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2027年4月から永住許可(いわゆる永住権)の要件が変わる!在留期間・取消制度・日本語能力の変更点を徹底解説

2027年4月から永住許可の要件が変わる

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目次

日本で長く生活している外国人の方にとって、永住許可の取得は大きな目標の1つでしょう。

しかし、2027年4月からその取得ルールが見直されることになりました。在留期間の条件変更や、新たに始まる取消制度、さらには日本語能力の要件追加まで、複数の変更が同時期に進んでいます。

そうした中で、「自分の申請に影響があるのか」「今のまま準備を続けて問題ないのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、「永住許可の要件が2027年4月に向けて何がどう変わるのか」を、わかりやすく解説しています。2026年4月時点で確定している内容と検討中の内容にわけていますので、永住権の申請を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

2027年4月、永住許可の制度が見直される

2027年4月から永住許可の制度が見直されることになりました。なぜ見直されたのか、まずは以下にわけて詳しく見ていきましょう。

  • ● 変更の背景にある外国人政策の転換
  • ● 今回の見直しは複数の論点で進んでいる
  • ● 「確定している内容」と「検討中の内容」を区別して理解する

変更の背景にある外国人政策の転換

今回の制度見直しは、2026年1月に政府が決定した「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」がきっかけです。

在留外国人が約396万人に達し、そのうち永住者が約93万人を占める中、永住許可の審査基準や取得後の管理を整える必要があると判断されました。

また、「永住許可を取ったあとに公的な義務を果たさない」といったケースへの対応も、今回の見直しの背景にあります。

参考:出入国在留管理庁 | 令和7年6月末現在における在留外国人数について

今回の見直しは複数の論点で進んでいる

2027年4月に向けた変更は、法律改正によるものではありません。ガイドラインの改定や改正入管法の施行だけでなく、検討中の要件追加など、複数の動きが同時に進んでいます。それらをまとめたものが、以下になります。

  • ● 変更点① 在留期間「3年最長扱い」の見直し(確定)
  • ● 変更点② 永住許可の取消制度の運用開始(確定)
  • ● 変更点③ 日本語能力要件の追加(検討中)
  • ● 変更点④ 独立生計要件・収入条件の見直し(検討中)

見るとわかるように、確定しているものと検討中のものの2種類があるため、ややこしくなっている状態です。「何がいつから変わるのか」が見えにくくなっており、2027年4月までの永住申請は複雑になると認識しておいた方が良いでしょう。

「確定している内容」と「検討中の内容」を区別して理解する

今回の変更の中には、すでに制度として決まっているものと、まだ議論の段階にあるものが混在しています。

その中でも、確定している内容については、申請スケジュールへの影響が出る可能性があるため早めの対応が必要です。一方、検討中の内容については、断定的な情報を鵜呑みにせず、今後の公式発表を注視するようにしましょう。

【制度変更が予定されている】変更点1 在留期間「3年最長扱い」の見直し(2027年4月1日~)

2027年4月から制度変更が予定されているものの1つに、在留期間の見直しがあります。どのように変わるのか、以下にわけて詳しく見ていきましょう。

  • ● これまでの「3年特例」とはどういう制度だったか
  • ● 2027年4月以降は原則「5年」の在留期間が求められる方向で見直しが予定されている
  • ● 2027年3月31日時点で3年の在留期間を持っている人はどうなる?

これまでの「3年特例」とはどういう制度だったか

永住許可の申請には、現在持っているビザの「最長の在留期間」で在留していることが条件の1つです。

例えば、技術・人文知識・国際業務(技人国)など最長5年のビザでは、本来「5年ビザ」を持っていなければいけません。しかし、これまでは「当面の間、3年ビザでも最長とみなす」という特例的な運用が続いていたため、3年ビザのままでも永住申請ができていました。

参考:出入国在留管理庁 | 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)

2027年4月以降は原則「5年」の在留期間が求められる方向で見直しが予定されている

2026年2月24日に改定されたガイドラインにより、この「3年特例」には明確な終了時期が設けられた形です。

2027年4月1日以降は、最長5年の在留資格を持つ方は、原則として「5年ビザ」を取得したうえで永住申請をしなければいけません。

現在のように3年ビザのまま申請しようとしても、要件を満たさないと判断される可能性が高くなります。

2027年3月31日時点で3年の在留期間を持っている人はどうなる?

