます。

そうした中で、「自分の申請に影響があるのか」「今のまま準備を続けて問題ないのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、「永住許可の要件が2027年4月に向けて何がどう変わるのか」を、わかりやすく解説しています。2026年10月1日に改定・公表された「永住許可に関するガイドライン」の確定内容にもとづいて整理していますので、永住権の申請を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

2027年4月、永住許可の制度が見直される

2027年4月から永住許可の制度が見直されることになりました。なぜ見直されたのか、まずは以下にわけて詳しく見ていきましょう。

  • ● 変更の背景にある外国人政策の転換
  • ● 今回の見直しは複数の論点で進んでいる
  • ● 変更点ごとの適用時期を確認する

変更の背景にある外国人政策の転換

今回の制度見直しは、2026年1月に政府が決定した「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」がきっかけです。

在留外国人が約396万人に達し、そのうち永住者が約93万人を占める中、永住許可の審査基準や取得後の管理を整える必要があると判断されました。

また、「永住許可を取ったあとに公的な義務を果たさない」といったケースへの対応も、今回の見直しの背景にあります。

参考:出入国在留管理庁 | 令和7年6月末現在における在留外国人数について

今回の見直しは複数の論点で進んでいる

2027年4月に向けた変更は、「永住許可に関するガイドライン」の改定(2026年10月1日)と、改正入管法の施行という2つの流れで進んでいます。主な変更点をまとめると、以下のとおりです。

  • ● 変更点① 在留期間「3年最長扱い」の見直し(確定)
  • ● 変更点② 永住許可の取消制度の運用開始(確定)
  • ● 変更点③ 日本語能力などの要件の新設(2027年4月1日以降の申請から)
  • ● 変更点④ 収入・年金の要件の明確化(収入・公共負担は一部先行適用)
  • ● 変更点⑤ 配偶者特例の厳格化(2027年4月1日以降の申請から)

変更点①〜⑤はいずれも確定しています。ただし、変更点ごとに適用が始まる時期が異なるため、「何がいつから変わるのか」を整理しておくことが大切です。

変更点ごとの適用時期を確認する

2026年8月4日に公表された改定案は、意見募集(9月4日まで)を経て、2026年10月1日に正式なガイドラインとして改定・公表されました。変更点ごとの適用時期は次のとおりです。

変更点適用時期
① 在留期間「3年最長扱い」の見直し2027年4月1日以降の申請(経過措置あり)
② 永住許可の取消制度2027年4月1日から(改正入管法の施行)
③ 日本語能力・制度理解・学齢期の子の就学2027年4月1日以降の申請
④ 収入・「公共の負担とならないこと」2026年4月1日以降に申請し、10月1日時点で審査中の案件にも適用(下記の変更点4を参照)
④ 年金の見込額2027年4月1日以降の申請
⑤ 配偶者・実子等の特例2027年4月1日以降の申請

【確定】変更点1 在留期間「3年最長扱い」の見直し(2027年4月1日~)

2027年4月から変わるものの1つに、在留期間の見直しがあります。どのように変わるのか、以下にわけて詳しく見ていきましょう。

  • ● これまでの「3年特例」とはどういう制度だったか
  • ● 2027年4月以降は原則「5年」の在留期間が求められる
  • ● 2027年3月31日時点で3年の在留期間を持っている人はどうなる?

これまでの「3年特例」とはどういう制度だったか

永住許可の申請には、現在持っているビザの「最長の在留期間」で在留していることが条件の1つです。

例えば、技術・人文知識・国際業務(技人国)など最長5年のビザでは、本来「5年ビザ」を持っていなければいけません。しかし、これまでは「当面の間、3年ビザでも最長とみなす」という特例的な運用が続いていたため、3年ビザのままでも永住申請ができていました。

参考:出入国在留管理庁 | 永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)

2027年4月以降は原則「5年」の在留期間が求められる

2026年2月24日のガイドライン改定でこの「3年特例」に終了時期が設けられ、2026年10月1日改定後のガイドラインでも同じ扱い(注4)が定められています。

2027年4月1日以降は、最長5年の在留資格を持つ方は、原則として「5年ビザ」を取得したうえで永住申請をしなければいけません。

現在のように3年ビザのまま申請しようとしても、要件を満たさないと判断される可能性が高くなります。

2027年3月31日時点で3年の在留期間を持っている人はどうなる?

