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永住者の保証人を辞めたい!身元保証人の責任とは

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永住者の身元保証人とは?

永住者には身元保証人が必要です。身元保証人がいなければ永住ビザの申請ができません。
そのため外国人の方が永住申請を行う場合、日本人か永住者の方に身元保証人になってもらわなくてはなりません。
しかし、身元保証人と聞くとあまり良いイメージを持っていない方が多く、なかなか保証人になってくれない方が多いのが実状です。
実際、永住者の身元保証人になったとしても損害賠償を請求されることもありませんし、連帯保証人になることもありません
保証人というイメージだけが先行している状態なのです。

永住者にとっての身元保証人とは、法的義務ではなく道義的責任が課せられている人のことをいいます。

そもそも永住者の身元保証人の役割は、永住者本人が日本に在留中、日本の法令を遵守し、公的義務を適性に履行するため、必要な支援を行うことを保証することです。
つまり、身元保証人に求められるのは、外国人の方が必要に応じて日本の法令を守り、公的義務を適性に履行するように指導したり、入管からの指示があった時に「ちゃんと守ってね」と外国人を指導する役割なのです。
もし仮に、身元保証人になっていた外国人の方が何か問題や犯罪を起こしたとしても、身元保証人に対して罰則が適用されたり損害賠償を負わされたりといったことはありません

ただし身元保証人は身元保証人です。
その役割がある以上、保証内容を守らなかった場合、身元保証人に相応しくないと判断される可能性があります。

身元保証人になるための要件

身元保証人には誰もがなれるわけではありません。どのような人が身元保証人を務めるのかによって、永住ビザの申請が通るのかが変わるほど重要です。
そのため以下の要件を満たしている方を必ず選びましょう。

  • ● 日本人もしくは永住権を既に取得している外国人
  • ● 安定的な収入がある
  • ● 税金を滞納していない

身元保証人になれるのは、原則として日本人永住権を既に取得している外国人のどちらかです。
そのため、会社に勤務している外国人の方の場合、職場の同僚や上司などに依頼しても良いでしょう。
もし日本人が配偶者の場合、配偶者を保証人とするのが一般的です。

また身元保証人には安定的な収入が求められます。これは、外国人の経済的保証を視野に入れてのものです。
身元保証書には外国人の滞在費や渡航費用を保証する項目があります。外国人の方が母国に帰らなくてはいけなくなった場合、身元保証人がその費用を保証しなければならない可能性があるため、審査の際にしっかりと見られます。
収入額は明確にされていませんが、おおよそ年収300万円程度と言われています。

以上のことから、身元保証人は真面目に生活している日本人もしくは永住者の方ならほとんどの方が要件を満たすと言えます。

身元保証人が負う可能性のある責任とは?

身元保証人は道義的責任が基本の保証人ですが、負う可能性のある責任が存在します。
それが、滞在費や帰国費用を支払う責任です。

基本的に身元保証人に対して求められているのは、外国人が法令を遵守して生活するための生活指導となります。
日本で住む以上は日本の法律を守らなければならないという当然の考えを指導しなければなりません。

しかし、外国人の方が何らかの理由で滞在費を出せなかったり一時的な帰国をしなければいけなくなったりした際、身元保証人は道義的責任において帰国費用を支払う要望を受ける可能性があります。
そのために身元保証人の要件に安定した収入が盛り込まれているわけです。

しかしここで注意したいのが、永住申請する際に提出する身元保証書には法的強制力が発生しないという点です。

身元保証書には帰国費用を保証すると記載しておりますが、今すぐ支払いなさいと命令を受けることはありません。
もちろん保証事項を守っていないことになるので、出入国在留管理庁から指導を受ける可能性があります。
ただその際も法的強制力はないため、無理に支払う必要はないのです。

ただ、身元保証人を引き受けた責任として支払う方がいるのも事実であり、支払う支払わないは完全に個人へ委ねられています
永住ビザを申請した外国人の方が困ったら手助けしますよ、という約束であり、過度に気負う必要はないのです。

身元保証人が保証しなかったらどうなるか?

身元保証人を引き受けたものの、その人が責任を果たさないこともあります。
その場合、基本的に何も起こりません
身元保証人が負うのはあくまでも道義的責任でしかないので、身元保証人が何もしなかったとしても出入国在留管理庁から指導が入るだけです。

ですが、身元保証人は入管法では以下のように定められています。

入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。

つまり、国の公的な機関及び役職と約束を取り交わしていることになります。
もし保証しなかった場合は、道義的責任において責任は負わなくて良かったとしても、社会的信用は失うことになります。

身元保証人としての責任が果たされていないと判断された場合、それ以降は身元保証人にはなれません
適性を欠いた人物だと判断されるのです。
社会的な信用を失うというのは、大きな損失でもあります。
そのため道義的責任といえどしっかりその責任を全うする方が良いでしょう。

また、身元保証人として適性でないと判断された場合、かなりの時間を空けたとしても再度保証人になれるケースは極めて少ないのが現状です。
一度失った信用は簡単には戻りません。
その際に一番影響を受けるのが永住ビザの申請を行う外国人の方です。
保証人の資格が適性でないと判断された方に、再度保証人になってもらうのは難しいと考えておく方が良いでしょう。

身元保証人を辞めることはできない?

身元保証人の方の中には、途中で辞めたいと考える方もいるかもしれません。
しかし、身元保証人は辞めることはできません
法律上、辞める手続きが存在しないためです。
一度引き受けたからには、最後まで責任を持って身元保証人を全うしてください。

ですが、外国人の方から依頼されて身元保証人になり、その後仕事の都合で当該外国人の方との関係が疎遠になる場合もあるでしょう。
その場合は、身元保証人は辞められないものの、出入国在留管理庁に連絡すれば、連絡を受けないようにすることが可能です
あくまでも便宜上の手続きでしかないため法的効力はありませんが、気になる方は届出をすることで多少楽にはなります。

ただし、その場合であっても道義的責任を果たしていないことになるため、社会的信用は失います。以後、身元保証人になることも難しいでしょう。
そのため、なるべくならやらない方が良い方法です。
特に信用を第一に考えている仕事をしている場合、影響を受ける可能性があります。

身元保証人には大きな責任はありません。
あくまでも道義的責任に終始するものです。
永住ビザを取得したい外国人の方にとって、この人ならと信用して依頼するものでもあります。


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