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家族滞在ビザで離婚した場合の対応方法

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離婚すると家族滞在ビザには該当しなくなる

海外ビザで日本に滞在中に離婚をした場合、そのまま日本で引き続き暮らしたいと思う方も多いでしょう。
離婚後すぐに別の外国人や日本人と結婚した場合や、日本での暮らしが長くなりすぎて本国へ戻っても仕事を探すのが難しい場合など様々なケースが考えられます。
本記事では離婚をされた方向けに、家族滞在ビザの適用範囲と対象でなくなってしまった場合の対処法について解説します。

▼ 家族滞在ビザの前提は本体者

家族滞在ビザは、前提として本体者が権利を持っています。
そのため家族滞在ビザで日本に在留していた場合、離婚すると配偶者でなくなるためその範囲から外れることになります。

これは外国人同士で結婚していた場合はもちろん、日本人の配偶者や永住者の配偶者であっても同じです。
日本人・永住者・就労ビザの方と結婚することで、ビザの許可を受けて日本に滞在していることになるためですね。

以上のことから、離婚後も母国へ帰ることなく日本に滞在しようと思うと、自分で在留のためのビザを取得しなければいけません。

もちろんすぐに行動した方が良いのは事実ですが、家族滞在の場合は3ヶ月、日本人・永住者の場合は6ヶ月と期間が設けられています。
この間にビザの種類を切り替える変更申請を行う準備をしておくと良いでしょう。
というのも、離婚したらその瞬間にビザの期限が切れるというわけではなく、表向きは滞在可能なためです。

しかし入管法の規定に沿うと、一定の期間を過ぎるとビザの取り消しができてしまうため、なるべく早く行動することをオススメします。

▼ 離婚から14日以内に入管に届け出が必要

離婚した場合、家族滞在の配偶者は、14日以内に出入国在留管理庁へ『配偶者に関する届出』を行う必要があります。

出典:出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」(2026年10月29日確認)

家族滞在の活動を継続して3か月以上行っていない場合は、取消しの対象になります。ほかの在留資格への変更を考えている場合は、早めにご相談ください。

出典:出入国在留管理庁「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」(2026年10月30日確認)

そのため日本で引き続き住みたいと考えている方は、早め早めに行動するようにするのがオススメです。

▼ 離婚したら3ヶ月以内にビザの変更申請が必要

離婚後に引き続き日本で仕事をする場合、3ヶ月以内にビザの変更手続きをしなくてはいけません。
その際、家族滞在ビザの資格外活動でアルバイトをしていた場合、引き続き就労ビザを取得すれば働けるのかは気になりますよね。
結論から先に言えば、就労ビザに該当しないためアルバイトでは取得できません。

一般的に働く先として多い、工場での軽作業やレストランのウエイトレス、コンビニの店員といった仕事は就労ビザに該当しないとされているためです。
就労ビザはより専門性の強い職業(通訳や翻訳、エンジニア、料理人など)が該当となるため、単純労働のアルバイトでは範囲外となってしまいます。
一方で就労ビザを取得しようと思うと、学歴や実務経験年数といった条件を満たす必要があるため、人によっては難易度が高くなるのも事実です。

就労ビザが難しい場合は、以下のようなビザにも変更が可能となっています。

就労ビザよりも難しくなりますが、これらが取得できるのであれば離婚後3ヶ月以内に申請するようにしましょう。

ただし、定住者ビザへの切り替えはできないため注意が必要です。

▼ 離婚後に在留資格の取消しの対象になる場合

家族滞在の在留資格をもつ人が、その在留資格に当たる活動(扶養を受ける配偶者としての日常的な活動)を継続して3か月以上行っていない場合は、正当な理由がある場合を除き、在留資格の取消しの対象になります。なお、『6か月以上』という期間は、日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の在留資格をもつ配偶者に適用される規定です。
そのため離婚後も引き続き日本で暮らしたい場合は、3ヶ月以内に就労ビザを取得するなどの方法を取らなければいけません。

出典:出入国在留管理庁「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第22条の4(2026年10月29日確認)

とはいえ、3ヶ月以上経過していても申請できないわけではないため、しっかり考えて行動することが大切です。
また、正当な理由がある場合は、取消しの対象になりません。どのような事情が正当な理由に当たるかは個別に判断されます。

離婚後に変更できる可能性のあるビザは?

