この記事の結論
- ・2025年(令和7年)10月1日に古物営業法施行規則の一部改正が施行されました。
- ・買受けの金額が1万円未満でも、相手方の本人確認と帳簿等への記載が必要な品目が増えました。
- ・追加された品目は、エアコンディショナーの室外ユニット、電気温水機器のヒートポンプ、電線、グレーチング(金属製のものに限る)の4つです。
- ・これらを買い受けることがある古物商は、受付の手順と帳簿の記載を見直す必要があります。
改正の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 改正されたもの | 古物営業法施行規則 |
| 施行日 | 2025年(令和7年)10月1日 |
| 改正の内容 | 1万円未満の買受けでも、本人確認と帳簿記載が必要な物品を拡大 |
| 追加された品目 | エアコンディショナーの室外ユニット/電気温水機器のヒートポンプ/電線/グレーチング(金属製のものに限る) |
出典は警視庁「古物営業法施行規則の一部改正について(令和7年10月1日施行)」です。電気温水機器のヒートポンプについては、同ページで室外機と「形状などが非常に似ている」ことが説明されています。
「1万円未満」のルールとは
古物商は、古物を買い受けるときなどに、相手方の本人確認をし、取引の内容を帳簿等に記載することが求められています。一方で、取引の金額が1万円未満の場合は、これらが不要とされる取扱いがあります。この金額は、個々の品物の単価ではなく、取引の対価の総額で判断されます(古物営業法15条2項1号)。
ただし、この「1万円未満なら不要」の取扱いには例外があり、施行規則で定める一部の品目は、1万円未満でも本人確認と記載が必要です。今回の改正は、その例外の品目に4つを追加したものです。従来から例外とされている品目も含めた一覧は、次のとおりです。
施行規則16条2項で、1万円未満でも本人確認と帳簿等への記載が必要とされている古物は次のとおりです(1項で金額は1万円と定められています)。
| 号 | 品目(条文の表記) | 区分 |
|---|---|---|
| 1号 | 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。) | 改正前から |
| 2号 | エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ | 今回追加 |
| 3号 | 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物 | 改正前から |
| 4号 | 光学的方法により音又は影像を記録した物 | 改正前から |
| 5号 | 電線 | 今回追加 |
| 6号 | グレーチング(金属製のものに限る。) | 今回追加 |
| 7号 | 書籍 | 改正前から |
※「改正前から」は、現行の条文(e-Gov法令検索で確認)から、警視庁が今回追加と案内している4品目を除いたものです。改正前の条文そのものは確認していません。
追加された4品目
| 品目(警視庁の表記) | 確認のポイント |
|---|---|
| エアコンディショナーの室外ユニット | 買受けの金額にかかわらず、本人確認と帳簿等への記載が必要です。 |
| 電気温水機器のヒートポンプ | 室外機と形状が似ているため、見分けに注意が必要です。 |
| 電線 | 本人確認と帳簿等への記載が必要です。LANケーブル、テレビ接続ケーブル、延長コード、充電ケーブルなどの家庭用は含まれないと、警視庁が案内しています。 |
| グレーチング(金属製のものに限る) | 金属製のものが対象です。 |
個別の物品が対象に当たるかどうか迷う場合は、営業所を管轄する警察署に確認してください。
改正前と改正後の違い(4品目の場合)
| 買受けの金額 | 2025年9月30日まで | 2025年10月1日から |
|---|---|---|
| 1万円以上 | 本人確認・帳簿等への記載が必要 | 本人確認・帳簿等への記載が必要 |
| 1万円未満 | 不要とされる取扱いの対象 | 本人確認・帳簿等への記載が必要 |
今回の改正で追加されたのは、上の4品目です。品目の名称は警視庁の表記に合わせています。対象かどうかが分からない物は、受付の段階で確認してから買い受けるようにしてください。
影響を受ける古物商
4品目を買い受けることがある古物商が対象です。店頭での買取りだけでなく、出張での買取りやまとめての引取りの中に4品目が含まれる場合も、取扱いを確認してください。
