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帰化の条件が緩和されるのはどんなケース?

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このコラムでは、帰化の条件が緩和されるのはどんなケースか?という疑問について、帰化申請のプロである行政書士がわかりやすくお答えします。

1.帰化の条件

まずは、帰化の条件をおさらいしておきましょう。

住所条件
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上、適法な住所で、正当な在留資格を有して日本に住んでいることが必要です。
国籍法第5条第1項第1号に定められています。
能力条件
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
国籍法第5条第1項第2号に定められています。
素行条件
素行が善良であることが必要です。犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準とし、社会通念によって判断されます。
国籍法第5条第1項第3号に定められています。
生計条件
生活に困らずに,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
国籍法第5条第1項第4号に定められています。
重国籍防止条件
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。例外ですが、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合は、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。
国籍法第5条第1項第5号に定められています。
憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
国籍法第5条第1項第6号に定められています。

これらが一般的な帰化における主な条件です。
帰化にはこれらの条件が緩和されるケースが存在します。

2. 簡易帰化とは?

簡易帰化とは、一定の身分や条件を満たす場合に、一般的な帰化の要件が一部緩和される申請です。
申請する方の身分や条件によって緩和内容が変わりますので、どの要件に当てはまるか把握しましょう。

▼ 住所条件が緩和される場合

住所条件が緩和されるケースを以下にまとめました。

日本国民であった者の実子で、引き続き3年以上日本に※住所又は居所がある者
元々日本国籍を持っていた方が、再度日本国籍を取得する場合です。住所条件の5年が3年に短縮されます。
日本で生まれ、3年以上日本に住所又は居所を持つ者。又は、実の父母が日本で生まれた者
特別永住者の方がこの条件に当てはまる方が多いです。住所条件の5年が3年に短縮されます。
引き続き10年以上日本に居所を有する者
特別永住者、永住者、留学から日本に引き続き在留している方がこの条件に該当するケースが多いです。
一般的な帰化は、5年以上日本に住み、尚且つ3年以上働いている必要がありますが、この条件では、1年以上の就労で住所条件を満たすこととなります。

※注意1
 住所とは、日本での生活の本拠地を意味し、原則3ヶ月を超えて在留する外国人には住所を届け出る義務があります。
※注意2
 居所とは、生活の本拠地ではないものの、人がある期間継続して滞在する場所をいいます。短期滞在者等の日本における居所がこれにあたります。

▼ 住所条件と能力条件が緩和される場合

住所条件と能力条件がともに緩和されるケースについて以下にまとめました。

日本国民の配偶者である外国人の方で、引き続き3年以上日本に住所又は居所があり、今現在日本に住所がある者
⇒この条件のポイントは、結婚期間は3年以上ある必要が無いという点です。
結婚する前に既に日本で3年以上生活されていた方は、結婚した時点でこの条件を満たします。
また、この要件に該当する場合、18歳以下の未成年でも帰化申請を行うことができます。
日本人の配偶者で、3年以上結婚期間があり、尚且つ1年以上日本に住所を持つ者
⇒日本人と結婚して海外で2年以上夫婦生活を送った後、日本に生活の拠点を移し、1年以上日本人配偶者と共に日本で生活した場合です。
この要件に該当する場合も、18歳以下の未成年でも帰化申請を行うことができます。

この2つはよく似ていますので、どの期間が3年以上なのか注意してください。

▼ 住所条件、能力条件、生計条件が緩和される場合

住所条件、能力条件、生計条件が緩和されるケースを以下にまとめました。

日本国民の実子で日本に住所を持つ者
⇒父又は母が先に帰化許可申請を行い日本国籍に帰化をして、その後子どもが帰化許可申請をする場合が該当します。
また、国際結婚をした両親(日本人と日本以外の国籍者)の子どもで、国籍選択のときに日本国籍を選択しなかったが,後に帰化する場合も該当します。
この要件に該当する場合は、日本に住所を有する年数は問われず、能力要件と生計要件も緩和されます。
日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を持ち、尚且つ養子縁組の時点で、本国の法律上未成年であった者
⇒親が日本人と結婚し、未成年の時に継父母と養子縁組をした連れ子が当てはまります。
日本の国籍を失った者で日本に住所を持つ者
⇒元は日本人だったものの日本国籍を喪失した方が、再度日本国籍を取得する場合に該当します。
ただし、一度帰化を行い日本国籍の取得をしている者が日本国籍を喪失後にさらにもう一度帰化申請を行う場合は、この要件に当てはまりません。
日本で生まれ、尚且つ生まれた時から国籍を持っておらず、生まれてから引き続き3年以上日本に住所を持つ者
⇒日本で生まれ、何かしらの事情で無国籍状態になっていて、生まれた時から引き続き3年以上日本で住所を持っている場合該当します。

3.大帰化とは?

 さて、ここまでは一般的な帰化の条件と、一部条件が緩和される簡易帰化のご紹介をしましたが、あと一つ「大帰化」と呼ばれる制度があります。
こちらは全ての帰化条件が緩和されます。

条件は『日本に多大な貢献がある外国人である』というものです。
その様な外国籍の方に対して、日本政府から申請人に帰化が打診され、国会の承認を得て行われます。
ちなみに、今まで大帰化で帰化した人は1人もおりません
是非最初の一人を目指してください。

最後に

 ここまで帰化の条件が一部緩和される簡易帰化と、大帰化について説明しました。
全体を通して言うと、この日本という国と何かしら馴染みが深い外国人の方が該当しています。

「自分が簡易帰化に該当しているのか判断できない」「帰化したいけど、自分は申請できるのかな?」「どういう書類をそろえればいいのかな?」と迷っている場合は、ぜひ一度、行政書士法人Climbにご相談ください。
帰化申請の手続きに詳しい行政書士が、詳しくご説明いたします。

 
■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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