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帰化申請に必要な日本語能力|レベルの目安と面接での確認

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このコラムでは、帰化申請の際に求められる日本語能力のレベルや、どのように準備すべきか?という疑問について、帰化申請のプロである行政書士がわかりやすくお答えします。

1.なぜ帰化申請に日本語能力が必要?

帰化申請が認められるためには、帰化申請をする外国人に一定程度の日本語能力があることが条件となります。

帰化を許可されるということは日本国籍を得て日本人になるということなので、これから日本人として生活をしていく上で困らないといえるだけの日本語能力が条件として求められるのは当然かと思います。また、帰化申請をする時点での日本への定着性も大事な条件となりますが、その定着性をはかるという意味でも、どの程度の日本語能力を有しているのかを確認されるのは当然とも言えるでしょう。

帰化には、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)が必要です。JLPTの級の公式な基準は示されていません。

2. 日本語能力の確認|必要なレベルは?面接では何を聞かれる?

① 必要な日本語レベルは?

法務局は、帰化の条件として「日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)」が必要と案内しています(東京法務局「帰化について」)。
具体的な水準や確認の方法は、申請先の法務局で確認してください。

② 面接はいつ?何を聞かれる?

面接の時期は法務局から連絡があります(時期は法務局に確認してください)。面接では、申請書類の内容について確認されることがあります。

③ 漢字を覚える必要はある?

学習のヒントとして、小学校の低学年で学習する漢字から練習するのも一つの方法です。
文部科学省公表の学年別漢字配当表

面談(面接)においては、想定される質問に対して準備をして機械的に日本語で答えるということをしてもあまり意味はありません。帰化申請時に法務局に提出した書類をちゃんと把握して、質問された内容に対して本当のことを日本語で話すことが最も大切です。

なお、申請内容について調査が行われ、協力が得られない場合は許可されないことがあります(帰化許可申請のてびき)。

最後に

帰化申請についての心配事や相談がある方は、お気軽に行政書士法人Climbにお問い合わせください。帰化申請のプロがわかりやすくお応えします。

「帰化したいけど、自分は申請できるのかな?」「どういう書類をそろえればいいのかな?」と迷う場合は、ぜひ一度、行政書士法人Climbにご相談ください。

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■この記事の監修者■
行政書士法人Climb 代表行政書士 森山敬

行政書士法人Climb 代表行政書士 森山 敬
東京都行政書士会新宿支部(登録番号 第11080978号)/出入国在留管理庁 申請取次行政書士
2011年開業。ビザ(在留資格)申請・帰化申請を専門に、年間約1,000件の相談に対応。日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で対応しています。

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