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特定技能への在留資格変更許可申請の手順|技能実習からの移行を解説

技能実習から特定技能1号への在留資格変更許可申請

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技能実習2号・3号の修了が近付いている方の中には、引き続き日本で働くために特定技能1号への在留資格変更を考えているものの、何から手をつければいいのかがわからず困っている外国人本人や雇用主の方も多いのではないでしょうか。

変更するには試験の免除や雇用契約、必要書類に申請の提出とやることが多く、順番を間違えると在留期限に間に合わなくなるおそれがあります。

さらに、技能実習制度は2027年4月に育成就労制度へ移るのもあり、今いる実習生の進路を早めに決めておきたいという焦りもあるでしょう。

そこで本記事では、「技能実習から特定技能1号への在留資格変更許可申請」について解説します。「移行できる条件」から「申請の流れ」、「必要書類」にも触れていますので、ぜひ参考にしてください。

技能実習から特定技能1号に移行できる条件

特定技能1号へは、技能実習2号を良好に修了すれば、試験なしで移行が可能です。ただし、免除には条件があるため注意しましょう。

どのような条件を満たす必要があるのか、以下にわけて詳しく解説します。

  • ● 試験免除で移行できるケース(技能実習2号修了者)
  • ● 試験が必要なケース
  • ● 同じ分野・職種でなければならないか

試験免除で移行できるケース(技能実習2号修了者)

試験免除で特定技能1号へ移行できるのは、技能実習2号を良好に修了した方のみです。その場合のみ、技能試験と日本語試験の両方が免除されます。以下の表を見てみましょう。

確認項目内容
修了期間技能実習計画を2年10ヶ月以上修了している
修了の証明技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格している。または、実習実施者が作成した評価調書がある
職種・作業の関連実習した職種・作業が、移行先の業務区分と対応している(技能試験の免除に必要)

このように、「良好に修了」とは、実習計画に従って2年10か月以上修了したことを指します。
加えて、上記の条件をすべて満たす必要があるため、決して簡単ではありません。

参考:出入国在留管理庁 | 外国人労働者に関する制度概要

試験が必要なケース

技能実習の方の中でも次に該当する場合は免除が使えず、試験の合格が必要になります。

ケース内容
実習の職種・作業と移行先の業務に関連がない場合技能試験の合格が必要。日本語試験は、2号を良好に修了していれば免除される
2年10か月以上修了しておらず、良好に修了したとは言えない場合技能試験と日本語試験の両方の合格が必要
技能実習計画が終わっていない実習中の場合特定技能への変更は認められない
技能実習法の施行前の旧制度で修了した場合2027年4月1日以降は、両方の試験の合格が必要

なお、日本語試験は、日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストが基本です。
介護分野など、追加の試験がある分野もあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

参考:出入国在留管理庁 | 特定技能制度に関するQ&A

同じ分野・職種でなければならないか

技能実習の方は、同じ分野・職種でなくても特定技能1号へ移行できます。ただし、試験の扱いが変わるため注意が必要です。以下のような形になると認識してください。

移行先技能試験日本語試験
実習の職種・作業と関連する業務免除免除
関連しない業務・分野合格が必要免除

現在の実習と移行先の職種・作業に関連があるかどうかは、出入国在留管理庁の制度説明資料にある対応表で確認できます。

なお、技能実習は原則として転職できませんが、特定技能は転職が認められています。実習先とは別の企業で働く場合も、新しい受入れ機関で変更許可申請をするため注意しましょう。

参考:出入国在留管理庁「制度説明資料(PDF)」

【ステップ別】在留資格変更許可申請の流れ

技能実習から特定技能への在留資格変更許可申請は、以下の5つの手順で進めます。実習中でも申請できるため、準備ができ次第、早めに動きましょう。

  1. 1. 技能水準・日本語能力を確認する
  2. 2. 特定技能雇用契約を締結する
  3. 3. 必要書類を準備する
  4. 4. 在留資格変更許可申請を提出する
  5. 5. 審査・在留カード受け取り

Step1:技能水準・日本語能力を確認する

特定技能への在留資格変更許可申請を考えた場合、最初に試験が免除されるかを確認しましょう。この際、以下を確認してください。

  • ● 実習の修了期間
  • ● 実技試験の合格証
  • ● 職業・作業と移行先の業務の対応

これらに加えて実技試験に合格していない場合は、実習先に評価調書を依頼します。もし評価調書を出してもらえない場合は、理由書と実習状況を説明できる人が作成した文書で代えられる可能性があります。
免除の対象外なら、試験の受験計画を立てていきましょう。

