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就労ビザの在留資格認定証明書交付後、来日前に内定取り消しをする場合の手続きとは

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 このコラムでは、就労ビザを取得した外国人労働者に対して、やむを得ない事情で内定取り消しをする場合、会社はどう対処すればよいのか?という人事ご担当の方からの質問に、ビザ申請のプロがわかりやすくお答えします。

1.在留資格認定証明書が交付された後に企業が内定を取り消した場合の手続き

2.在留資格認定証明書を海外にすでに発送してしまった場合

3.在留資格認定証明書交付前の内定取り消し

 

 

1.在留資格認定証明書が交付された後に企業が内定を取り消した場合の手続き

 企業が外国人を雇用する場面として、外国に住んでいる外国人を採用し、就労ビザの申請をするということがあります。

 この場合は、その外国人が日本で行う仕事内容等に合致した内容の在留資格認定証明書の交付申請を行います。

 この申請の結果、許可がされたら「在留資格認定証明書」という書面がビザ申請をした代理人の元に届きます。その後、この在留資格認定証明書を外国にいるビザ申請人である外国人本人に届け、その外国にある日本大使館、総領事館で査証(ビザ)発行の手続きを経て、在留資格認定証明書の発行日から3か月以内に日本に入国することになります。

 ※新型コロナウイルスの影響により、在留資格認定証明書の有効期間に特例期間が設けられています(2021年5月時点)。

 しかし、企業や外国人の事情によっては、ビザの申請時点では内定を出していたが、許可をされて在留資格認定証明書が交付された後に内定取り消しをするということも有りうるかと思います。

 この場合には、下記の書類をビザ申請先の管轄入管窓口に郵送又は持参する必要があります。

 

<ビザ取得後に内定取り消しをする場合の必要書類>

・在留資格認定証明書 原本

・在留資格認定証明書を返納する理由を記載した理由書(様式任意)

2.在留資格認定証明書を海外にすでに発送してしまった場合

 在留資格認定証明書が交付された後に内定を取り消したが、外国人が外国にある日本大使館、総領事館で既に査証(ビザ)発給の手続きをするため、在留資格認定証明書の原本を海外に郵送してしまい、在留資格認定証明書が手元にない場合もでてくるかと思います。

 この場合には、下記の書類をビザ申請先の管轄入管窓口に郵送又は持参します。

<管轄入管に提出が必要な書類>

在留資格認定証明書の写し(ある場合のみ)

・在留資格認定証明書の原本を返納することが困難である理由を記載した理由書(様式任意)

 この手続きを怠ってしまうと、以後の同社におけるビザ申請(在留資格認定書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)の際に審査上影響が及ぶ可能性があります。

3.在留資格認定証明書交付前の内定取り消し

 では、在留資格認定証明書の交付申請後、在留資格認定証明書の交付前に内定を取り消した場合はどうでしょうか?

 この場合には、申請取り下げの手続きをすれば問題なく、下記の書類を申請先の管轄入管窓口に提出します。

<申請取り下げ時の提出必要書類>

取り下げ書様式任意

・申請人のパスポートの写し

行政書士法人Climbはビザ申請業務に特化した行政書士法人です。

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 TEL  ☎ 03-5937-6960

 

■この記事を書いた人■

森山 敬(もりやま たかし)

行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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