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技能実習から特定技能へ移行する完全ガイド

技能実習から特定技能

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「技能実習が終わったら、日本を離れなければいけないのか」
「特定技能に移行できると聞いたけれど、具体的にどうすればいいのかわからない」

このような不安を抱えている技能実習生の方は多いのではないでしょうか。

せっかく日本で身につけた技術や経験を活かしてもっと長く働きたいと考えているのに、手続きの方法や条件がわからず、一歩を踏み出せずにいる方も少なくありません。

本記事では、「技能実習から特定技能への移行」について、わかりやすく解説しています。
移行するにあたって知っておきたい「条件や手続き」「注意点」まで詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてください。

技能実習と特定技能の違い

技能実習と特定技能は、どちらも外国人が日本で働くための制度ですが、目的や内容が大きく異なります。

技能実習は「技術の習得」を目的とした制度で、日本で学んだ技術を母国に持ち帰ることを前提としています。
一方、特定技能は「労働力の確保」を目的としており、日本の人手不足を補うために作られました。
技能実習から特定技能へ移行すると、より自由度の高い働き方が可能になり、日本での長期的なキャリア構築も視野に入ってきます。

この根本的な違いが、転職の可否や在留期間、家族帯同などの条件に大きく影響しています。

制度の目的や在留資格の考え方の違い

技能実習制度は、開発途上国への技術移転を目的とした国際協力の一環として設計された制度です。そのため、実習生は「学ぶ立場」とされ、実習計画に基づいて決められた作業を行います。また、実習先の企業は「受入機関」と呼ばれ、技術を教える役割を担います。

一方の特定技能制度は、日本国内の深刻な人手不足に対応するために作られた就労制度です。特定技能外国人は「労働者」として扱われ、日本人と同等の待遇で働きます。雇用主は「受入企業」と呼ばれ、通常の雇用関係となります。

こうした違いにより、特定技能では転職が認められており、より柔軟な働き方が可能です。技能実習では実習計画の範囲内でしか作業ができませんが、特定技能では企業のニーズに応じてさまざまな業務を担当できます。

転職の可否・在留期間・家族帯同の違い

技能実習と特定技能の具体的な違いについて、以下の表で確認しましょう。

項目技能実習特定技能1号
転職原則不可(やむを得ない場合のみ)同じ分野内で可能
在留期間最長5年(1号:1年、2号:2年、3号:2年)通算5年(1年・6ヶ月・4ヶ月ごとに更新)
家族帯同不可不可(2号は可能)
報酬実習生への手当日本人と同等以上の給与
活動範囲実習計画に基づく作業のみ分野内の幅広い業務

このように、特定技能では転職の自由があり、給与面でも日本人と同等以上が保証されています。
技能実習では転職が原則認められていないため、職場環境に問題があっても我慢せざるを得ないケースがありましたが、特定技能ではより良い条件を求めて転職ができます。

また、2号のみにはなりますが、家族帯同も可能です。特定技能になると、より幅が広がると考えて良いでしょう。

技能実習から特定技能への移行条件

技能実習から特定技能へ移行するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
中でも最も重要なのは、技能実習2号を良好に修了していることです。
この条件を満たしていれば、日本語試験を受けずに特定技能へ移行できる可能性があります。

ただし、技能実習での職種と特定技能の分野が対応していなければいけません。
在留状況に問題がないことや、受入企業が決まっていることなども重要な条件となります。

ここからは、詳しい移行条件について、以下にわけて詳しく見ていきましょう。

  • ● 技能実習2号修了が必要な理由
  • ● 試験免除の条件とその例外
  • ● 移行時に確認すべき分野との対応関係

技能実習2号修了が必要な理由

特定技能への移行で試験免除を受けるためには、技能実習2号を修了していることが必須条件です。
技能実習には1号(1年目)、2号(2~3年目)、3号(4~5年目)がありますが、移行の条件となるのは2号の修了と設定されています。
技能実習2号の修了時には技能検定3級相当の試験に合格している必要があるためです。特定技能で求められる技能レベルと同等とみなされます。

また、条件として提示される「良好に修了」とは、以下を満たしているかどうかが判断基準になります。

  • ● 技能実習2号の在留資格で2年以上実習を行った
  • ● 技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)に合格した
  • ● 実習実施者から技能実習を修了した旨の証明を受けた
  • ● 素行に問題がなく、法令違反がない

実習計画に従って実習を完了し、大きな問題なく実習期間を終えたと証明できれば、移行は難しくないでしょう。

試験免除の条件とその例外

技能実習2号を良好に修了した方は、特定技能への移行時に以下の試験が免除されます。

【免除される試験】
  • ● 技能評価試験(各分野の技能試験)
  • ● 日本語試験(JFT-BasicまたはJLPT N4以上)

