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外国人雇用時の雇用保険の届出・手続きについて

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外国人の雇用保険に必要な届出

「はじめて外国人を採用するけど、雇用保険に関する手続きは日本人と同じなの?」
そんな悩みを持っている方も多いでしょう。
結論から言えば、日本人を雇う場合とほとんど変わりません。
しかし全く同じというわけではないため、以下の点に注意する必要があります。

  • ● 外国人が雇用保険に加入する条件
  • ● 雇用保険の被保険者となる外国人に係る届出
  • ● 雇用保険の被保険者に該当しない外国人に係る届出

どういったものか、項目別に詳しく見ていきましょう。

▼ 外国人が雇用保険に加入する条件

大前提としてですが、労働基準法や健康保険法などの労働関係法令および社会保険関係法令は国籍を問わず外国人にも日本人と等しく適用されます。
そのため外国人だから何か特別な加入条件があるということではありません。「外交」「公用」以外の在留資格で日本に滞在している外国人の方全てが対象です。
それを踏まえた上で、雇用保険の適用条件を振り返ってみましょう。

  1.  1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2.  2.31日以上の雇用見込みがあること(注)
     (注)31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当します。
      引用元:厚生労働省静岡労働局

2の部分については、日ごともしくは30日以内の規定を定めた雇用契約によって派遣労働を行っている外国人の方については、日雇労働被保険者となる場合があります。
それ以外は基本的に雇用保険の被保険者の対象者となるため、速やかにハローワークへ届け出るようにしましょう。

▼ 雇用保険の被保険者となる外国人に係る届出

雇用保険の被保険者となる外国人に係る届出としてはどのようなものがあるのでしょうか。
雇用対策法第28条により、以下の書類の届出が義務付けられています。

  1. ● 資格取得届
  2. ● 資格喪失届
  3. ● 在留カード

在留カード以外は日本人を雇用する時と同じなのがお分かりになると思います。
外国人雇用に関してどうしても必要となるのが在留カードですが、「別様式」にカード番号を記入することで届出を兼ねることが可能です。
もし外国人が雇用保険に加入しない場合は、「外国人雇用状況届出書」に在留カード番号を記入して提出しましょう。
雇用保険の提出期限は、外国人の雇い入れ日の翌月10日までとなっているため、いつも雇用保険を届け出ているハローワークに提出してください。
雇用保険被保険者被資格取得届の項目17~22欄に外国人の情報を記載する欄があるので、そこに入力すればOKです。

▼ 雇用保険の被保険者に該当しない外国人に係る届出

雇用保険の被保険者に該当しない外国人に係る届出は何が必要なのでしょうか。
その場合は「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」を提出しなければなりません。
また、以下の届出事項が必要です。

  • ・氏名
  • ・在留資格
  • ・在留期間
  • ・生年月日
  • ・性別
  • ・国籍・地域
  • ・資格外活動許可の有無
  • ・在留カード番号
  • ・雇入れまたは離職年月日
  • ・雇入れまたは離職に係る事務所の名称・所在地など

これらの項目を外国人雇用状況届出書に記載し、ハローワークに届けてください。
届出様式はハローワークの窓口や厚生労働省のホームページからダウンロードできるため、やりやすい形で取得しましょう。
届出期限も雇入れ・離職ともに翌月の末日までと決まっているため、早めに提出するのがオススメです。
その際、当該外国人が勤務する事業所の住所を管轄するハローワークに届け出てくださいね。

「外国人雇用状況の届出」と提出義務

外国人を雇用する際、「外国人雇用状況の届出」は全ての事業主の義務です。
平成19年10月1日より義務化されているこの届出は、外国人労働者の雇用管理の改善および再就職支援の努力義務、ならびにその届出も義務化されています。

