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永住者が必要となる再入国許可とは?

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再入国許可とは?

再入国許可とは、日本に在留する外国人の方が一時的に出国し、日本へ再び入国しようとする際に、入国・上陸手続きを簡略化するために法務大臣から与えられる許可です。
出国前に入国を前提に与えられます。

再入国許可を得ていると、再入国の際の申請において通常必要とされる査証が免除されるため、手間と時間をかけずに再び日本へ入国できるのが大きなメリットとなっています。
また、入国時は出国の際に持っていた在留資格と在留期間が継続しているとみなされるため、改めて在留資格を取得する必要もありません。

一方で、もし再入国許可を受けずに出国した場合、取得していた在留資格とその在留期間はともに消滅してしまいます。
そのため、再入国する場合は新たに査証を取得した上で上陸申請を行い、上陸審査手続きを経てから許可を受けることとなります。

非常に時間がかかるのがわかりますね。
ですので、基本的に在留資格を持っている外国人の方は、何らかの事情で出国する際は再入国許可を申請しておく方が良いでしょう。

再入国許可には大きく分けて、以下の2種類があります。

  • 1回限り有効
  • 有効期間内であれば何度でも利用可能

有効期間は現在持っている在留資格の期間の範囲内で決まり、最長で5年間(特別永住者は6年間)です。
申請も非常に簡単で、以下の4つを準備して提出します。

【再入国許可の申請の際に準備する物】

  • 再入国許可証
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード(もしくは在留カードとみなされる外国人登録証明書)
  • 手数料(一次再入国許可:3,000円、数次再入国許可:6,000円)

1日もあれば準備できるので、日本から出国する際はなるべく再入国許可を得ておくことをオススメします。

みなし再入国許可とは

みなし再入国許可とは、日本の在留資格を持っている外国人の方でパスポートを所持している場合に発行される許可です。
出国の日から1年以内に再入国することを希望する際に簡易的な手続きで再入国ができます。

簡単に言ってしまえば、再入国の意思を伝えた上で日本から出国することで、再入国する際に同じ在留資格で活動できる制度です。
手続きも簡易化するため、通常の入国許可も必要ありません。

そのため以下のようなケースでは非常に効果的です。

  • 母国への一時的な帰国
  • 短期出張
  • 旅行

このような場合、わざわざ出入国在留管理庁へ再入国許可の申請をせずに済みます
在留資格とパスポートを持っている方は積極的に利用すると良いでしょう。
申請も簡単で、日本からの出国時に空港などで入国審査官に対して「みなし再入国許可で出国したい」と伝え、専用のEDカードに記載するだけです。

一方で注意点ももちろんあります。
特に在留期限はしっかり把握しなければなりません。

例えば、みなし再入国許可は1年以内に再入国することを前提としています。
そのため持っている在留資格の期限が1年以内に来る場合、期間満了日までしか再入国できません
在留資格の期間が過ぎている状態で再入国した場合、新たに査証を申請しなければならないため、手間と時間がかかります
みなし再入国許可を利用する際は、必ず自分が今持っている在留資格の期間と照らし合わせましょう。

また、みなし再入国許可は誰でも利用できるわけではなく、以下の方は対象外となります。

 【みなし再入国許可の対象外者】

  • ● 在留資格取消手続き中の方
  • ● 出国確認の留保対象者
  • ● 収容令書の発布を受けている方
  • ● 難民認定中の「特定活動」のビザを持って在留している方
  • ● 日本国の利益または考案を害する行為を行う恐れがあること、その他入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認められるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する方

これらに該当する方は、通常の再入国許可を取得する必要があります。
同様に、特別永住者の方についてもみなし再入国許可の対象となるため、参考にしてください。

再入国許可を取得するメリット

再入国許可を取得する最大のメリットは、手続きの簡略化です。

通常、再入国許可をせずに在留資格を持っている外国人の方が出国した場合、在留資格は取り消されます
そのため、再度日本へ入国するためにはまた新しく査証申請手続きを行わなければなりません。

これが非常に厄介なことで、例えば出国前に「経営・管理」や「日本人の配偶者等」「永住者」といった在留資格を持っていた場合、取得時と同様の手間と労力がかかります。
在留資格によっては年単位でかかる可能性もあるため、取り消されるのは日本で暮らしている外国人の方にとって大きなデメリットです。

しかし再入国許可さえ取っておけば、一度出国しても同じ在留目的であれば査証も必要なく、同じ在留資格と在留期間で滞在できます
申請時に必要な書類も簡単に準備できることに加え、申請者も以下のどれかでOKです。

 【申請者】

  • 出国する外国人本人
  • 外国人本人が所属する機関や団体の職員、外国人のサポートを行う団体の職員、旅行業者など
  • 弁護士や行政書士
  • 外国人本人の法定代理人
  • そのほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める者

機関や団体などはあらかじめ「申請取次者」の申請を受けておく必要があるものの、申請できる人の幅が広いのも特徴となっています。
申請も基本的に出国前日までに行えば良く、手順も非常に簡単です。

 【手順】

  1. 再入国許可申請書に記入する
  2. 居住地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請を行う
  3. 申請手数料を印紙で納入する

再入国許可申請でも審査はされますが期間が非常に短く、申請日当日に結果が通知されるのでギリギリでも大丈夫でしょう。
ただ、念のため余裕を持って申請することをオススメします。

再入国許可の期間内に再入国できない場合

再入国許可を得て出国しその期間内で再入国できない場合、1回に限り延長できる場合があります。
もちろんそれは再入国許可に限り、みなし再入国許可は期間の延長対象ではありません
みなし再入国許可を申請していた場合は、再度査証の手続きを行う必要があります。

一方、再入国許可を申請して出国しているなら、有効期間が1年を超えず、かつ当該許可の効力発生の日から6年(特別永住者は7年)範囲内で延長可能です。
ただし、在留期間を超えての延長はできないため注意しましょう。

もし再入国許可の期限延長ができないとなった場合は、出入国在留管理庁において新たな在留資格認定証明書交付手続きをします。
つまり、再入国許可で設定された期間内に日本へ入国しなければ、在留資格は取り消されてしまうのです。
そのため、予定外の用事や病気などでやむを得ず再入国期間内に戻れない場合は、最寄りの在外公館などで再入国許可の延長申請をしましょう。

注意して欲しいのが、延長申請をしたからといって必ずしも許可が下りるわけではなく、法務大臣が相当の理由があると認めた場合のみです。
特に近年のコロナ禍の影響によってやむなく在留期間や再入国期間が切れてしまった場合は、「特段の事情」として認められるため、申請すると良いでしょう。

まとめ

再入国許可は、日本に住んでいる外国人の方が何らかの事情で出国する際に利用する制度です。
申請することで、再入国時に再度査証申請をすることなく取得していた在留資格と在留期間で日本に滞在できます。
一時的な出張や旅行などであれば、空港で簡略的に申請できるみなし再入国許可を利用するのも良いでしょう。

また、何か特別な事情がある場合に限りますが、再入国許可の期間を延長することも可能です。
直近ではコロナ禍による入国規制により特例許可が出されました。
しかしながら原則的には再入国許可・みなし再入国許可の期間が過ぎた場合は再度、在留資格を取得し直す必要があるため注意しましょう。
再入国許可を申請する場合は、日本へ戻ってくる日数を含めてしっかり日数計算をした上で利用してくださいね。


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