家族滞在ビザの方が離婚した場合、3ヶ月以内にビザを変更しなければいけないのは先述した通りですが、どういったビザに変更できるのでしょうか。

主な候補としては、以下の3つが考えられます。

  1. 1.就労ビザ
  2. 2.配偶者ビザ
  3. 3.その他特別な事情がある場合

この他に定住者ビザへの変更を考えている方がいるかもしれませんが、基本的に変更はできません。
そのため、この3つの中からどれかを選ぶことになります。
ぞれぞれ詳しく見てみましょう。

▼ 就労ビザ

家族滞在ビザからの変更として最も考えられるのが就労ビザでしょう。
大学を卒業していたり実務経験が豊富だったりする場合は、まず候補として上がってきます。
特に、離婚後の就職先が既に決まっている場合、就労ビザへの変更ができる可能性が充分にあります。

しかしその場合、家族滞在ビザの範囲で許可されていた週28時間以内のアルバイトでは就労ビザの仕事として認められないため注意が必要です。
また就職先が見つかったとしても、学歴や経験、職務内容まで含めて判断されるため、就労ビザの許可の要件を満たしていない可能性も考えられます。

就労ビザの他にも、例えば高学歴・高収入・日本の大学を卒業している場合に取得できる高度専門職ビザへの変更も可能です。
もし資金が潤沢にある場合は、事業計画などを準備した上で会社を設立し「経営・管理ビザ」を取得する方法もあります。

一見選択肢が多いように思えますが、いずれも変更するのは難しいのが現状です。

▼ 配偶者ビザ

就労ビザではなく、離婚後に他の人と結婚し配偶者ビザを取得するという方法もあります。
配偶者ビザには2種類あり、日本人の配偶者等ビザと永住者の配偶者等ビザが取得できます。

この場合、お互い愛し合って結婚するなら問題ありません。
ですがあまりにも交際期間の短い結婚の場合は、婚姻の実態があるかが審査で確認されます。
そのため、申請時には結婚までの経緯を丁寧に説明しましょう。

また、結婚では就労ビザや留学ビザの人と再婚する場合も考えられますが、その場合は家族滞在ビザとなります。
家族滞在ビザのままのため申請しなくて良いようにも感じられますが、配偶者が変わっているため申請が必要になります。

こちらも、交際期間が短い場合は婚姻の実態が審査で確認されるため、丁寧に説明してくださいね。

▼ その他特別な事情がある場合

そうは言っても、就労ビザも配偶者ビザも難しいという方もいらっしゃるでしょう。
その場合もうひとつの選択肢として、特別な事情がある場合も加味されています。

特別な事情とは人によって様々なケースが考えられますが、例えば、

  • ● 子どもが産まれた時から日本で生活し、日本語しか話せない
  • ● 日本での暮らしが長く、帰国しても仕事を探すのが難しく友人も家族もいないため生活が難しい
  • ● 本国での治療が不可能な難病等を抱えており、日本での治療が必要不可欠である

といった場合が考えられます。
いずれも帰国することで著しく不利益を被ることが予想されるケースです。
こういった事情がある場合は、早めにご相談ください。

ただし、上記のような状況であったとしても、必ずしも許可されるわけではないのでご注意下さい。

家族滞在ビザの要件や必要書類は「家族滞在ビザの解説」で解説しています。申請のご依頼は「家族滞在のご相談」のページをご覧ください。


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【関連記事】配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の要件・必要書類・申請の流れ

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■この記事の監修者■
行政書士法人Climb 代表行政書士 森山敬

行政書士法人Climb 代表行政書士 森山 敬
東京都行政書士会新宿支部(登録番号 第11080978号)/出入国在留管理庁 申請取次行政書士
2011年開業。ビザ(在留資格)申請・帰化申請を専門に、年間約1,000件の相談に対応。日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で対応しています。

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