そんな外国人雇用状況の届出について、以下の観点から解説します。

  • ●「外国人雇用場居の届出」とは
  • ● 届出の提出をしない場合どうなるか

それぞれ詳しく見ていきましょう。

▼ 「外国人雇用状況の届出」とは

外国人雇用場の届出とは、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援を目的として、全ての事業主に外国人の雇入れ・離職時にぐ義務付けている届出のことです。
基本的に外国人労働者ならば適応されますが、以下の場合は例外的に除外となっています。

  • ● 特別永住者
  • ● 在留資格「外交」
  • ● 在留資格「公用」

この中でもややこしいのが「特別永住者」です。
永住者は永住許可申請をして正式に永住権を得た外国人の方を指します。職種に制限がなく日本人と同じように働ける一方で、外国人雇用状況の届出が必要です。
一方の「特別永住者」は、入管特例法により在留資格を得た外国人を指し、日本との平和条約により日本国籍を離脱し、終戦後も引き続き日本に住んでいる、いわゆる在日韓国・朝鮮人や在日台湾人などを指します。
彼らの場合、外国人雇用状況届出をハローワークへ届け出る必要がないため注意しましょう。
特別永住者は在留カードを持ち歩く義務もないため、少々特殊です。
外国人雇用状況の届出を行う際には気をつけましょう。

▼ 届出の提出をしない場合どうなるか

届出を提出しない場合はどうなるのでしょうか。
先述したように外国人雇用状況の届出の提出は義務です。そのため提出しなかった場合は罰則が課せられます。

  • ● 外国人雇用状況届出の提出を怠った場合
  • ● 虚偽の提出を行った場合

上記2つのケースにより、30万円以下の罰金となります。
ただし、届出を忘れてたなどの場合で故意と認められなかければ罰則の適用はありませんのでご安心ください。

また外国人雇用状況の届出に記載する内容についても、提出と同じく事業主が責任を負わなければなりません。
記入項目で必須となっている、ビザ・パスポート・在留カードなどを確認し、間違いなく記載する必要があります。
その際、在留資格が雇用後の職務内容で就労可能なものなのかもチェックしておきましょう。もちろん在留期限が過ぎていないかも重要です。

外国人の方を初めて雇用する事業主の場合、どの在留資格が就労可能なのか判別つきにくいというのもあるでしょう。
そういった場合は、出入国在留管理庁のホームページに詳しく書かれてありますので参考にしてくださいね。

外国人が退職する場合、雇用保険はどうなる

外国人が退職する場合、雇用保険はどうなるのでしょうか。
結論から先に言えば、外国人雇用状況の届出が再度必要です。
この際、以下の2パターンとなるでしょう。

  • ● 退職する外国人が被保険者である →「資格喪失届」を提出
  • ● 退職する外国人が被保険者でない →「外国人雇用状況届出書」を提出

退職される外国人の方がどちらに当てはまるかをまず確認してから手続きをしてください。 ただ被保険者の場合、退職時の手続きはほぼ同じとなっています。
雇用保険に加入している外国人の離職日の翌日から10日以内にハローワークへ喪失届を提出するだけです。 喪失届の項目の中にある14~18の欄を記入することで、外国人雇用状況の届出・在留カード番号の届出の両方を兼ねています。

一方で被保険者でなかった場合は、ハローワークへ外国人雇用状況届出書を提出します。
これは雇用時と同じ形になるので、以前手続きをしていたのならすぐにわかるでしょう。

他にも退職時には雇用保険被保険者離職証明書も提出しましょう。
外国人の方であっても要件を満たせば雇用保険の失業等給付を受けられるためです。
退職証明書も準備しておくと後で楽ですよ。

まとめ

外国人の方でもあっても日本人と同じように雇用保険が適用されます。
しかし雇用保険の手続きには、在留カード番号などの外国人ならではの入力項目があるためしっかり記入してからハローワークへ提出するようにしましょう。
また外国人雇用状況の届出も同時に提出しなければなりません。
提出は事業主の義務として定められているため、提出しない場合は罰金が課せられます。
当該の外国人が離職した場合も同様に必要ですので、外国人を雇用した際は日本人の雇用時にプラスして書類が必要であると覚えておきましょう。


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