帰化申請を私たち行政書士法人Climbに依頼してくださる方の中には、帰化後の名前について「どのように決めたら良いか?」とご相談くださる方や、「名前をつける時に何かルールはあるか?」お尋ねになる方がいらっしゃいます。
このコラムでは、「帰化後の名前」について、どのように決めるべきか行政書士がアドバイスいたします。
このコラムは過去記事の要約記事となります。
過去記事はこちらから⇒帰化後の名前は帰化申請時に決める必要あり?日本の名前の決め方は?
1.帰化するときに日本名を名乗ることができる?
帰化申請が許可された後は、自分で決めた日本の名前を自己の氏名として名乗ることができます。
また、帰化申請をする前の名前や通称名(通名)をそのまま変えないで名乗ることもできます。
① 帰化の申請書に「帰化後の氏名」という欄がある
帰化申請が許可された後に使用する自己の氏名は、「帰化許可申請書」という書類の「帰化後の氏名」という欄に記入することになります。つまり、帰化許可後の日本人としての名前は、帰化申請をする時点で決めておく必要があるということです。
② 帰化後の名前は漢字かひらがな・カタカナを使用する(数字や英字は使えない)
帰化許可後の名前に用いる文字には制限があります。
制限の内容として、「子の名には,常用平易な文字を用いなければならない」(戸籍法第50条1項)、「常用平易な文字の範囲は,法務省令でこれを定める」(2項)と規定されており、常用平易な文字の範囲は戸籍法施行規則第60条で定められています。
具体的には、帰化後の名前に使うことができる文字は下記の通りです。
- 【名前に使うことができる文字】
- ・ひらがな
- ・カタカナ
- ・常用漢字(1,945文字)
- ・人名用漢字(984文字)
参考までに、名前に用いることができる漢字については⇒ こちらの法務省のページで確認できます。
2.名前を考えるときの問題点
帰化許可後に用いる名前の決め方について、相談が多い点についてご説明します。
① 中国の漢字は使える?
中国等の漢字圏の国籍の方は、帰化後の名前に用いることができない漢字を選択されることがあります。
名前に用いることができる漢字は、上記でご紹介した法務省のページで確認しましょう。
② ミドルネームはどうする?
欧米の方等の名前に見られるミドルネームは、そのままの形では帰化後の名前として戸籍に登録することはできません。日本にはミドルネームの概念が無いためです。
もしも、ミドルネームを含む氏名をなるべく帰化後の氏名として戸籍に登録した場合には、ミドルネームの部分を「氏」または「名」のどちらかにつけることになります。
例えば、有名な映画俳優のトム・ハンクスさんは、本名をThomas Jeffrey Hanks(トーマス・ジェフリー・ハンクス)さんといいますが、仮にトム・ハンクスさんが日本に帰化をして、今までのフルネームをカタカナ表記で戸籍に登録する場合の表記は、「トーマスジェフリー・ハンクス」または「トーマス・ジェフリーハンクス」になります。
③ 外国人の夫婦や、日本人の配偶者の方が帰化申請をする場合
この場合には、日本の法律上、夫と妻は同じ氏(苗字)にする必要があります(民法第750条)。
④ 一度名前を決めた後に変更は可能?
帰化申請が許可されて、帰化届を管轄の市区町村役場に提出した後に、やはり名前を変更したいと思ったときにはどうすればいいでしょうか。
この場合には、名前の変更をしたい人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
「氏」(苗字)の変更は、「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは,戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は,家庭裁判所の許可を得て,その旨を届け出なければならない」(戸籍法第107条1項)と規定されています。
「名」の変更は、「正当な事由によって名を変更しようとする者は,家庭裁判所の許可を得て,その旨を届け出なければならない」(2項)と規定されています。
このように、氏名の変更には家庭裁判所の許可が必要であり、この許可を得るには「正当な理由」の有無を審査される等、ハードルは高いです。
よって、なるべく帰化申請の許可後に氏名の変更をする必要がないように、氏名は慎重に決めるといいでしょう。
「帰化したいけど、自分は申請できるのかな?」「自分は条件を満たしているのかな?」と迷う場合は、ぜひ一度、行政書士法人Climbにご相談ください。