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経営・管理ビザの日本語能力要件|B2相当の証明方法と申請書の書き方

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【結論】経営・管理ビザの日本語能力要件

  • ● 2025年10月16日施行の改正により、申請者又は常勤職員のいずれかが、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力を有することが必要になりました(上陸基準省令の経営・管理の項第3号)。
  • ● 日本人又は特別永住者以外は、日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、中長期在留者として20年以上在留、日本の大学等高等教育機関の卒業、日本の義務教育修了と高等学校卒業のいずれかに該当することを確認するとされています。
  • ● 試験で証明する場合は合格証や成績証明書、その他の方法では身分及び経歴を証する資料(住民票、卒業証明書等)を提出します。

出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」

経営・管理ビザの許可基準は、2025年10月16日に改正されました。改正後は、資本金等や常勤職員の雇用に加えて、日本語能力が許可基準の一つになっています。この記事では、日本語能力の要件と、その証明方法を出入国在留管理庁の案内に沿って整理します。

日本語能力の要件とは

出入国在留管理庁の案内では、申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要とされています(上陸基準省令の経営・管理の項第3号)。「相当程度の日本語能力」とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力をいいます。

なお、この日本語能力の要件でいう「常勤職員」には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれるとされています。常勤職員の雇用の要件(第2号イ)では、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象にならないため、扱いが異なる点に注意が必要です。

B2相当以上と確認される条件

日本人又は特別永住者以外については、次のいずれかに該当することを確認するとされています。

条件証明に使う資料(入管庁の案内)
日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること試験の合格証や成績証明書
BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること試験の合格証や成績証明書
中長期在留者として20年以上日本に在留していること身分及び経歴を証する資料(住民票等)
日本の大学等高等教育機関を卒業していること身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等)
日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等)

条件の細かな取扱い(入管庁のQ&A)

項目入管庁のQ&Aでの説明
義務教育の修了小学校及び中学校の義務教育を修了し、高等学校を卒業している必要があり、中学校から編入した場合は該当しないとされています。
高等教育機関に専門学校は含まれるか日本の高等専門学校又は専門学校を卒業した方も含まれるとされています(恒常的に外国語による授業を行っている課程又は通信により教育を行っている課程を卒業又は修了した場合を除く)。

申請書への書き方

申請書(所属機関作成用1)3(11)には、日本語能力を有する者の有無とその内容を記入します。入管庁の案内では、「内容」欄には「日本人を雇用している」「経営者(申請人)が日本語能力N2以上の認定を受けている」など、具体的に記入するよう求められています。

個別の経歴が条件に当たるかどうかなど、判断に迷う点は、申請前に出入国在留管理庁に確認してください。

よくある質問

経営者本人が日本語を話せなくても申請できますか?
要件は「申請者又は常勤職員のいずれか」がB2相当以上の日本語能力を有することとされています。常勤職員が要件を満たす場合も含まれます。
日本人の従業員がいれば、日本語能力の証明は必要ですか?
B2相当の確認方法は、日本人又は特別永住者以外の方について示されています。申請書の「内容」欄の記入例として「日本人を雇用している」が挙げられています。
専門学校の卒業でも条件に当たりますか?
入管庁のQ&Aでは、日本の高等専門学校又は専門学校の卒業も含まれるとされています。ただし、恒常的に外国語による授業を行っている課程や通信による課程は除かれます。

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出典

確認日:2026年10月13日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは出入国在留管理庁の案内で確認してください。

 

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