Step2:特定技能雇用契約を締結する

次に、受入れ企業と特定技能雇用契約を結びます。報酬は、日本人と同等以上である必要があるため、必ず確認してください。

なお、出入国在留管理庁は、特定技能1号の給与は少なくとも技能実習2号の水準を上回ると想定しています。

契約書は、外国人本人が理解できる言語で作成してもらってください。あわせて、支援計画の作成と、分野ごとの協議会への加入も進めていきます。協議会は、在留諸申請の前に加入が必要となるため、企業の担当者の方は忘れずに加入しましょう。

Step3:必要書類を準備する

特定技能への在留資格変更許可申請で求められる書類は、外国人本人・受入れ機関・分野別の3つにわかれます。中には実習先にしか用意できない書類があるため、早めに依頼しましょう。

なお、日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものが原則です。時間をかけすぎると有効期限が過ぎてしまいかねないため、計画通りに準備を進められるかどうかが重要になります。

Step4:在留資格変更許可申請を提出する

書類がそろったら、地方出入国在留管理官署に提出します。郵送では受け付けていないため、窓口に本人が持参するかオンラインで申請してください。

なお、オンラインは、行政書士や所属機関・登録支援機関の職員などが利用できます。専門家に相談している場合は、依頼するのも1つの方法となります。

また、手数料は、申請時ではなく許可時に収入印紙で納めます。2026年10月1日以降に受け付けられた申請は、許可される在留期間に応じた段階制です。以下を参考に準備しておきましょう。

許可される在留期間窓口オンライン
3ヶ月以下10,000円10,000円(※決済手数料+330円が必要)
3ヶ月超6ヶ月以下18,000円15,000円(※決済手数料+330円が必要)
6ヶ月超1年未満25,000円21,000円(※決済手数料+330円が必要)
1年33,000円27,000円(※決済手数料+330円が必要)
1年超3年未満48,000円42,000円(※決済手数料+330円が必要)
3年以上5年未満64,000円56,000円(※決済手数料+550円が必要)
5年以上75,000円65,000円(※決済手数料+550円が必要)

オンライン申請の方が窓口と比べて安い傾向にはありますが、支払い時には手数料がかかります。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、旧額(窓口6,000円、オンライン5,500円)であるため、注意してください。

申請時は念のため、出入国在留管理庁のホームページを確認することをおすすめします。

参考:出入国在留管理庁 | 「在留資格変更許可申請」、出入国在留管理庁 | オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)

Step5:審査・在留カード受け取り

在留資格変更許可を申請後は、入管庁による審査が行われます。追加資料を求められたら、速やかに対応してください。

無事に許可されると、通知を受けて在留カードを受け取ります。もし受け取り方法で郵送を選んでいた場合は、許可から受取まで一定の期間が必要です。早めに欲しい場合は、窓口での受取を選択しましょう。

なお、特定技能1号の在留期間は、通算で最長5年です。許可後は、所属機関に関する届出などが必要となるため、すぐに次の届出作成へ取りかかってください。

特定技能への在留資格変更許可申請の必要書類一覧

特定技能への在留資格変更許可申請で提出する書類は、出入国在留管理庁の一覧表に沿って準備します。

一覧表は、申請人(第1表)、所属機関(第2表)、分野別(第3表)の3つにわかれていますが、条件によって一部の書類を省略できる場合があります。

では、どのような書類が必要になるのか、以下にわけて詳しく見ていきましょう。

  • ● 外国人本人の書類
  • ● 受入れ機関(雇用主)の書類
  • ● 技能実習修了を証明する書類

外国人本人の書類

特定技能への在留資格変更許可申請で外国人本人が用意しなければいけないのは、以下の書類です。

書類ポイント
在留資格変更許可申請書出入国在留管理庁の様式を使用
写真(縦4cm × 横3cm)申請書に添付
パスポート・在留カード窓口で提示
技能試験・日本語試験の合格証技能試験・日本語試験の合格証
健康診断個人票参考様式第1-3号
納税状況の資料住民税の納税状況等を示す

個人で準備できるものばかりなので、それほど時間はかからないでしょう。もし納税状況を確認できる資料がない場合は、現在住んでいる市区町村の支所の窓口か、国税庁に問い合わせましょう。

参考:国税庁 | 納税・納税証明書手続

受入れ機関(雇用主)の書類

外国人を雇用する受入れ機関が用意する書類は、以下のとおりです。

書類ポイント
特定技能雇用契約書・雇用条件書の写し参考様式第1-5号・第1-6号
1号特定技能外国人支援計画書参考様式第1-17号
登記事項証明書・決算書類法人の場合に必要
協議会の構成員であることの証明書加入は申請前に完了しておくこと
分野別の誓約書分野別の誓約書

なお、建設分野では、建設特定技能受入計画の認定も必要になります。もし同じ年度内に特定技能外国人を受け入れ済みの機関は、一部の書類が不要になるため、事前に確認しておくとスムーズです。