ただし、すべてのケースで免除されるわけではありません。以下の場合は試験を受ける必要があります

【試験免除の例外】
  • ● 技能実習1号のみで帰国した場合
  • ● 技能実習2号を途中で離脱した場合
  • ● 技能実習での職種と特定技能の分野が対応していない場合
  • ● 技能実習中に法令違反や素行不良があった場合

特に重要なのが、職種の対応関係です。例えば、技能実習で「建設関係」の作業をしていた場合、特定技能の「建設」分野への移行であれば試験免除となりますが、「介護」分野へ移行する場合は試験を受ける必要があります。

移行時に確認すべき分野との対応関係

技能実習での職種と特定技能の分野が対応しているかを確認するのは、非常に重要です。対応していない場合は試験免除が受けられず、1から試験を受け直す必要があります。
自分の技能実習での作業が特定技能のどの分野に該当するかわからない場合は、監理団体や受入企業、または行政書士に相談してみましょう。間違った分野で申請すると、移行が認められない可能性があります。

移行できる職種と分野

特定技能には16の分野があり、それぞれに対応する技能実習の職種が定められています。
そのため、自分が技能実習でしていた作業がどの分野に該当するのかを正確に把握することが、スムーズな移行をする際に重要なポイントです。

分野によって求められる技能や業務内容も異なるため、自分の経験とスキルに合った分野を選びましょう。
そのためにも、まずは以下にわけて、それぞれの分野と職種を詳しく解説します。

  • ● 16分野の概要と主な職種
  • ● 技能実習で対応する作業とのマッチング

16分野の概要と主な職種

特定技能で働ける16の分野と、それぞれの主な職種を紹介します。

1. 介護
● 身体介護、生活援助など
2. ビルクリーニング
● 建築物内の清掃業務
3. 工業製品製造業
● 鋳造、鍛造、金属プレス加工、機械加工、工場板金、めっき、溶接など
4. 建設
● 土木、建築、左官、配管、建築大工、とびなど
5. 造船・舶用工業
● 溶接、塗装、仕上げ、機械加工など
6. 自動車整備
● 自動車の日常点検整備、分解整備
7. 航空
● 空港グランドハンドリング、航空機整備
8. 宿泊
● ホテルや旅館でのフロント、企画、広報など
9. 農業
● 耕種農業、畜産農業
10. 漁業
● 漁船漁業、養殖業
11. 飲食料品製造業
● 食品製造、加工業務
12. 外食業
● レストランなどでの調理、接客、店舗管理
13.自動車運送業
● バスやタクシー、トラックの運転、車両点検、接遇業務、荷役業務
14. 鉄道
● 鉄道の軌道整備、電気設備の整備、車両整備、車両製造など
15. 林業
● 植樹、丸太の生産、資材管理など
16. 木材産業
● 木材や木製品の製造・加工

2024年3月29日の閣議決定により、新たに自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の分野が追加されました。そのため現在は、16分野の仕事ができるようになっています。

技能実習で対応する作業とのマッチング

技能実習から特定技能へと移行する際は、技能実習での具体的な作業内容と、特定技能の分野がどのように対応しているかを理解しておく必要があります。
例えば、以下のような形です。

マッチングの例

製造業での技能実習 → 工業製品製造業
  • ● 金属プレス作業 → 金属プレス加工
  • ● 溶接作業 → 溶接
  • ● 機械組立作業 → 機械加工・組立
  • ● 電子機器組立 → 電気電子機器組立
農業での技能実習 → 農業分野
  • ● 施設園芸 → 耕種農業(施設園芸)
  • ● 畑作・野菜 → 耕種農業(畑作・野菜)
  • ● 養豚、養鶏 → 畜産農業
建設での技能実習 → 建設分野
  • ● 型枠施工 → 型枠施工
  • ● 鉄筋施工 → 鉄筋施工
  • ● 内装仕上げ → 内装仕上げ