2027年3月31日時点で3年の在留期間を持っている外国人の方には、経過措置として、以下のような取り扱いになります。

状況取り扱い
2027年3月31日時点で3年ビザを持っているその3年の在留期間内に行う初回の申請に限り、「最長扱い」として申請可能
2027年4月1日以降に3年ビザを新たに取得した特例の対象外。5年ビザの取得が必要
不許可後に再申請する場合経過措置の対象外となる可能性があるため注意が必要

このように、状況によって永住権の取得難易度が大きく異なります。現在3年ビザを持っている方は、2027年3月31日までに申請を済ませられるか、一度確認してみると良いでしょう。

【制度として導入済(運用開始予定)】変更点2 永住許可の取消制度の運用開始(2027年4月~)

2027年4月の永住権の要件変更には、永住許可の取消制度も盛り込まれました。どのような制度なのか、以下にわけて詳しく見ていきましょう。

  • ● 改正入管法で新設された「永住許可取消」の仕組み
  • ● 取消事由1.納税・社会保険料の故意の滞納
  • ● 取消事由2.重大な犯罪行為による拘禁刑
  • ● すでに永住許可を受けている方も対象になる

改正入管法で新設された「永住許可取消」の仕組み

これまでも在留資格の取消制度は存在していましたが、今回の改正入管法により、永住許可に特化した取消事由が新たに法律に明記されました。2027年4月1日から運用が始まります。

「一度取れば安心」と思われがちな永住許可ですが、取得後も一定の義務を果たし続けなければいけなくなります。

参考:内閣官房 | 外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策(概要)(詳細版)

取消事由1.納税・社会保険料の故意の滞納

税金や年金・健康保険料などの支払いを故意に怠り続けた場合、永住許可が取り消される対象になります。ただし、以下のようなケースは原則として対象外です。

  • ● うっかり支払いを忘れてしまった場合
  • ● 病気や失業などやむを得ない事情による一時的な滞納
  • ● 督促に応じてすみやかに支払いを行った場合

ただし、納税や社会保険料の滞納は、あくまで悪質な長期滞納が対象となります。誠実に納税の義務を果たしている方には、基本的に影響はありません。

参考:出入国在留管理庁 | 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)

取消事由2.重大な犯罪行為による拘禁刑

殺人・強盗・詐欺・危険運転致死傷など、重大な犯罪行為で拘禁刑(懲役・禁錮)に処された場合も、永住許可の取消対象となります。なお、過失による交通事故(過失運転致死傷)や、罰金刑のみの場合は対象外です。

交通違反など軽微なケースで即座に取り消されるわけではありませんが、重大な犯罪には厳格に対応される制度となります。

参考:出入国在留管理庁 | 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)

すでに永住許可を受けている方も対象になる

2027年4月から導入される取消制度は、これから申請する方だけでなく、すでに永住許可を持っている方にも適用されます。「取得済みだから関係ない」とは言えない点に注意が必要です。

2027年4月以降は、税金・年金・健康保険料の支払い状況が入管と市区町村の間で情報連携される仕組みも整備される予定なので、納付状況の把握がより正確になります。しっかり納税をしている方は問題ありませんが、滞納など心当たりのある方は、すぐに対応をした方が良いでしょう。

【検討中】変更点3 日本語能力要件の追加(詳細未定)

2027年4月に向けて検討されている要件の中に、日本語能力要件の追加があります。どのような点に気を付ければ良いのか、以下にわけて詳しく解説します。

  • ● 日本語能力が永住許可の要件に加わる方向性
  • ● 具体的なレベルはまだ決まっていない
  • ● 今からできる準備:日本語学習の記録を残しておく

日本語能力が永住許可の要件に加わる方向性

政府および自民党の外国人政策本部は、永住許可の要件に一定の日本語能力を追加する方向で検討を進めています。

地域社会との共生を促すことが狙いとされており、2027年4月の取消制度運用開始までに詳細を決定する方針が示されています。

現時点では要件として正式に確定しているものではありませんが、導入される可能性は高いと考えて良いでしょう。

参考:自由民主党 | 外国人政策本部 提言

具体的なレベルはまだ決まっていない

日本語能力をどのように測るか、どのレベルを基準とするかについては、2026年4月時点でまだ決定していません。JLPT(日本語能力試験)のN2相当などの水準が議論に上がっているとの報道もありますが、公式に確定した情報ではありません。

そのため、「〇〇が必要になる」といった断定的な情報には注意し、今後の法務省・出入国在留管理庁の公式発表を確認するようにしましょう。

今からできる準備:日本語学習の記録を残しておく

要件の詳細が決まっていない段階でも、今からできる準備はあります。以下の通りです。

  • ● 日本語教室への通学歴や受講証明を保管しておく
  • ● JLPT などの試験を受験し、証明書を取得しておく
  • ● 職場での日本語使用状況をメモや書類として残しておく