参考:国土交通省 | 申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】

技能実習修了を証明する書類

特定技能へ在留資格変更許可申請をする際、技能実習2号を良好に修了したかどうかは、次のいずれかで示します。

  • ● 技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
  • ● 技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
  • ● 実習実施者が作成した、技能実習生に関する評価調書

あわせて、計画を2年10ヶ月以上修了していなければなりません。もし評価調書が発行されない場合は、理由書と代わりの文書を提出しましょう。

参考:出入国在留管理庁 | 在留資格『特定技能』

審査期間・申請中の就労について

特定技能への在留資格変更許可申請の審査には時間がかかります。そのうえ、技能実習2号・3号を修了すると、許可が出るまで働けません。だからこそ、早めの申請が重要になります。以下の点を意識して申請を進めるようにしましょう。

  • ● 標準処理期間の目安
  • ● 特定活動(就労継続)ビザへの切り替え

標準処理期間の目安

在留資格変更許可申請の標準処理期間は、1ヶ月~2ヶ月です。出入国在留管理庁のQ&Aに示された目安にはなりますが、実際は3ヶ月かかるケースもあります。特に、年度末などの混雑期は長引くことがあるため、早めに行動するようにしましょう。

特定技能への在留資格変更許可申請は、技能実習2号の実習中でも申請が可能です。書類がそろい次第、早めに出すくらいのスピード感で進めてください。

なお、技能実習2号を修了した後は、変更許可を受けるまで働けません。空白期間を短くするには、前倒しの申請が有効な方法となるため、ギリギリでの申請は止めた方が良いでしょう。

参考:出入国在留管理庁 | 特定技能制度に関するQ&A

特定活動(就労継続)ビザへの切り替え

もし、在留期限までに在留資格変更許可申請の書類がそろわない場合は、働きながら準備できる「特定活動(6月・就労可)」の利用も検討してみてください。

ただし、申請中に自動で働き続けられる制度ではなく、別に変更許可申請をする点には注意が必要です。以下の要件と注意点に気をつけながら、申請してみましょう。

  • ● 在留期限までに、特定技能1号への変更申請を行うことが難しい合理的な理由がある
  • ● 特定技能で就労予定の受入れ機関で、同じ業務に従事する
  • ● 報酬は特定技能で支払う予定の額と同額で、日本人と同等以上である
  • ● 技能試験・日本語試験に合格している(技能実習2号の良好修了による免除を含む)
  • ● 在留期間は6ヶ月で、更新はやむを得ない事情がある場合に1回限りである
  • ● この期間は、特定技能1号の通算在留期間(上限5年)に含まれる

特定活動の申請が増えているのもあり、審査が長引きつつあります。そのため、出入国在留管理庁は、できる限り特定技能1号への変更申請を早く行うよう案内しています。

申請期間ギリギリに動くのではなく、余裕を持って申請を進めるくらいがちょうど良いでしょう。

参考:出入国在留管理庁 | 特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)

よくある質問

技能実習3号修了者も試験免除?
はい、対象です。出入国在留管理庁のQ&Aでも、技能実習2号・3号から特定技能に変更する場合の免除が記載されています。また、3号修了者も条件は2号修了者と同じです。実習の職種・作業が、移行先の業務と関連している必要があります。関連がない場合は、技能試験の合格が必要となるため注意しましょう。
職種・分野が違う企業に転職しながら特定技能に移行できる?
はい、できます。特定技能は転職が認められているため、新しい受入れ機関で変更許可申請をする形です。ただし、実習と関連しない分野に移る場合は、技能試験の合格が必要になります。その場合、日本語試験は技能実習2号を良好に修了していれば免除されます。また、転職先でも、雇用契約・支援計画・協議会への加入は必須です。
技能実習を途中で終了した場合は?
良好に修了したとは言えないため、試験の免除は使えません。技能試験と日本語試験の合格が必要になります。また、技能実習計画が終わっていない実習中のままでは、そもそも特定技能への変更自体が認められません。事情によって扱いが変わるため、地方出入国在留管理局か、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)に相談しましょう。

まとめ

技能実習2号・3号を良好に修了すれば、条件を満たした場合に限り技能試験・日本語試験が免除され、特定技能1号へ移行できます。

ここで言う「良好な修了」とは、2年10か月以上の修了と、実技試験の合格または評価調書による証明を指します。ただし、実習の職種・作業と関連しない分野へ移る場合は、技能試験が必要になるため注意しましょう。

なお、技能実習制度は2027年4月1日に育成就労制度へ移ります。施行日時点で在留中の実習生には経過措置があります。

最新の扱いは、出入国在留管理庁の育成就労制度のページで確認してください。書類の準備や要件の判断に不安がある場合は、入管業務に精通した行政書士への相談もおすすめです。


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