なお、無償(または引取料を受け取って)引き取った物を売るだけの営業は、古物営業に当たらないとされています(警察庁 解釈運用基準)。ただし、買取りも行う場合は古物営業に当たります。詳しくは「古物商許可が必要な人・不要な人」をご覧ください。
実務で見直すこと
- ・受付の手順:4品目を買い受けるときは、金額にかかわらず本人確認をする流れにする。
- ・帳簿等の記載:4品目の買受けを、金額にかかわらず記載する。
- ・見分け方の共有:室外ユニットとヒートポンプなど、形状が似ている物の扱いを従業者と共有する。
- ・条文にあること:管理者は、営業所ごとに選任される「業務を適正に実施するための責任者」です(古物営業法13条1項)。古物商は、不正品かどうかを判断するために必要な知識・技術・経験を管理者に得させるよう努めることとされています(同条3項)。
- ・実務上の運用(例):管理者が中心となって、受付の手順の変更を確認し、従業者と共有する。
本人確認の方法や帳簿の具体的な記載事項は、古物営業法と施行規則で定められています。運用に迷う場合は、営業所を管轄する警察署に確認してください。
これから古物商許可を取る方へ
新たに許可を取って4品目の買取りを始める場合は、許可を受けた後、最初から改正後のルールで運用することになります。申請時には取り扱おうとする古物の区分(13区分)を記載します。4品目がどの区分に当たるかは、申請先の警察署に確認してください。
申請先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)で、東京都ではオンラインでの申請に対応しています。申請手数料は19,000円、警視庁の審査基準による標準処理期間は40日(行政庁の休日を除く)です。必要書類は「古物商許可の必要書類と取り寄せ方」をご覧ください。
古物商NAVIでは、申請書類の作成とオンラインでの申請を行います。報酬は東京都内55,000円(税込)、申請手数料19,000円は別途です。東京都以外は要相談です。詳しくは料金ページ、流れは申請の流れ・よくある質問をご覧ください。
よくある質問
- 改正はいつから適用されていますか?
- 2025年(令和7年)10月1日に施行されています。
- 4品目を1,000円で買い取る場合も本人確認が必要ですか?
- はい。今回の改正で、4品目は1万円未満の買受けでも本人確認と帳簿等への記載が必要な品目に加わりました。
- 銅や金属くずも対象ですか?
- 古物営業法施行規則16条2項に挙がっていない古物は、1万円未満の買受けであれば本人確認・帳簿等への記載が不要とされる取扱いの対象です。ただし、銅を主とする金属くず(特定金属くず)の買受けには、別に「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(金属盗対策法)があり、2026年6月1日から特定金属くず買受業の届出などの制度が適用されています。古物と特定金属くずでは扱いが異なるため、買い受ける物が当たるかどうかは、営業所を管轄する警察署に確認してください。
- ネットで買い受ける場合も同じですか?
- 本人確認の方法は取引の方法によって異なることがあります。具体的な方法は、営業所を管轄する警察署に確認してください。ネット取引のURLの届出は「ネット販売の古物商:URLの届出とサイト表示義務」をご覧ください。
関連記事:古物商NAVIトップ/許可が必要な人・不要な人/必要書類/ネット販売のURL届出と表示義務/車・バイク・ブランド品の区分/許可を取ったあとにやること
出典
- ・警察庁 金属盗対策
- ・警視庁 古物営業法施行規則の一部改正について(令和7年10月1日施行)
- ・古物営業法(e-Gov法令検索)
- ・古物営業法施行規則(e-Gov法令検索)
- ・警察庁 古物営業法等の解釈運用基準(2026年5月版)
- ・警視庁 古物商許可申請
- ・警視庁 審査基準(古物商の許可)
- ・警視庁 対象手続一覧(警視庁行政手続オンライン)
確認日:2026年10月7日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは申請先の警察署に確認してください。
【運営者】古物商NAVI(運営:行政書士法人Climb)
- ・所在地:〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目17-16 スタープラザ高田馬場8F
- ・電話:03-5937-6960(平日9時〜19時、土日祝定休)
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- ・アクセス:高田馬場駅から、JR・西武新宿線は徒歩5分、東京メトロ東西線は徒歩1分