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技能実習から特定技能外国人へ移行するには?移行時の「特例措置」とは?

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 このコラムでは、技能実習から特定技能外国人にビザを変更する際の条件と、「特例措置」というのはどんなもので、どんな時に受けられるのか?について、ビザ申請のプロである行政書士がわかりやすくご説明します。

1.技能実習から特にビザを変更する際の「特例措置」とは

 1-1 技能実習から特定技能に移行するには

 1-2 移行する場合の注意点

 1-3 変更申請の際に認められる「特例措置」

2.「特定技能1号」に移行する場合の特例措置について

 2-1 期限までに特定技能ビザへの変更申請ができない場合の特例

 2-2 特定活動ビザを申請するための条件

 2-3 特例措置適用のための手続き書類

 

 

1.技能実習から特定技能にビザを変更する際の「特例措置」とは?

1-1 技能実習生から特定技能ビザに移行するには

 まず、技能実習生としてのビザの有効期限(在留期限)に配慮しながら手続きの準備を進める必要があります。期限までに申請できない場合は、原則としてその技能実習生は母国に帰国しなければなりません。一度在留期限が切れて帰国してしまうと、ビザの申請種類が、技能実習からの「変更」ではなく、一から日本に招聘するための「認定(在留資格認定証明書交付申請)」となってしまうため、手続き上の負担が大きくなります。

 入管での審査には2か月は時間がかかると考え、手続き準備にかかる時間を1~2か月とすると、ビザの在留期限と特定技能外国人としての入社日を考慮して3~4か月前から手続きを進めることが必要です。

1-2 移行する場合の注意点 

 技能実習から特定技能への移行(在留資格の変更)の際にいくつか注意点があります。

 まず、大前提として技能実習時と特定技能ビザの下でおこなう業務内容が同じであることが必要です。この点を満たしていない場合はビザ申請が許可されません。

 技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係についてはこのページにて確認することができます。

 さらに、申請を許可されるためには、技能実習生である期間中に、納税や届出をきちんと行っていることが重要です。納税や届出の義務を怠っている場合には、特定技能ビザの申請時に(変更でも一時帰国後の認定でも)マイナスとなります。課税納税証明書を確認して未納がないかを確認、未納分があれば追加で納税して未納分をなくしておきましょう。必要な届出を怠っていた場合はその経緯を確認し説明する準備をしておくことも重要です。

1-3 変更申請の際に認められる「特例措置

 特定技能1号の在留資格に変更する場合で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を準備することができないなど、移行の準備に時間を要する場合には「特定技能1号」で就労を予定している企業で働きながら手続きができるよう「特例措置」が認められています。

「特定技能1号」に移行する場合の特例措置について

2-1 期限までに特定技能ビザへの変更申請ができない場合の特例

 技能実習の期限までに特定技能1号への変更申請ができない場合は、「特定活動」ビザへの在留資格変更許可申請を行うことができます。 

 この特定活動ビザの期間は4か月就労も可能であるため、該当の外国人は手続きの進行を待ちながら働くことができます。仕事をやめて帰国する・受け入れ企業側も帰国中の人出を確保するなどの負担が発生しないため、「期限までに申請ができない」と諦めずに、この「特例措置」である特定活動ビザへの変更申請を検討しましょう。

2-2 特定活動ビザを申請するための条件

  この特例措置である「特定活動ビザ(4か月・就労可)」を申請する条件とは、どのようなものでしょうか?

 

 

 

・ 申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること

・ 申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること

・ 申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること

・申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり,かつ,日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

・申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること ※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む

・申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること

・申請に係る受入れ機関が,申請人を適正に受け入れることが見込まれること

 

2-3 特例措置適用のための手続き書類

 次に、この特例措置を受けるための手続きに必要な書類を確認していきましょう。

1 在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です) 

【記載例】http://www.moj.go.jp/isa/content/001344695.pdf

 

2 受入れ機関が作成した説明書 【Word】

 

3 雇用契約書及び雇用条件書等の写し

 

4 特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること,

  又は,技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料

  ※「特定技能1号」への在留資格変更申請において必要となるものと同様です。

行政書士法人Climbは特定技能外国人ビザ業務を行っております。

 技能実習生や特定技能外国人を自社の重要な人材として活用したい、そのための知識面や手続きのサポートをしてほしい、という企業のご担当者様がいらっしゃいましたら、ぜひ行政書士法人Climbへご相談ください。経験ある行政書士が対応させていただきます。

お問合せ・ご相談は下記の「法人様専用お問合せフォーム」からどうぞ!

 TEL  ☎ 03-5937-6960

 

■この記事を書いた人■

森山 敬(もりやま たかし)

行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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