2027年3月31日時点で3年の在留期間を持っている外国人の方には、経過措置として、以下のような取り扱いになります。

状況取り扱い
2027年3月31日時点で3年ビザを持っているその3年の在留期間内に行う初回の申請に限り、「最長扱い」として申請可能
2027年4月1日以降に3年ビザを新たに取得した特例の対象外。5年ビザの取得が必要
不許可後に再申請する場合経過措置の対象外となる可能性があるため注意が必要

このように、状況によって永住権の取得難易度が大きく異なります。現在3年ビザを持っている方は、2027年3月31日までに申請を済ませられるか、一度確認してみると良いでしょう。

【確定】変更点2 永住許可の取消制度の運用開始(2027年4月~)

2027年4月の永住権の要件変更には、永住許可の取消制度も盛り込まれました。どのような制度なのか、以下にわけて詳しく見ていきましょう。

  • ● 改正入管法で新設された「永住許可取消」の仕組み
  • ● 取消事由1.納税・社会保険料の故意の滞納
  • ● 取消事由2.重大な犯罪行為による拘禁刑
  • ● すでに永住許可を受けている方も対象になる

改正入管法で新設された「永住許可取消」の仕組み

これまでも在留資格の取消制度は存在していましたが、今回の改正入管法により、永住許可に特化した取消事由が新たに法律に明記されました。2027年4月1日から運用が始まります。

「一度取れば安心」と思われがちな永住許可ですが、取得後も一定の義務を果たし続けなければいけなくなります。

参考:内閣官房 | 外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策(概要)(詳細版)

取消事由1.納税・社会保険料の故意の滞納

税金や年金・健康保険料などの支払いを故意に怠り続けた場合、永住許可が取り消される対象になります。ただし、以下のようなケースは原則として対象外です。

  • ● うっかり支払いを忘れてしまった場合
  • ● 病気や失業などやむを得ない事情による一時的な滞納
  • ● 督促に応じてすみやかに支払いを行った場合

ただし、納税や社会保険料の滞納は、あくまで悪質な長期滞納が対象となります。誠実に納税の義務を果たしている方には、基本的に影響はありません。

参考:出入国在留管理庁 | 永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)

取消事由2.重大な犯罪行為による拘禁刑

殺人・強盗・詐欺・危険運転致死傷など、重大な犯罪行為で拘禁刑(懲役・禁錮)に処された場合も、永住許可の取消対象となります。なお、過失による交通事故(過失運転致死傷)や、罰金刑のみの場合は対象外です。

交通違反など軽微なケースで即座に取り消されるわけではありませんが、重大な犯罪には厳格に対応される制度となります。

参考:出入国在留管理庁 | 永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)

すでに永住許可を受けている方も対象になる

2027年4月から導入される取消制度は、これから申請する方だけでなく、すでに永住許可を持っている方にも適用されます。「取得済みだから関係ない」とは言えない点に注意が必要です。

2027年4月以降は、税金・年金・健康保険料の支払い状況が入管と市区町村の間で情報連携される仕組みも整備される予定なので、納付状況の把握がより正確になります。しっかり納税をしている方は問題ありませんが、滞納など心当たりのある方は、すぐに対応をした方が良いでしょう。

▶ 永住権自体の更新は不要ですが、在留カードには有効期間があります。詳しくは永住権の更新は必要?在留カードの有効期間・更新手続きと期限切れのリスクをご覧ください。

【確定】変更点3 日本語能力・制度理解などの要件の新設(2027年4月~)

2026年10月1日に改定された永住許可に関するガイドラインでは、日本語能力などが新たに審査の考慮要素として加わりました。どのような点に気を付ければ良いのか、以下にわけて解説します。

  • ● 新設された3つの考慮要素
  • ● 日本語能力は「B1相当レベル以上」
  • ● 今からできる準備:日本語学習の記録を残しておく

新設された3つの考慮要素

改定後のガイドラインでは、次の3項目が新たに永住許可の考慮要素として追加されました(第2の5(8)〜(10))。

  • ● 日本語能力がB1相当レベル以上であるか
  • ● 我が国の制度・ルール等への理解
  • ● 学齢期の子の就学

2026年4月時点では、日本の生活ルールや制度を学ぶプログラムの受講を永住許可の条件に加えるかどうかも議論されていましたが、最終的には「我が国の制度・ルール等への理解」という考慮要素として整理されました。理解度は、出入国在留管理庁長官が指定する方法で、「生活・就労ガイドブック」に記載されている事項を中心に確認されます。