対応関係が不明確な場合は、出入国在留管理庁の公式サイトで対応表を確認するか、専門家に相談しましょう。
間違った分野で申請すると、試験免除が受けられなくなります。

在留資格変更の手続きフロー

技能実習から特定技能への移行には、在留資格変更許可申請という手続きが必要です。技能実習の在留期限が切れる前に完了させるようにしましょう。

ただし、申請から許可が下りるまでには1ヶ月から3ヶ月程度かかります。そのため、技能実習の終了予定日の3ヶ月前には準備を始めた方が、慌てずに進められます。

特に手続きには多くの書類が必要で、受入企業の協力が不可欠です。タイミングを逃すと帰国しなければならなくなるため、以下を参考に計画的に進めるようにしましょう。

  • ● 申請から許可までのステップ
  • ● 必要書類と作成時の注意点
  • ● 企業側の支援計画と雇用契約

申請から許可までのステップ

特定技能への移行手続きは、以下の手順で進めます。

Step 1:受入企業を決定する(技能実習終了の3~4ヶ月前)
  • ● 現在の実習先で継続雇用してもらうか、新しい企業を探す
  • ● 雇用条件の確認と交渉
Step 2:雇用契約を締結する(3ヶ月前)
  • ● 雇用契約書の作成と署名
  • ● 労働条件の明示
Step 3:必要書類を準備する(2~3ヶ月前)
  • ● 個人に関する書類の収集
  • ● 企業に関する書類の準備
  • ● ベトナム特有の書類(推薦者表など)の取得
Step 4:在留資格変更許可申請を提出する(2ヶ月前)
  • ● 地方出入国在留管理局へ申請
  • ● 申請手数料:6,000円
Step 5:審査を受ける(1~3ヶ月)
  • ● 追加書類の提出要請に対応
  • ● 必要に応じて面接を受ける
Step 6:許可通知を受け取る
  • ● 在留カードの更新手続き
  • ● 特定技能での就労開始

審査期間中も技能実習の在留資格で滞在・就労できますが、在留期限が切れないよう注意が必要です。

また、在留資格変更許可申請の手数料も、2025年4月1日以降、6,000円に変更されています。これまで変更許可の経験がある方は気を付けましょう。

必要書類と作成時の注意点

在留資格変更許可申請には、以下の書類が必要です。

【申請者が準備する書類】
  • ● 在留資格変更許可申請書
  • ● パスポート
  • ● 在留カード
  • ● 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • ● 技能実習修了証明書
  • ● 技能検定合格証明書または技能実習評価試験合格証明書
  • ● 雇用契約書および雇用条件書などの写し
  • ● 推薦者表(ベトナム人の場合、DOLABが発行)
【受入企業が準備する書類】
  • ● 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • ● 特定技能雇用契約書
  • ● 1号特定技能外国人支援計画書
  • ● 登記事項証明書
  • ● 事業計画書
  • ● 労働保険・社会保険加入証明書
  • ● 納税証明書
  • ● 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)
【書類作成時の注意点】
  • ● すべての書類は日本語で作成する(外国語の書類には翻訳を添付)
  • ● 記載内容に矛盾がないよう確認する
  • ● 有効期限がある書類は、発行から3ヶ月以内のものを使用
  • ● コピーではなく原本の提出が求められる書類もあるため確認する

書類に不備があると審査が遅れるため、提出前に必ず内容を確認しましょう。

企業側の支援計画と雇用契約

特定技能外国人を受け入れる企業は、法律で定められた支援を提供する義務があります。
企業は1号特定技能外国人支援計画を作成し、以下の支援を実施しなければなりません。

義務的支援の内容
  1. 1. 事前ガイダンスの提供
  2. 2. 出入国時の送迎
  3. 3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 5. 公的手続き等への同行
  6. 6. 日本語学習の機会の提供
  7. 7. 相談・苦情への対応
  8. 8. 日本人との交流促進
  9. 9. 転職支援(雇用契約を解除する場合)
  10. 10. 定期的な面談・行政機関への通報

企業は自社でこれらの支援を行うか、登録支援機関に委託することができます。

また、雇用契約では以下の点が重要です。

  • ● 報酬額は日本人と同等以上であること
  • ● 労働時間、休日、残業などの条件を明示すること
  • ● 社会保険に加入させること
  • ● 一時帰国を希望する場合の休暇を認めること

これらの条件が満たされていない場合、在留資格変更が許可されない可能性があります。

移行のメリットと注意点

技能実習から特定技能への移行には、多くのメリットがあります。一方で、注意しなければいけない部分があるのも確かです。

ここからは、以下にわけてどのようなメリットと注意点があるのか、詳しく見ていきましょう。

  • ● スムーズに就労を継続できるメリット
  • ● 制度的な制限と現場での課題
  • ● 企業側が注意すべき点

スムーズに就労を継続できるメリット

技能実習から特定技能への移行には、以下のようなメリットがあります。

  • ● 試験免除で移行できる
  • ● 日本での生活を継続できる
  • ● 給与が上がる可能性がある
  • ● 転職が可能になる
  • ● スキルアップの機会が増える

