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経営・管理ビザの常勤職員1名以上の要件|対象になる在留資格と常勤の判断基準

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【結論】経営・管理ビザの常勤職員の要件

  • ● 2025年10月16日施行の改正により、申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になりました(上陸基準省令の経営・管理の項第2号イ)。
  • ● 対象となる常勤職員は、日本人、特別永住者、法別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって在留する外国人に限られ、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象になりません。
  • ● 常勤かどうかは、勤務の実態や、労働日数・週労働時間・年次有給休暇・雇用保険の加入などの観点から判断するとされています。

出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」

経営・管理ビザの許可基準は2025年10月16日に改正され、常勤職員の雇用が許可基準の一つになりました。この記事では、常勤職員の対象になる人、日本語能力の要件との組み合わせ、常勤の判断基準を、出入国在留管理庁の案内とQ&Aに沿って整理します。

常勤職員の雇用の要件

出入国在留管理庁の案内では、申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要とされています(上陸基準省令の経営・管理の項第2号イ)。

常勤職員の対象になる人

区分常勤職員の対象か
日本人対象
特別永住者対象
法別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)の外国人対象
法別表第一の在留資格の外国人対象外

日本語能力の要件との組み合わせ

日本語能力の要件(第3号)でいう「常勤職員」には、法別表第一の在留資格の外国人も含まれるとされています。入管庁のQ&Aでは、次のような例が示されています。

区分入管庁のQ&Aに示された例
基準を満たす例日本人又は特別永住者1名以上を常勤職員として雇用
基準を満たす例法別表第二の在留資格の外国人1名(日本語能力の立証あり)以上を常勤職員として雇用
基準を満たす例法別表第二の在留資格の外国人1名(日本語能力の立証なし)と、法別表第一の在留資格の外国人(日本語能力の立証あり)1名を常勤職員として雇用
基準を満たさない例法別表第一の在留資格の外国人(日本語能力の立証あり)のみを雇用
基準を満たさない例法別表第二の在留資格の常勤職員のみを雇用しているが、日本語能力の立証がない場合

日本語能力の要件は「申請者又は常勤職員のいずれか」が満たせばよいとされています。申請者本人の日本語能力を含めた個別の判断は、出入国在留管理庁に確認してください。

「常勤」の判断基準(入管庁のQ&A)

入管庁のQ&Aでは、常勤職員かどうかを、次の内容・観点から判断するとしています。

観点入管庁のQ&Aでの説明
一般的事項休日その他勤務を要しない日を除き、一定の勤務計画の下に毎日所定の時間中、常時その勤務に従事しなければならないものであること。職務に応じた給与等が設定されていること
待遇(1)労働日数が5日以上、かつ、年間217日以上であって、週労働時間が30時間以上の者
待遇(2)入社日から6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した職員に対し、10日以上の年次有給休暇が与えられること
待遇(3)雇用保険の被保険者であり、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上であること
雇用形態「在籍出向」「派遣」「請負」の形態で業務に従事している労働者は、業務に従事している事業所の常勤職員とは見なされない

提出書類と、すでに在留している方の扱い

常勤職員が複数名在籍している場合、全員分の関係書類の提出は必ずしも必要なく、少なくとも1名が基準を満たすことが確認できれば差し支えないとされています(入管庁のQ&A)。

すでに「経営・管理」で在留している方が、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて許否判断を行うとされています。

雇用の形や個別の事情が基準に当たるかどうかは、申請前に出入国在留管理庁に確認してください。

よくある質問

技術・人文知識・国際業務ビザの外国人社員は常勤職員に数えられますか?
常勤職員の雇用の要件(第2号イ)では、法別表第一の在留資格の外国人は対象にならないとされています。一方、日本語能力の要件(第3号)でいう常勤職員には含まれるとされています。
パートタイムの従業員は常勤職員になりますか?
入管庁のQ&Aでは、労働日数(週5日以上かつ年間217日以上)、週労働時間30時間以上、雇用保険の加入などの観点から判断するとされています。
派遣社員は常勤職員になりますか?
「在籍出向」「派遣」「請負」の形態で業務に従事している労働者は、業務に従事している事業所の常勤職員とは見なせないとされています。

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出典

確認日:2026年10月13日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは出入国在留管理庁の案内で確認してください。

 

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