この記事の結論
- ・帰化申請では、有効期限が切れたものも含めて、すべてのパスポートの写し(使用しているページ全部)を提出します。原本を提出できないパスポートは写しを2部用意し、相談のときに原本を持参します(東京法務局)。
- ・申請した後に、在留資格や在留期限、住所、出国予定などが変わったときは、速やかに法務局の担当者に連絡するよう案内されています(法務局「帰化許可申請のてびき」)。
- ・パスポートを更新したときの連絡や書類の出し直しについて、公式の案内で明確な記載は確認できませんでした。申請先の法務局に確認してください。
結論:まず申請先の法務局の担当者に相談する
帰化申請の審査中でも、パスポートの有効期限は進みます。期限が近づいたら、本国の大使館・領事館での更新手続とあわせて、申請先の法務局の担当者に、連絡が必要か・新しいパスポートの写しを出すかを確認してください。
公式の案内で確認できること
パスポートの写しは、期限切れのものも含めてすべて提出
東京法務局の添付書類の案内では、「有効期限が切れたものを含めて、全てのパスポートの写し」が必要とされています。未使用のページを除く、使用されているすべてのページ(出入国等の押印があるページ)を提出します(出典:東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類(その他の国籍・地域の方)」)。
また、パスポートや免許証のように原本を提出できないものは、写し(コピー)を2部準備し、帰化相談の際に原本を持参するよう案内されています(出典:東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類(その他の国籍・地域の方)」)。
写しは拡大縮小をしないコピーで2部提出し、提出の際に持参した原本と法務局の担当者が照合したうえで、原本は返却されると案内されています(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」(令和8年4月版・東京法務局掲載))。
国籍証明書は、有効期限と取得の時期に注意
国籍証明書を取得する際は、有効期限があるかを確認し、有効期限のある国籍証明書は、法務局の担当者から指示があったときに取得するよう案内されています(出典:東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類(その他の国籍・地域の方)」)。
申請した後に変わったことは、担当者に連絡
法務局の「帰化許可申請のてびき」では、申請した後に次のようなことがあったときは、速やかに法務局の担当者に連絡するよう案内されています(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」(令和8年4月版・東京法務局掲載) 第6 申請した後の注意事項)。
- ・住所又は連絡先が変わったとき
- ・婚姻・離婚・出生・認知・死亡・養子縁組・離縁など、身分関係に変動があったとき
- ・在留資格や在留期限が変更又は更新されたとき
- ・日本からの出国予定(再入国予定を含む)が生じたとき、及び再入国したとき
- ・法令に違反する行為をしたとき(交通違反を含む)
- ・仕事関係(勤務先等)が変わったとき
- ・その他法務局へ連絡する必要が生じたとき(新たな免許資格の取得等があったとき等)
パスポートの更新そのものは、この一覧には書かれていません。パスポートを更新した場合に連絡や書類の出し直しが必要かは、申請先の法務局に確認してください。
申請後に追加の書類を郵送する場合は、受付年月日・受付番号を記載し、宛名に担当の課(係)を書くよう案内されています(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」(令和8年4月版・東京法務局掲載)第6)。
在留資格・在留期限の手続は別に必要
法務省の国籍Q&Aでは、帰化の住所は適法なものでなければならず、正当な在留資格を有していなければならないとされています(出典:法務省「国籍Q&A」)。在留期間の更新許可申請は、在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する人は満了の3か月前から)に行うとされています(出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」)。在留期限が変わったときは、上のとおり法務局の担当者にも連絡します。
在留カードとパスポートの関係(公式で確認できること)
日本に在留する外国人は旅券(パスポート)を携帯しなければなりませんが、中長期在留者が在留カードを携帯している場合は、旅券を携帯しなくてよいとされています(出典:出入国管理及び難民認定法第23条第1項・第2項(e-Gov法令検索))。また、中長期在留者が在留期間の更新を受けたときは、旅券に証印シールは貼られず、新しい在留カードが交付されます(出典:出入国在留管理庁「在留管理制度に関するQ&A」)。
在留カードに記載された氏名・生年月日・性別・国籍・地域に変更があったときは、変更の日から14日以内に届け出ます。届出の際は旅券を提示します(出典:出入国在留管理庁「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出」)。
よくある場面と対応の流れ
| 場面 | 公式で確認できること | 確認が必要なこと |
|---|---|---|
| 申請前の相談・書類準備の段階 | 期限切れのものを含め、すべてのパスポートの写しを提出。原本は相談時に持参(出典:東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類(その他の国籍・地域の方)」) | 更新前後のどちらのパスポートを持参するかは、申請先の法務局に確認 |
| 申請後、審査中にパスポートを更新した | パスポートの更新についての連絡の記載は、公式の案内で確認できませんでした | 連絡の要否、新しいパスポートの写しの提出の要否を、申請先の法務局の担当者に確認 |
| 更新のため本国に一時帰国する | 出国予定が生じたとき・再入国したときは、法務局の担当者に連絡(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」(令和8年4月版・東京法務局掲載) 第6 申請した後の注意事項) | 出国の時期・期間の影響は、申請先の法務局の担当者に確認 |
| 在留期限も近い | 在留期間の更新は満了する日以前に申請(出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」)。在留期限が変わったら法務局に連絡(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」(令和8年4月版・東京法務局掲載) 第6 申請した後の注意事項) | 個別の扱いは出入国在留管理庁・申請先の法務局に確認 |
注意点
- ・パスポートの更新の手続・期間は、本国の大使館・領事館の案内を確認してください。
- ・パスポートの更新と国籍証明書の関係(更新で記載が変わる場合の扱いなど)は、公式の案内で確認できませんでした。大使館・領事館と申請先の法務局に確認してください。
- ・パスポートの有効期限が、在留カードや在留の手続にどう影響するかは、公式の案内で確認できませんでした。出入国在留管理庁に確認してください。
よくある質問
- 期限が切れた古いパスポートも提出しますか?
- 東京法務局の案内では、有効期限が切れたものを含めて、すべてのパスポートの写しが必要とされています(出典:東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類(その他の国籍・地域の方)」)。古いパスポートを紛失している場合の扱いは、申請先の法務局に確認してください。
- 審査中にパスポートを更新したら、法務局に連絡が必要ですか?
- 公式の案内で明確な記載は確認できませんでした。申請先の法務局の担当者に確認してください。
- パスポートを更新するために一時帰国してもよいですか?
- 出国予定が生じたとき・再入国したときは、法務局の担当者に連絡するよう案内されています(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」(令和8年4月版・東京法務局掲載) 第6 申請した後の注意事項)。出国の可否や影響は、事前に担当者に確認してください。
- 在留期間の更新も必要ですか?
- 帰化の住所は適法で、正当な在留資格が必要とされています(出典:法務省「国籍Q&A」)。在留期間の更新は、満了する日以前に申請します(出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」)。
- パスポートの期限が切れると、帰化申請は取り下げになりますか?
- 公式の案内では、このような扱いについての記載は確認できませんでした。申請先の法務局の担当者に確認してください。
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確認日:2026年10月8日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは申請先の法務局に確認してください。