海外にいる配偶者や家族、採用した外国人社員を日本に呼ぶとき、最初に行うのが「在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)」の交付申請です。このコラムでは、在留資格認定証明書とは何か、だれがどこに申請するのか、交付から入国までの流れを行政書士が解説します。
在留資格認定証明書(COE)とは
在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人が日本で行う活動の内容が、いずれかの在留資格(「短期滞在」と「永住者」を除く)に該当するなど、上陸のための条件に適合していることを証明する書類です。地方出入国在留管理官署に申請し、交付された証明書を在外公館での査証(ビザ)申請や上陸申請のときに提出・提示すると、速やかに査証発給や上陸許可を受けられます(出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」、確認日:2026年10月23日)。
つまりCOEは、入国前に「この人はこの在留資格の条件に合っています」という審査を済ませておくための仕組みです。配偶者ビザ(日本人の配偶者等)や特定技能など、海外から呼び寄せる手続きの多くはこの申請から始まります。
だれが申請できる?(本人は海外にいてもよい)
申請できるのは、申請人本人のほか、受け入れようとする機関の職員などの代理人(配偶者ビザでは日本にいる配偶者が代理人になれます)、届出済みの行政書士・弁護士などの申請取次者等です。本人が海外にいる段階でも、日本にいる代理人を通じて申請できます。
申請から入国までの流れ
- STEP1:日本にいる代理人(配偶者・受入れ企業など)が、必要書類をそろえて地方出入国在留管理官署に交付申請
- STEP2:審査(標準処理期間は1~3か月)
- STEP3:交付。2023年3月17日からは電子メールでの受領も可能になり、メールなら海外の本人へそのまま転送できます
- STEP4:本人が在外公館(日本大使館・総領事館)で査証(ビザ)を申請
- STEP5:査証発給後、日本へ入国(上陸時に在留カードの交付等)
申請の手数料はかかりません。標準処理期間は1~3か月とされているため、入社日や来日予定から逆算して早めに申請することが大切です(出典:同上)。なお、交付された証明書は有効期間が限られているため、交付後は速やかに査証申請・入国の手続きを進めてください。
なお、在留資格認定証明書を提示せずに査証を申請した場合は、申請内容に疑義があるかどうかにかかわらず、査証の発給までに長期間(目安として1~3か月)を要するとされています(出典:外務省「査証取得までの必要日数」、確認日:2026年10月23日)。
申請書と必要書類
申請書は在留資格ごとに様式が分かれています。申請書のダウンロードと記入例は「在留資格認定証明書交付申請書のダウンロード」で案内しています。添付書類は在留資格によって異なり、たとえば配偶者ビザなら質問書や交際経緯の資料、特定技能なら所属機関や支援計画の資料が必要です。それぞれの詳細は「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」「特定技能」のページをご覧ください。
不交付だった場合
不交付の場合は、地方出入国在留管理官署で理由を確認したうえで、資料や説明を整えて再申請を検討します。当事務所の再申請サポートは「不許可・再申請のご案内」をご覧ください。
よくある質問
Q.本人が海外にいても申請できますか?
A.できます。日本にいる配偶者や受入れ機関の職員などが代理人として申請します(届出済みの行政書士による取次も可能です)。
Q.交付までどのくらいかかりますか?
A.標準処理期間は1~3か月とされています(出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」、確認日:2026年10月23日)。追加資料を求められると延びることがあります。
Q.COEが交付されれば、査証と上陸許可は自動的に受けられますか?
A.COEは上陸条件への適合を事前に証明するものですが、査証の発給と上陸審査は別に行われます。交付後に状況が変わった場合などは、査証や上陸許可の判断に影響することがあります。
出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(確認日:2026年10月23日)
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