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帰化申請の必要書類一覧|東京法務局の案内をもとに分野別に整理

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【結論】帰化申請の必要書類

  • ● 東京法務局の案内では、帰化許可申請に添付する書類として、国籍証明書・パスポートの写し、身分関係を証する書面、居住歴を証する書面、運転記録証明書、資産・収入に関する証明書、納税に関する証明書、社会保険の納付証明書などが挙げられています。
  • ● 提出書類はすべて正本(原本)のほか、副本(原本のコピー)が必要で、申請書に貼付する写真(2枚)を含めて全て2部準備するとされています。
  • ● 人によって提出する書類が異なるため、案内に記載された書類のほかにも提出が必要になる場合があります。具体的な書類は、法務局に確認してください。

出典:東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類(その他の国籍・地域の方)」

帰化申請では、国籍や身分関係、日本での生活状況を確認するために、多くの書類を準備します。この記事では、東京法務局の案内(その他の国籍・地域の方)をもとに、必要書類を分野ごとに整理します。韓国・朝鮮籍、中国籍の方などは、法務局の別の案内で確認してください。

書類を準備するときの共通の注意事項

項目東京法務局の案内
正本と副本提出する書類は、すべて正本(原本)のほか、副本(原本のコピー(拡大縮小不可))が必要。パスポートや免許証等のように原本を提出できないものは、写しを2部準備し、帰化相談の際に原本を持参する
部数申請書に貼付する写真(2枚)を含めて、全て2部準備する
副本の形式A4判用紙を使用し、左とじにするため、左側に3cm位の余白を設ける
翻訳外国語で記載された書面は、A4判の翻訳文を付け、翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を記載する。一部分のみの翻訳は認められない。翻訳文に氏名や出生地等を記載する際は、アルファベットではなく、カタカナ、ひらがな、漢字を使用する
準備できない書類その経緯や事情等を確認するため、相談時に法務局の担当者へ内容を伝える

必要書類の一覧

分野主な書類(東京法務局の案内)
国籍国籍証明書、パスポートの写し(有効期限が切れたものを含めて全て。使用されている全てのページ)
身分関係出生証明書、婚姻証明書、離婚証明書、親族関係証明書、その他の身分関係の証明書。該当する場合は、父母・子に関する証明書、日本の戸籍(除籍)謄本、届書の記載事項証明書、確定証明書のついた審判書又は判決書の謄本
居住歴住民票・除住民票(世帯全員。法定住所期間内の居住歴が記載されたもの)、在留カード(表・裏)の写し
運転運転記録証明書(5年間。発行後2か月以内のもの)、自動車等運転免許証(表・裏)の写し、失効・取消しの場合は運転免許経歴証明書
収入給与所得者は在勤(在職)証明書と直近1か月分の給与証明書又は給与明細書。個人事業経営者は許認可証明書。法人の役員は会社等法人の登記事項証明書、許認可証明書
資産不動産の登記事項証明書、預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し・取引履歴など
その他の生活関係不動産賃貸借契約書の写し、国外居住親族への送金関係書類、年金受給を証明する書面、各種手当の受給を証明する書面(該当する方)
納税住民税の課税(非課税)証明書・納税(非課税)証明書(5年分)、源泉徴収票、確定申告義務がある方・個人事業経営者・法人役員はそれぞれ追加の証明書
社会保険健康保険資格確認書(表・裏)の写し等、公的年金保険料などの納付証明書(直近2年分)
その他在学を証する書面、最終学歴を証する書面、技能・資格を証する書面、外部の日本語試験の結果(受験した方)、帰化相談質問票、帰化相談必要書類の確認表

資産・収入、納税に関する書類は、申請者だけでなく、配偶者(内縁関係を含む)や生計を同じくする方がいる場合は、その方に関する書類も必要とされています。

「法定住所期間」とは、帰化の住所条件を満たすための日本における住所期間のことで、東京法務局の案内では「一般的には5年ですが、住所条件が緩和される場合があります」とされています(国籍法5条〜8条)。

書類の並べ方と、相談のときの流れ

東京法務局の案内では、申請書類と添付書類は、「帰化相談必要書類の確認表」に記載された順番に並べて持参するとされています。数人分を一括して申請する場合は、同じ種類の書類ごとにまとめて並べます。

初回相談の際に、申請書類と添付書類等を確認するとされています。相談の予約方法や、面接の日程などは、申請先の法務局に確認してください。

よくある質問

書類は何部必要ですか?
東京法務局の案内では、正本(原本)のほか副本(原本のコピー)が必要で、写真(2枚)を含めて全て2部準備するとされています。
外国語の書類の翻訳は自分でしてもよいですか?
東京法務局の案内では、正確に翻訳できる方であれば、申請者を含め、どなたでも構わないとされています。翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日の記載が必要です。
本国の書類がどうしても取れない場合は?
準備できない添付書類は、その経緯や事情等を確認するため、相談時に法務局の担当者へ内容を伝えるよう案内されています。

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出典

確認日:2026年10月13日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは申請先の法務局で確認してください。

 

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