これらはいずれも2027年4月1日以降の申請から適用され、前倒しの対象ではありません。

参考:出入国在留管理庁 | 永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)/e-Govパブリック・コメント | 永住許可に関するガイドライン改定案に係る意見募集について

日本語能力は「B1相当レベル以上」

改定後のガイドラインでは、日本語能力が「B1相当レベル以上であるか」が考慮要素とされています(「日本語教育の参照枠」にもとづく基準です)。B1は、ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)の6段階のうち下から3番目のレベルで、日常生活や仕事の身近な話題について、ある程度まとまったやり取りができる水準とされています。

ただし、B1相当をどの試験・どの証明書で確認するのか(日本語能力試験〈JLPT〉のどのレベルが該当するのか等)は、改定後のガイドラインにも示されていません。「N2が必要」「N3で足りる」といった断定的な情報には注意し、今後の出入国在留管理庁の案内を確認するようにしましょう。

なお、高度人材外国人とその家族や、日本の学校で初等・中等教育(小学校・中学校・高校など)を累計6年以上受けた方などは、日本語能力の要素の対象外とされています。

今からできる準備:日本語学習の記録を残しておく

証明方法の詳細が示されていない今の段階でも、今からできる準備はあります。以下の通りです。

  • ● 日本語教室への通学歴や受講証明を保管しておく
  • ● JLPT などの試験を受験し、証明書を取得しておく
  • ● 職場での日本語使用状況をメモや書類として残しておく

確認方法が示されたときにすぐ対応できるよう、日本語能力に関する記録を今のうちから意識して残しておくことをおすすめします。

▶ 改定内容の条文ごとの詳しい解説は、永住許可ガイドライン改定(2026年10月1日)|年収・年金・日本語B1・配偶者特例の変更点と適用時期をご覧ください。

【確定】変更点4 収入・年金の要件の明確化(収入は一部先行適用)

改定後のガイドラインでは、これまで抽象的だった独立生計要件(収入)の考え方が明確になり、将来の年金見込額も新たに考慮されることになりました。特に適用時期に注意が必要です。以下にわけて解説します。

  • ● 年収は「日本人世帯の平均収入」が基準に
  • ● 年金の見込額が新たに考慮される
  • ● 収入要件は一部の申請に先行して適用

年収は「日本人世帯の平均収入」が基準に

改定前のガイドラインでは「資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」と記載されているのみでした。改定後のガイドライン(第2の4(2))では、世帯年収の額が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の額に継続して達しているかが考慮要素として明記されました。

世帯年収は、住居と家計を共にする世帯の年収を合算して計算します。ただし、「家族滞在」など就労を目的としない在留資格の家族が資格外活動で得た収入は合算されません。一方、申請者が扶養している親族は、海外に住んでいても世帯人数に加算されます。

ただし、具体的な金額は改定後のガイドラインにも記載されていません。そのため、断定的な金額を示している情報には注意してください。改定前の実務上の目安や年収を証明する書類については、永住権の年収はいくら必要?扶養家族別の目安・証明書類と2026年10月の収入要件改定で解説しています。

年金の見込額が新たに考慮される

改定後のガイドライン(第2の4(3))では、日本人世帯の平均収入を上回る年収水準で30年間働き、その期間に厚生年金に加入していた場合に将来受給できる年金の見込額に達しているかが、新たな考慮要素として加わりました。年金の見込額が不足する場合は、資産で補うことができるとされています。

年金に関する考慮要素は、2027年4月1日以降の申請から適用されます。

収入要件は一部の申請に先行して適用

改定後のガイドラインは原則として2027年4月1日以降の申請から適用されますが、収入に関する要素だけは改定日(2026年10月1日)から前倒しで適用される予定です。

  • ● 先行して適用されるのは「収入要件(独立生計要件)」と「公共の負担とならないこと」の2項目のみ
  • ● 2026年4月1日以降に申請し、2026年10月1日の時点でまだ審査中の案件にも適用される
  • ● 年金・日本語能力・配偶者特例などは、2027年4月1日以降の申請から適用

2026年10月2日以降の新しい申請にこの2項目が適用されるかどうかは、ガイドライン本文には明記されていません。ただし、法務大臣は2026年8月4日の記者会見で、ガイドライン全体の運用開始は2027年4月1日としつつ、収入については改定日である2026年10月1日から適用を開始すると説明しています(運用についての発言で、ガイドライン本文の規定ではありません)。これから申請する方は、新しい収入の基準を満たしていることを前提に準備することをおすすめします。

