外国人を雇うだけでもらえる助成金はありません
外国人を従業員として雇用すると助成金が出る!?という話、聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
今回はこちらの件についてお話していきたいと思います。
最初に結論から申し上げますと、『外国人を雇うだけでもらえる助成金はありません』
ではなぜこの様な話が、まことしやかに出回ったのかについてご説明していきます。
日本には多種多様な助成金制度が存在します。
その中で外国人従業員の雇用に役立つ助成金がいくつかありまして、おそらくこれらの助成金制度が、最初に話しました『外国人を従業員として雇用すると助成金が出る!?』に繋がったのではないかと推測します。
本コラムでは、4つの助成金について紹介していきます。
1.雇用調整助成金
この制度は、景気悪化による事業活動の縮小に際し、すぐに人員整備に走ることを防止するための制度です。
休業、教育訓練、出向を通じて雇用維持を図り、企業活力の維持と、雇用不安の解消を目的としています。
要件としては、景気変動、産業構造の変化等により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、雇用維持を図る為に、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業、教育訓練、出向)を行う事業主に対し支給されます。
注意点としては雇用保険適用事業主であり、労働保険料を滞納なく収めている必要があります。
2.キャリアアップ助成金
非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを推進する為、正社員雇用への切り替えや、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して支給されます。
要件としては、改善事項によって7つのコースに分かれており、それぞれの要件が異なります。
基本的に処遇改善を図る際にはどれかに該当している可能性が高いですので厚生労働省のページにて調べてみてください。
3.業務改善助成金
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者が、生産性向上のための設備投資を行った際に、費用の一部を国に賄ってもらえる制度です。
要件としては以下の通りです。
- 1.事業内最低賃金を一定額以上引き上げる計画をたてる(就業規則などで規定)
- 2.賃金引き上げの計画に基づき賃金の支払いを行う
- 3.生産性向上に繋がる設備投資を行い、業務改善を図り、その費用を支払う
- 4.解雇などの不交付事由が無い事
4.人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人従業員の職場定着のために、外国人特有の事情に配慮した職場環境に整備を行った事業者に対し、その費用の一部を助成する制度です。
職場環境の整備とは、通訳費、翻訳機導入費、翻訳料、弁護士・社労士への委託料、多言語標識などの設置・改修費です。
必要要件は、下記にある必須メニュー取り組み、尚且つ、選択メニューのうち一つに取り組んでいる必要があります。
- ◆必須メニュー
- A.雇用労務責任者の専任
- B.就業規則等の多言語化
- ◆選択メニュー
- 1.苦情・相談体制の整備
- 2.一時帰国のための休暇制度
- 3.社内マニュアル・標識などの多言語化
まとめ
いかがでしたでしょうか?
これら助成金に関しては厚生労働省のページに記載がありますので是非見てみてください。
多くの助成金は従業員の待遇改善をすることが目的となっておりますが、それにより業績のアップが見込まれ、離職率の低下等に結びつくのであれば、会社の土台をより盤石にする事に繋がり、win-winの関係が築けることと思います。
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