例えば、技能実習2号を良好に修了していれば、特定技能への移行の際に技能試験や日本語試験を受ける必要がありません。移行によって帰国することなく、住み慣れた場所で生活を続けられるでしょう。

また、特定技能では日本人と同等以上の報酬が保証されているため、技能実習よりも給与が上がるケースが多くあります。その意味でも、特定技能へ移行するメリットは大きいと言えるでしょう。

制度的な制限と現場での課題

一方で、特定技能にも以下のような制限や課題があります。

【制度的な制限】
  • ● 特定技能1号では家族を呼び寄せられない
  • ● 在留期間は通算5年まで(更新には審査が必要)
  • ● 転職は同じ分野内に限定される
  • ● 永住権取得のハードルは高い
【現場での課題】
  • ● 受入企業が特定技能制度に不慣れな場合がある
  • ● 支援体制が整っていない企業もある
  • ● 技能実習時と比べて、サポートが手薄になる可能性がある
  • ● 転職時に新しい企業を見つけるのが難しい場合がある

家族を呼び寄せたい方は、特定技能1号ではなく2号を目指した方が良いでしょう。また、受入企業によっては不慣れであったり、支援体制が整っていなかったりといった場合があります。

特定技能といえども制限や課題はまだまだあるので、それらを理解した上で、移行するかどうかを決めるようにしましょう。

企業側が注意すべき点

企業が技能実習生を特定技能へ移行させる際には、以下の点に注意が必要です。

【受入要件の確認】
  • ● 労働関係法令・社会保険関係法令を遵守していること
  • ● 5年以内に出入国・労働法令違反がないこと
  • ● 適切な支援体制を整備できること
【支援計画の実施体制】
  • ● 自社で支援できない場合は登録支援機関に委託する
  • ● 支援責任者と支援担当者を配置する
  • ● 定期的な面談や相談対応の体制を作る
【労働条件の適正化】
  • ● 報酬は日本人と同等以上にする
  • ● 残業代や各種手当を適切に支払う
  • ● 社会保険に確実に加入させる
【在留資格手続きのサポート】
  • ● 申請書類の作成を支援する
  • ● 必要書類を適切に準備する
  • ● 申請期限を守る
【長期的な雇用計画】
  • ● 5年間の雇用を見据えた計画を立てる
  • ● キャリアアップの機会を提供する
  • ● 日本語学習の支援を継続する

こうした点に企業が適切に対応することで、外国人材の定着率が高まり、双方にとってメリットのある雇用関係を築けます。

よくある質問(FAQ)

ここからは、技能実習から特定技能への移行について、多くの方から寄せられる質問に回答いたします。
手続きや条件について不安や疑問がある方は、ぜひ参考にしてください。

試験を受けずに移行できるのか?

条件を満たせば試験を受けずに移行できます。以下を満たしているかを確認しましょう。

  • ● 技能実習2号を良好に修了していること
  • ● 技能実習での職種と特定技能の分野が対応していること
  • ● 技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)に合格していること

これらの条件を満たしていれば、技能評価試験と日本語試験の両方が免除されます。
ただし、技能実習1号のみで終了した場合や、技能実習と異なる分野の特定技能に移行する場合は、試験を受ける必要があります。

試験免除の対象かどうかわからない場合は、監理団体や受入企業、または出入国在留管理局に確認しましょう。

申請からどのくらいで許可が下りる?

在留資格変更許可申請から結果が出るまでの期間は、通常1ヶ月から3ヶ月程度です。
審査期間中は技能実習の在留資格で滞在・就労できますが、在留期限が切れる前に必ず申請を完了させましょう。
在留期限が切れてしまうと、帰国しなければならなくなります。

実習と異なる業種に移れるか?

技能実習と異なる業種の特定技能への移行は、以下の理由により難しいのが現状です。

  • ● 試験免除が受けられない
  • ● 技能試験と日本語試験の両方を受ける必要がある
  • ● 実務経験が評価されない

ただし、技能実習での作業内容の一部が特定技能の別の分野と対応している場合は、移行できる可能性があります。

まとめ

技能実習から特定技能への移行は、日本での就労を継続し、キャリアを発展させるために検討したいものの1つです。特に技能実習2号を良好に修了していれば、試験を受けずにスムーズに移行できるという大きなメリットがあります。

ただし、移行の際は技能実習での職種と特定技能の分野が対応しているかを、必ず確認しましょう。対応していない場合は試験を受ける必要があるため、早めに準備を始めるよう心がけてください。


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■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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