結婚・家族のビザの種類|日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・家族滞在・定住者の違い

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こんなお悩みはありませんか?
配偶者や子供を日本に呼びたい!
どの種類のビザを取ればいいかわからない
日本に呼びたいけど申請書類のチェックが……
ちゃんと申請できるかいろいろと不安……

「結婚ビザ」という名前の在留資格はありません。結婚した相手が日本人か、永住者か、就労ビザなどで日本に住む外国人か、また、誰の家族として日本に住むかによって、申請する在留資格が変わります。このページでは、どの在留資格に当たるかを整理しています。要件・必要書類・申請の流れは、それぞれの在留資格のページをご覧ください。

誰と結婚したか・誰の家族かで決まる在留資格

あなたの状況当たる在留資格詳しいページ
日本人と結婚した(日本人の夫・妻)。日本人の実子・特別養子日本人の配偶者等配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の要件・必要書類・申請の流れ
永住者・特別永住者と結婚した(永住者・特別永住者の夫・妻)。永住者・特別永住者の子として日本で生まれ、引き続き日本に住んでいる永住者の配偶者等永住者の配偶者等
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、経営・管理など)や留学などで日本に住む外国人に扶養される夫・妻・子家族滞在家族滞在ビザ
日系3世、日系2世・3世の夫・妻、永住者・定住者などに扶養される未成年で未婚の実子など定住者定住者ビザ

※ 上の表は、出入国在留管理庁の各在留資格の「該当例」をもとにした目安です。実際にどの在留資格で申請するかは、個別の事情によって変わります。

在留資格ごとのちがい

▼ 日本人の配偶者等

日本人の夫・妻、日本人の実子・特別養子などが当たります。在留期間は、5年・3年・1年・6月のいずれかです(出入国在留管理庁)。要件・必要書類・審査のポイントは、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の要件・必要書類・申請の流れをご覧ください。

▼ 永住者の配偶者等

永住者・特別永住者の夫・妻、永住者・特別永住者の子として日本で生まれ、引き続き日本に住んでいる方などが当たります。在留期間は、5年・3年・1年・6月のいずれかです(出入国在留管理庁)。詳しくは永住者の配偶者等のページをご覧ください。

▼ 家族滞在

就労ビザ(教授、技術・人文知識・国際業務、経営・管理など)や留学などの在留資格で日本に住む方に扶養される夫・妻・子が当たります。在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です(出入国在留管理庁)。詳しくは家族滞在ビザのページをご覧ください。

▼ 定住者

法務大臣が特別な理由を考えて、一定の在留期間を指定して住むことを認める方が当たります。該当例は、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人などです。日系2世・3世の夫・妻、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」などの方に扶養される未成年で未婚の実子なども対象になります(出入国在留管理庁)。詳しくは定住者ビザのページをご覧ください。

出典

確認日:2026年10月21日。最新の取扱いは出入国在留管理庁の案内をご確認ください。

ご相談

どの在留資格で申請するかわからない場合も、行政書士法人Climbにご相談ください。初回相談は無料(60分)です。日本語のほか、英語・中国語・ベトナム語・ネパール語に対応しています。お問い合わせフォームは24時間受付です。お電話は平日9:00〜19:00(土日祝除く)。

配偶者ビザの料金は、料金ページの『配偶者ビザ』の表をご覧ください。

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