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夫婦の年齢差が大きい・交際期間が短いと、日本人配偶者ビザは不許可になる?

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在留資格「日本人の配偶者等」を申請し、入管でその申請内容が審査される際には、いわゆる婚姻の真実性という観点の審査がされることは、他の記事でも記載させていただいた通りです(関連記事⇒【日本人配偶者ビザ】外国人の「ビザのための偽装結婚」、入管の審査のポイントは?)。

この婚姻の真実性という点で、偽造結婚であると疑われる事情の一つとして、夫婦間の年齢差が大きいことや、交際期間が短いことが挙げられます。

夫婦間の年齢差が大きい・交際期間が短いことは日本人配偶者ビザ申請でなぜ問題になる?

確かに、お付き合いをしている男女が婚姻に至る過程やその年齢差については、それこそ当事者同士の事情や価値観に寄るところが大きいことです。
しかし、やはり多くの男女は、それなりに近しい年齢差で、かつ、相当の交際期間を経た上で婚姻をしているのも事実です。
国立社会保障・人口問題研究所の統計によると、近年の初婚に至る男女の平均交際期間は約4年間となっています。

就労制限もなく、永住許可申請との関係でも条件が緩和される等の点で魅力的な「日本人の配偶者等」ビザにつき、偽装の結婚の事実を以ってビザ申請をする例が後を断たないのも事実です。

このような背景から、「日本人の配偶者等」のビザ申請をする申請人が、その配偶者と年齢差が大きい場合や交際期間が短い等の事情がある場合に、婚姻の真実性の観点から入管から疑いの目をかけられてしまうのも無理からぬ状況となっています。

では、夫婦間の年齢差が大きいことや、交際期間が短い場合、どのように「婚姻の真実性」を示せばよいのでしょうか?

婚姻の真実性を示す、日本人配偶者ビザ申請のポイントとは?

一概に夫婦の年齢差が何歳以上であれば偽装結婚であると疑われやすいか、という指標をたてるのは困難ですが、夫婦間の年齢差が15歳以上あるような場合には、実務上は不許可の可能性があがってくるといえます。

もちろん、年齢差が20歳、25歳、30歳と上がっていくにつれて不許可の可能性が上がるといえます。
さらに、ビザ申請人の出身国が一人当たりのGDPが低い国である場合には、よりこの偽装結婚についての疑いが強まります。

また、交際期間については、上述のように日本では平均的には4年間と比較的長期間です。
そのため、交際期間が半年程度というような場合には審査上は厳しくなるといえます。

では、このような事情への対処方法として、申請時にどのようなポイントをクリアすれば良いでしょうか?

  1. ➀ 二人が出会った場所や、これまでの交際の経緯を詳細に説明する。
  2. ② お互いの親族や友人と共に過ごしている写真、履歴を提出し、深い交際をしていることを説明する。
  3. 言語上の意思疎通の方法として、お互いの母国語をある程度理解しており、コミュニケーション上問題無いことを説明する。
  4. 結婚式を挙げる。これは、費用のかかる大々的な結婚式をしているのであれば、偽装結婚であるならば費用対効果が多くの場合に望めないために、真摯な交際・婚姻であることを伺わせる事実といえます。

これらの他にも、状況にあった説明の工夫があるかと思います。
重要なのは、夫婦の年齢差が大きくとも、交際期間が短くとも、二人の関係は真摯なものであることを伺わせる事実を資料とともに説明することです。

「日本人配偶者ビザを自分で申請しても、不許可になってしまうのでは」と不安な方は、一度、行政書士に相談してみてはいかがでしょうか?


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