外国人の方が永住申請をする際には、身元保証人が必要となります。
しかし保証人が持つイメージはネガティブなものが多く、実際に頼まれたとしても嫌がる人が多いのも現状です。
今回は、そんな永住申請をする際に必要な「身元保証人」について解説します。
永住申請の身元保証人とは?
外国人が日本に永住申請をするためには、必ず身元保証人をつけなければいけません。
しかしながら、これは制度として決まっているだけに止まり、法務省出入国管理局では身元保証人が必要な理由を公表しているわけではないのです。
つまり、「理由はわからないけど制度として必要だから身元保証人になってね」というものです。
そんな制度なため、どうしても不安を感じてしまうのは仕方がありません。
実際には身元保証人にはそれほど大きな責任はなく、例えば我々が保証人と聞いて思い浮かべる「借金の保証人」とは大きく違います。
というのも、永住申請の身元保証人に関しては法的責任が無いのです。
それでは、普通の保証人とはどのように違うのでしょうか?
次項より詳しく解説します。
永住申請の身元保証の内容
まずは身元保証の内容を解説します。
外国人が永住申請を行う際には、身元保証書に身元保証人の署名・捺印をして入館に提出しなければいけません。
身元保証書で保証されるのは以下の3つの項目です。
- 滞在費
- 永住申請者が日本で滞在するための経費全て
- 帰国旅費
- 永住申請者が万が一帰国になった際の経費全て
- 法令の遵守
- 永住申請者が法令や命令などの社会的規範に違反しないこと
これらだけを見ると、身元保証人が全て肩代わりしなければいけないように見えてきます。
ますます身元保証人になりたくないと考える人もいるでしょう。
事実、身元保証人は永住申請者が提出以降も日本で生活するにあたって、上記3つの費用や法令遵守を保証しなければいけません。
もちろん、ほとんどの外国人の方は真面目に日本に住もうと考えている人のため、そうした不安は杞憂に終わることでしょう。
しかし、実際に事件を起こされた場合に身元保証人がどのような責任を取らされるのかは気になりますよね。
永住申請の身元保証人の責任
結論から先に言うと、身元保証人は申請者に対して法的なペナルティを全く受けません。
というのも、身元保証人の立ち位置は「道義的責任」であり、万が一「永住申請者が困ったときは手助けしますよ」という約束のようなものだからです。
そのため、約束を果たさなかったとしても何ら責任は生じないのです。
保証人という言葉が持つイメージの代表格である「借金の保証人」とは全く違ってきます。
借金の保証人を含む民事上の保証人は、債務者が債務を履行できない場合に保証人が債権者に代わって債務を負う「肩代わり」な面があります。
そのため債務者の債務に対して保証人の責任が非常に大きくなっています。
一方、永住申請の身元保証人は法的責任を負わないため、それらの請求が一切できません。
例えばですが、永住申請者がお金がなくて生活に困っていたとしても、身元保証人にお金を請求することができなくなっているのです。
もちろん出入国在留管理庁(入管)からも身元保証人に支払命令を出せません。
また永住申請者本人が法律に違反した場合も、その被害者が身元保証人に対して賠償を請求することはできませんし、裁判をして強制的に賠償させることも不可能です。
このように身元保証人の責任は「道義的責任」に止まり、永住申請者に対しての責任はほとんど無いようなものとなっています。
ただし保証事項を守らない場合は、以降の外国人に対しての入国・在留申請において身元保証人として適正を欠くと判断され、社会的信用を失う可能性は高いです。
永住申請の身元保証人になれる人
永住申請の身元保証人になれる人はどんな人なのでしょうか?
もちろん、全ての人がなれるわけではありません。
身元保証人になれる人は、以下の3つの条件を満たしている必要があります。
- ・日本人か、既に永住している外国人
- ・安定的な収入がある
- ・納税義務を果たしている
上記のように、身元保証人になるのは真面目に働いていればそれほど難しい条件ではありません。
身元保証人が永住申請者よりも日本に滞在している期間が短い場合、身元保証の内容を果たせない可能性があるため、申請者よりも長く日本に滞在している資格のある人間なのかを元にするのは当然でしょう。
収入に関しては安定した定期的な収入さえあればOKですので、例えば年収がいくら以上といった制限は設けられていません。
納税義務に関しても、全ての税項目をチェックされているわけではなく、住民税を滞納なく払っている限り問題ないでしょう。
以上のように、身元保証人にはいくつかの条件がありますが、どれも真面目に働いていれば自然と満たしている条件ばかりです。
永住申請の身元保証人のまとめ
永住申請の身元保証人は、借金の保証人のような民事上の保証人と違い、法的責任を持たない道義的責任だけの保証人です。
そのため、永住申請者が経済的に困っていたり何か事件を起こしたりした場合でも何らペナルティを受けることはありません。
身元保証人になるには3つの条件がありますが、どれも日本に住んで働いていれば自然と満たしているものばかりです。
内容を理解した上で身元保証人ついて悩みを打ち明けましょう。
身元保証人に関しての悩みをお持ちでしたら、本コラムを読んでいただくか、気軽にお問い合わせくださいね。
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