永住ビザに更新は必要?
永住者の在留資格そのものに期限はありませんが、在留カードには有効期間があり、定期的な更新が必要です。
ここでお話しする「更新」は、在留資格の更新ではなく在留カードの有効期間の更新のことです。
【2026年6月14日改正】有効期間のルールが変わりました
改正入管法の施行により、2026年6月14日以降に交付される在留カードの有効期間は次のとおりになりました(入管法19条の5)。従来の「交付の日から7年」「16歳の誕生日まで」という区切りは廃止されています。
- 永住者・高度専門職2号の方…交付の日後の10回目の誕生日まで
- 永住者で、交付の日に18歳未満の方…交付の日後の5回目の誕生日まで
- 上記以外の中長期在留者…在留期間の満了の日まで(この方々は在留カードの有効期間の更新申請そのものが不要で、在留期間を更新すれば新しい在留カードが交付されます)
2026年6月13日までに交付された在留カードは、従来のルール(永住者・高度専門職2号は交付の日から7年、16歳未満は16歳の誕生日/2023年11月1日以降に交付されたものはその前日)のまま有効です。お手元のカードに記載された有効期間の満了の日をご確認ください。
永住ビザの在留カード更新に関するご質問
更新する方が一番気になるのは、
- 「もう一度審査があるのではないか」
- 「また時間がかかるのか」
- 「費用はいくらかかるのか」
といった点かと思います。
ご安心ください。ここでいう更新は運転免許の更新の感覚に近いものです。
永住許可のときのような改めての審査はありませんし、標準処理期間も「原則として即日交付」、手数料もかかりません。
永住ビザの在留カード更新に必要な書類
この更新で必要となる書類は
- 1.在留カード有効期間更新申請書
- 2.証明写真
- 3.パスポート
- 4.在留カード
の4種類です。パスポートと在留カードは提示のみで、返却されます。
申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。空港では受け付けていませんのでご注意ください。
いつから更新の申請ができる?
在留カードの有効期間の更新は、有効期間の満了の日の3か月前から満了の日までの間に申請します(入管法19条の11第1項)。
ただし、2026年6月13日までに交付された在留カードで、有効期間の満了日が16歳の誕生日またはその前日とされているものについては、経過的な取扱いとして、その6か月前から申請することができます。
更新期間内に申請できないとき
長期の海外出張や留学などで更新期間内に日本にいられず、期間内の申請が困難と見込まれる場合は、更新期間前でも申請できます(入管法19条の11第2項)。
申請書に「更新期間内に申請することが困難である理由」を記載する欄がありますので、事情を書いて早めに申請しましょう。
更新しないとどうなる?永住権は失効しません
よくある誤解ですが、在留カードの有効期間が切れても、永住者の在留資格が自動的に失われることはありません。永住者の在留資格そのものに期限はないからです。
ただし、更新しないまま放置すると、次のようなリスクがあります。
- 罰則…在留カードの有効期間の更新申請は法律上の義務です(入管法19条の11第1項)。これに違反した場合、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象になります(同法71条の2第2号)
- 退去強制…上記の罪により拘禁刑に処せられたときは、退去強制の対象となります(同法24条4号の4)
- 常時携帯・提示義務を果たせない…中長期在留者には在留カードの常時携帯義務があり、違反は20万円以下の罰金です(同法23条2項、75条の3)
- みなし再入国許可が使えない…有効な在留カードの所持が条件のため、出国の際に通常の再入国許可が必要になります(みなし再入国許可もご覧ください)
- 本人確認書類として使えなくなり、銀行口座の開設や携帯電話の契約など日常の手続きにも支障が出ます
「うっかり期限を過ぎていた」というご相談は実際に少なくありません。気づいた時点でお早めにご相談ください。
なお、紛失や盗難で在留カードの再交付を受けた場合も、新しい在留カードの有効期間は上記のルール(交付の日後の10回目の誕生日、交付の日に18歳未満の永住者は5回目の誕生日)で決まります。
以上、永住者の在留カードの更新についてお話ししました。
何かご不明点などあればお気軽にお問合せください。
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