▶ 先行適用の対象や経過措置の詳しい解説は、永住許可ガイドライン改定(2026年10月1日)|年収・年金・日本語B1・配偶者特例の変更点と適用時期をご覧ください。

【確定】変更点5 配偶者特例の厳格化(2027年4月~)

永住許可には、原則10年の在留が必要とされる要件について、日本人・永住者・特別永住者の配偶者に在留年数の特例が認められています。改定後のガイドライン(第3の1)では、この配偶者特例の要件が引き上げられました。あわせて、実子等の在留要件も1年以上から3年以上に変わっています。

項目改定前改定後
婚姻期間3年以上5年以上
日本での在留期間1年以上3年以上
実子等の在留期間1年以上3年以上

この変更は前倒しの対象外で、2027年4月1日以降の申請から適用されます。改定前の要件(婚姻3年・在留1年、実子等は在留1年)は満たしていても、改定後の要件は満たさないという方は、2027年3月31日までに申請するかどうかが大きな判断材料になるでしょう。

▶ 配偶者特例の変更点は永住の配偶者特例が婚姻5年・在留3年に|2027年4月1日以降の申請から(ガイドライン改定確定)、改定内容全体の詳しい解説は永住許可ガイドライン改定(2026年10月1日)|年収・年金・日本語B1・配偶者特例の変更点と適用時期をご覧ください。

今から永住許可申請を目指す人がしておきたい準備

2027年4月から永住の要件が変わるのを受けて、今から永住許可申請を目指すならどのような準備をすればいいのかわからない方もいるでしょう。現在目指している方は、以下の点を意識して準備しておくことをおすすめします。

  • ● 在留期間の状況を確認する
  • ● 過去の納税・年金・社会保険の記録を整理する
  • ● 申請スケジュールを早めに設計する

在留期間の状況を確認する

まず、現在持っているビザの在留期間を確認しましょう。在留期間が3年の方は、2027年3月31日までに申請できるかどうかが、1つの判断基準になるためです。

在留カードに記載されている在留期限と在留期間の種別を確認し、5年ビザへの切り替えが必要かどうかも含めて整理しておいてください。

あわせて、過去10年以内の出国の記録も確認しておきましょう。改定後のガイドラインでは、合理的な理由なく1回で6か月以上、または通算で2年6か月以上日本を離れていた場合は、原則として消極的に評価されるとされています(第2の5(6))。

過去の納税・年金・社会保険の記録を整理する

取消制度の運用開始を前に、公的義務の履行状況を自己点検しておきましょう。確認しておきたい書類は、以下の通りです。

  • ● 住民税の納税証明書(直近数年分)
  • ● 国民年金・厚生年金の加入・納付記録
  • ● 健康保険料の納付状況

未納や滞納がある場合は、早めに解消しておくことをおすすめします。審査でマイナスになる点を減らせる可能性があります。

申請スケジュールを早めに設計する

在留期間の状況や納税・年金の記録が整ったら、申請のタイミングを逆算して計画を立てましょう。

特に現在3年ビザを持っている方は、2027年3月31日の期限を意識したスケジュール設計ができるかが重要です。

永住権の申請は、書類収集から申請受理まで数ヶ月かかるケースも多いため、余裕を持って動き始めてください。不安な場合は、行政書士など専門家に相談する方法もおすすめです。

また、収入の基準は、ガイドライン本文上、2026年4月1日以降に申請し10月1日時点で審査中の案件にも適用されるとされ、法務大臣も改定日から適用を開始すると説明しています。新しい収入の基準を満たしていることを前提に準備し、年収に不安がある方は早めに専門家へご相談ください。

永住許可の取得を考えている方は2027年4月に向けて今から準備しよう

永住権の申請は、2027年4月から大きく変わります。在留期間「3年最長扱い」の見直しや永住許可の取消制度に加え、2026年10月1日に改定されたガイドライン(日本語能力B1相当・制度理解・年金見込額の考慮・出国期間の基準・配偶者特例の婚姻5年・在留3年への引き上げなど)まで含めると、幅広い改定です。また、別建ての「我が国への貢献」に関するガイドラインは廃止されましたが、貢献による特例はガイドライン本体の第3の9・第4に統合されており、引き続き適用されます。

特に3年ビザを持っている方は、経過措置の期限である2027年3月31日を意識して動く必要があります。

適用時期を見極めて今のうちに専門家へ相談することで、自分の状況に合った最善の対応策が見えてきます。行政書士法人Climbでは、永住申請に関する無料相談を承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。


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