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経営管理ビザから永住申請する場合の条件と必要書類

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経営管理ビザから永住申請する場合の条件と必要書類

経営管理ビザから永住申請ができる居住年数は?

経営管理ビザは、原則として外国人の方が日本で会社を設立・経営したりその事業の管理、もしくは投資して経営を行う場合などに取得する在留資格です。
そんな経営管理ビザから永住申請ができるまで必要な居住年数はどれだけ必要なのでしょうか。

本記事では詳しく解説していますので、経営管理ビザをお持ちの方で永住申請も考えているなら是非参考にしてくださいね。

1.日本在留10年以上かつ勤労資格で5年以上

日本の永住申請を行うためには、原則として10年以上日本に在留し、このうち5年以上を就労資格をもって過ごしていることが求められています。
一見すると難しいように感じられますが、勤労資格の場合、働いた経験はどんな在留資格でも大丈夫です。

例えばですが、「技能」で2年と「経営管理」で3年の合計5年でもOKとなっています。
転職しても大丈夫なのは嬉しいポイントですよね。

また、留学生として日本に入国していた場合、学校卒業後にそのまま日本で5年以上働いた場合でも永住申請が可能です。

一方でアルバイトは就労経験として見なされないため注意しましょう。

2.経営管理ビザを取得後2年以上経過が望ましい

経営管理ビザを取得してから永住申請が可能と先述しましたが、その場合、起業してから2年以上経過するまでは申請しないようにしましょう。
というのも、企業してすぐの期間は安定生がないと判断あれ、申請しても不許可となるリスクが高いためです。

なるべく企業してから2年以上経過させ、事業が安定していると証明できるようになってから申請することをオススメします。

高度専門職の経営・管理ビザに変更するメリットと優遇措置

高度専門職のビザを持っている場合、最短1~3年で永住ビザを申請できるようになりました。ですが高度専門職の経営・管理ビザに変更した場合、どのようなメリットと優遇措置を得られるのでしょうか。

1.高度専門職の経営・管理に変更するメリット

高度専門職の経営・管理ビザは正しくは「高度専門職1号(ハ)」と呼ばれます。
では通常の経営・管理ビザと比べると何がメリットなのでしょうか。

具体的には以下のメリットを受けられます。

● 高度専門職の経営・管理ビザへの審査時間が短い
● 初回の申請時から5年の在留期間を付与される
● 5年の間に赤字・債務超過・経営状況不良であっても毎年のビザ更新を心配する必要がない
● 高度人材の優遇措置を適用できる
● 永住申請を1~3年で行える

以上のことからメリットが大きいことがわかります。

将来的に永住申請するのか、それとも事業の拡大を目的とするのかを考えた上で選ぶことが大切です。

2.高度専門職のポイントを満たすだけでも優遇措置がある

高度専門職ではポイントが設けられており、そのポイントの合計が70点以上となった際に優遇措置が得られます。

主に受けられる優遇措置は以下があります。

● 高度専門職1号の場合
・複合的な在留活動の許容
・在留期間5年の付与
・在留歴に関わる永住許可要件の緩和
・配偶者の就労
・一定の条件下での親の帯同
・一定の条件の下での家事使用人の帯同
・入国・在留手続きの優先処理

●高度専門職2号の場合
・高度専門職1号の活動と併せて、ほぼ全ての就労資格の活動を行える
・在留期間が無制限となる
・在留歴に関わる永住許可要件の緩和
・配偶者の就労
・一定の条件下での親の帯同
・一定の条件の下での家事使用人の帯同

高度専門職2号は、高度専門職1号で3年以上活動をしていた方が対象のため、より優遇されています。

このように、高度専門職のポイントを満たすだけでも様々な優遇措置を得られるため、永住申請する前に一度考えみましょう。

経営管理ビザから永住申請するための条件

日本で起業し既に経営管理ビザを取得している方が永住申請するにはどのような条件をクリアする必要があるのでしょうか。

一般的に以下の要件をクリアする必要があります。
1.素行が善良である
2.独立の生計を営めること
3.日本国の利益になること
4.身元保証人がいること
5.会社が社会保険に加入していること
6.年金に加入していること

それぞれ詳しく解説します。

① 素行が善良であること

永住申請をするにあたって、日頃の素行は大切です。

● 悪いことをして処罰されていない。
● もしくは、以下の条件を満たしている必要があります。
・懲役、禁固を受けた場合:刑務所から出所後10年が経過している
・罰金、拘留、科料を受けた場合:支払い終えてから5年が経過している

また、自動車・自転車の軽微の違反を繰り返し行っている場合も素行不良と判断される可能性があるため、普段の素行には注意しましょう。

② 独立の生計を営めること

独立の生計を営めることとは、「日常生活において公共の負担になっておらず、その有する資格または技能などから見て将来において安定した生活が見込まれること」とされている状態です。
経営に失敗し、生活保護の受給といった公共の負担を受けてはいけませんよ、ということを指します。

特に「将来において安定した生活」は経営している会社の安定性と継続性が重要になり、赤字が連続していたり黒字であったとしても借入金が多いといった債務超過になっていると、要件を満たしていないと判断される可能性が高い傾向にあります。

また、経営者の場合、給料も重要な要素になってきます。
明確に決められてはいないのですが、最低でも過去5年間にわたって年収300万円以上ないと不許可の可能性が高いです。

それらを満たした上で、申請時には更に以下のことにも気をつけましょう。

・経営者として借入金無しの状態で2年以上黒字経営する
・扶養人数が増えると給料のボーダー額が上がる

これらのうち、扶養人数には特に注意です。

先述した年収300万円は、あくまでも一人暮らしの場合です。
結婚して扶養人数が増えた場合、年収をプラスする必要があります。
おおよそのラインとしては、ひとり増える度に70万円ほど年収が増えると理想値です。