制度が固まったときにすぐ対応できるよう、日本語能力に関する記録を今のうちから意識して残しておくことをおすすめします。

【検討中】変更点4 独立生計要件・収入条件の見直し(詳細未定)

2027年4月に向けて検討されている要件の中に、独立生計要件と収入条件の見直しもあります。申請に向けて、これからどのような点に気を付ければ良いのか、以下にわけて詳しく解説します。

  • ● 年収基準や審査対象期間の引き上げが検討されている
  • ● プログラム受講の義務化も議論されている
  • ● 確定情報ではないため、今後の動向に注意が必要

年収基準や審査対象期間の引き上げが検討されている

2026年4月現在の永住許可の審査では、安定した収入があり、生活保護などに頼らず生活できることが要件の1つです。今後は、収入基準の引き上げや、審査で確認する期間の拡大が検討されています。

ただし、具体的な年収の数字や対象期間については、2026年4月時点で公式に決定した情報はありません。今後の動向を継続的に確認するようにしましょう。

参考:内閣官房 | 外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策(概要)(詳細版)

プログラム受講の義務化も議論されている

2027年4月から、日本の生活ルールや制度・マナーを学ぶプログラムの受講を、永住許可の条件に加えるかどうかも検討されています。地域社会で、円滑に生活するための基礎知識を身につけることを目的としているようです。

こちらも詳細は未定であり、どのようなプログラムが対象になるか、いつから義務化されるかについてはわかりません。今後の発表を待ちましょう。

参考:内閣官房 | 外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策(概要)(詳細版)

確定情報ではないため、今後の動向に注意が必要

変更点③・④はいずれも現時点では検討段階の情報です。インターネット上には「~になる」と断定した記事も見受けられますが、公式に決定していない内容が含まれている場合があります。

そのため、情報収集の際は、法務省や出入国在留管理庁の公式サイトを基準にするようにしてください。今回紹介したように、確定情報と検討中の情報を区別して理解するようにしましょう。

今から永住許可申請を目指す人がしておきたい準備

2027年4月から永住の要件変更が変わるのを受けて、今から永住許可申請を目指すならどのような準備をすればいいのかわからない方もいるでしょう。現在目指している方は、以下の点を意識して準備しておくことをおすすめします。

  • ● 在留期間の状況を確認する
  • ● 過去の納税・年金・社会保険の記録を整理する
  • ● 申請スケジュールを早めに設計する

在留期間の状況を確認する

まず、現在持っているビザの在留期間を確認しましょう。在留期間が3年の方は、2027年3月31日までに申請できるかどうかが、1つの判断基準になるためです。

在留カードに記載されている在留期限と在留期間の種別を確認し、5年ビザへの切り替えが必要かどうかも含めて整理しておいてください。

過去の納税・年金・社会保険の記録を整理する

取消制度の運用開始を前に、公的義務の履行状況を自己点検しておきましょう。確認しておきたい書類は、以下の通りです。

  • ● 住民税の納税証明書(直近数年分)
  • ● 国民年金・厚生年金の加入・納付記録
  • ● 健康保険料の納付状況

未納や滞納がある場合は、早めに解消しておくことをおすすめします。審査でマイナスになる点を減らせる可能性があります。

申請スケジュールを早めに設計する

在留期間の状況や納税・年金の記録が整ったら、申請のタイミングを逆算して計画を立てましょう。

特に現在3年ビザを持っている方は、2027年3月31日の期限を意識したスケジュール設計ができるかが重要です。

永住権の申請は、書類収集から申請受理まで数ヶ月かかるケースも多いため、余裕を持って動き始めてください。不安な場合は、行政書士など専門家に相談する方法もおすすめです。

永住許可の取得を考えている方は2027年4月に向けて今から準備しよう

永住権の申請は、2027年4月から大きく変更される可能性があります。現在確定している在留期間「3年最長扱い」の見直しや永住許可の取消制度だけでなく、日本語能力要件の追加や独立生計要件・収入条件の見直しなど、検討中のものまで含めると幅広い改定です。

特に3年ビザを持っている方は、経過措置の期限である2027年3月31日を意識して動く必要があります。

2026年4月現在は、制度が完全に固まる前に専門家へ相談することで、自分の状況に合った最善の対応策が見えてきます。行政書士法人Climbでは、永住申請に関する無料相談を承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。


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