この記事の結論
- ・許可申請書には、行商をしようとする者であるかどうかを記載します(古物営業法5条1項5号)。
- ・行商や競り売りをするときは、許可証を携帯していなければなりません(法11条1項)。
- ・代理人・使用人などに行商をさせるときは、行商従業者証を携帯させなければなりません(法11条2項)。様式は施行規則10条・別記様式第12号です。
- ・取引の相手方から求められたら、許可証又は行商従業者証を提示します(法11条3項)。
申請書の「行商」欄
古物営業法5条1項5号により、古物商の許可申請書には、行商(仮設店舗での営業を含む)をしようとする者であるかどうかを記載します。許可を受けたあとに行商を「する」「しない」を変更する場合は、許可証の書換えを伴う変更届出になります。警視庁の案内では、添付書類は許可証、手数料は1,500円です(警視庁「書換申請・変更届出」)。
行商のときは許可証を携帯する
法11条1項は「古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。」と定めています。また、行商をする場合に、取引の相手方から許可証の提示を求められたときは、提示しなければなりません(法11条3項)。
従業者に行商させるときは行商従業者証
法11条2項は、代理人、使用人その他の従業者(代理人等)に行商をさせるときは、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならないと定めています。様式は、施行規則10条で「別記様式第十二号又は第十二条第一項の規定による承認を受けた様式」とされています。
| 項目 | 警視庁の案内 |
|---|---|
| 寸法 | 縦5.5センチメートル、横8.5センチメートル |
| 材質 | プラスチック又はこれと同程度以上の耐久性を有するもの |
| 記載事項 | 行商をする代理人等の氏名及び生年月日 |
| 写真 | 行商をする代理人等の写真(縦2.5センチメートル以上、横2.0センチメートル以上)をはり付け |
営業所以外の場所で古物を受け取るとき
古物営業法14条1項は、次のように定めています。
「古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。」
条文は、古物を受け取ってはならない場所から「その営業所」と「取引の相手方の住所若しくは居所」を除いています。そのため、取引の相手方の住所・居所に出向いて古物を受け取る場合(いわゆる出張買取のうち、相手方の住所・居所で受け取るもの)は、この条文による禁止の対象になりません。また、条文は「古物商以外の者から」受け取ることを対象としています。一方、営業所・相手方の住所・居所以外の場所で、古物商以外の者から、買い受け等のために古物を受け取ることは、ただし書の届出をした仮設店舗で古物営業を営む場合を除き、できません。具体的な場所が相手方の住所・居所に当たるかどうかなど、個別のケースは警察署に確認してください。
仮設店舗の届出は、仮設店舗において古物営業を営む日から3日前までに、その場所の所轄警察署長を経由して、仮設店舗営業届出書(別記様式第14号の2)を提出します(施行規則14条の2)。警視庁の案内では、届出先は仮設店舗の場所を管轄する警察署です(警視庁「仮設店舗営業届出」)。
仮設店舗の場所を管轄する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、この届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができます(法14条2項)。この場合、届出書は、経由する公安委員会の管轄区域内の営業所の所在地(二以上の営業所を有するときは、そのいずれか一の営業所の所在地)の所轄警察署長を経由して提出します(施行規則14条の2)。
なお、古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならないとされています(法14条3項)。
よくある質問
- 許可を取ったあとで行商を始めたくなったら?
- 行商「する」「しない」の変更は、許可証の書換えを伴う変更届出です(警視庁)。手数料は1,500円です。
- 行商従業者証は自分で作るのですか?
- 様式は施行規則10条・別記様式第12号で定められ、警視庁の案内で寸法・材質などが示されています。作成方法は警察署に確認してください。
- フリマやイベントに出店するのは行商ですか?
- 古物営業法5条1項5号は、仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であって、容易に移転することができるもの)を出すことを行商に含めています。警察庁の解釈運用基準(令和8年5月14日)第13の3では、古物の受け取りを行わない仮設店舗は、届出の必要はないものの、行商に当たるため、許可証又は行商従業者証の携帯義務や標識の掲示義務等に留意することとされています。古物を受け取る場合は、あらかじめ日時と場所の届出が必要です(法14条1項)。フリマやイベントでの個別の出店形態が仮設店舗に当たるかどうかは、警察署に確認してください。
関連記事:古物商NAVIトップ/許可を取ったあとにやること/個人と法人の違い・変更届/標識(古物商プレート)/仮設店舗営業届出
出典
- ・古物営業法 第5条・第11条・第14条(e-Gov法令検索)
- ・古物営業法施行規則 第10条・第14条の2(e-Gov法令検索)
- ・警視庁 行商従業者証の様式
- ・警視庁 書換申請・変更届出
- ・警視庁 仮設店舗営業届出
- ・警察庁 古物営業法等の解釈運用基準について(令和8年5月14日)第13
確認日:2026年10月10日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは申請先の警察署に確認してください。
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