妻を不要している場合は370万円、子どもがひとりいる場合は440万円あたりが望ましい年収となります。
覚えておきましょう。

③ 日本国の利益になること

日本の永住ビザを得るわけですから、当然日本の利益になるかどうかを判断されます。

その際、以下の項目が主にチェックされます。

● 引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上日本に在留している
引き続きとは、10年の間に年間で100日以上の出国または1回の出国が3ヶ月以上ない場合を指します。
もしあった場合は、日本に生活基盤がないと判断される可能性が非常に高いでしょう。

また就労資格で5年間就労経験をしなければいけませんが、5年間の間に転職は何回してもOKです。
ただ、合計で5年間になるようにはしてください。
また就労とありますが、アルバイトは就労とカウントされないため、注意が必要です。

● 納税義務等公的義務を履行していること
納税義務とは、「住民税」「健康保険」「年金」といった税金の支払いのことです。

特に経営管理ビザを取得している場合は、これに会社として支払う税金の「法人税」「事業税」「法人都道府県」「消費税」といったものが含まれます。
もし税金の納期限を守っていなかった場合は、速やかに支払いましょう。

また永住申請をする直近の1年間は納期限を守って支払っているという実績を作っておくと申請時に有利ですよ。

● 現在有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
在留ビザには最長在留期間が設けられています。
法律上は5年が最長の在留期間となっていますが、例えば在留期間を3年で許可された場合は3年が最長の在留期間として判断されます。

最長の在留期間が3年あるのにも関わらず2年で申請しようとしても要項を満たしていないということです。

● 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
公衆衛生上の観点から有害と判断されるのは、感染症や麻薬、覚醒剤といった慢性的中毒症状がある状態です。

新型コロナウイルスが猛威を振るっている今となっては、非常に納得のいく理由でしょう。

● 著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
素行が善良かどうかも重要です。

日本の法律をちゃんと守っているか、懲罰や禁固刑、罰金に処せられていないか。
また暴力行為や違法行為を繰り返し行っていないかを見られます。

交通違反の場合、免停以上の違反となると厳しいでしょう。

注意点として、家族が家族滞在ビザで在留し、資格外活動許可を得てアルバイトしている場合、制限範囲を超えて働くと違法行為と判断されてしまいます。
その場合、一緒に住んでいる家族が監督不行届として見なされるため、自分だけでな家族にも気を配ってくださいね。

④ 身元保証人がいること

身元保証人がいることも大切です。
永住ビザを申請する場合に必要な身元保証人は、以下の項目を満たしていることが望ましいです。

・日本人か永住者の外国人
・年収300万円以上の安定した収入がある
・納税義務を果たしている

これら全てを満たしている方に身元保証人を依頼しましょう。

例として、経営・管理の在留資格で滞在している外国人の場合、経営者仲間や友人、学生時代の先生に身元保証人を依頼する場合が多い傾向にあります。

もし身元保証人が見つからない場合は、身元保証人を紹介してくれるサービスもあるため、利用するのも良いでしょう。
その際、悪質な紹介会社にはくれぐれもご注意ください。
なるべく信頼できる人に頼むことをオススメします。

⑤ 会社が社会保険に加入していること

会社を作った場合、社会保険に加入する必要があります。

法人として企業した場合、例え従業員が1人もいなかったとしても、事業主である社長に報酬が発生しているため、社会保険に加入しなくてはいけません。
また既に雇用している従業員がいる場合は、従業員を社会保険に加入させていなければいけません。

社会保険は高いため躊躇してしまいますが、審査の対象となるため必ず加入しましょう。

なお、個人事業主の場合、常勤の従業員を5人以上雇用していると、加入義務が発生します。

⑥ 年金に加入していること

来日後、国民年金や社会保険といった何らかの年金に加入している必要があります。

近年では年金を支払っているかが厳しく審査されているため、重要な要素になります。
もし来日してから現在まで全ての期間において年金に加入しているのなら、何も問題はありません。

永住ビザ申請時の必須書類リスト

永住ビザを申請するにあたって、準備するべき書類はどのようなものがあるのでしょうか。

まず、以下の書類はどのような場合においても必要となるため、必ず用意してください。

・永住許可申請書
・パスポート見本
・申請理由書 ※永住許可を必要とする理由を記載
・年表 ※申請者の在留歴や学歴、職歴など
・住民票 ※家族全員分
・自宅の賃貸借契約書のコピー
・登記簿事項証明書 ※不動産を所有している場合
・自宅の写真 ※外観、玄関、キッチン、リビング、寝室
・写真3枚 ※家族と写っているもの
・住民税の納税証明書を過去3年分
・預貯金通帳のコピー
・最終学歴の卒業証明書または卒業証書コピー
・登記事項証明書
・定数のコピー
・営業許可書のコピー
・確定申告書の控え(法人)のコピー ※過去3年分
・会社案内

上記の他に、以下の身元保証人に関する資料も用意しましょう。

・身元保証書
・住民票
・住民税の納税証明書 ※直近1年分
・源泉徴収票 ※直近1年分
・在勤及び給与明細書
・申請人との関係を説明する文書

身元保証人は日本人もしくは永住者の外国人に依頼していると思いますので、お願いして準備してもらってください。

また、家族に家族滞在の在留資格を持っている方がいる場合、追加で以下の書類が必要です。

● 韓国人の場合
・婚姻関係証明書
・基本証明書
・家族関係証明書

● 中国人の場合
・婚姻公証書
・出生公証書

● その他の国の場合(以下いずれかひとつでOK)

・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・結婚証明書
・出生証明書

注意点として、これら書類は全て日本語翻訳が必要です。

家族が在留資格を持っている場合は、忘れずに集めてください。


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