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永住者が帰化申請を行う際の手続きと要件

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今回はすでに永住権をお持ちの方が、帰化することのメリットや、その他手続き、要件等に関してお伝えしていきます。

永住者が帰化申請するメリット・デメリット

帰化申請をするメリットとデメリットとして、以下の点が挙げられます。

◆メリット
  • ・日本の名前を持てる
  • ・日本の戸籍を持ち、夫婦で同じ戸籍に入れる
  • ・日本のパスポートが持てる
  • ・社会保障面で日本人と同じ待遇となる
  • ・参政権を得られる
  • ・公務員の役職に就くことが可能になる
  • ・住宅ローンや銀行からの融資が受けやすくなる
◆デメリット
  • ・母国の国籍を失う(日本は重国籍禁止)
  • ・母国へ帰るのにビザが必要になる(日本のパスポートはノービザの国が多いですが)
  • ・母国における国民の権利を失う

永住者の帰化要件

▼ 通常帰化の要件

イ)住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上、適法な住所で、正当な在留資格を有して日本に住んでいることが必要です。
ロ)能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
 年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
 注:令和4年(2022年)4月1日から、「20歳以上」が「18歳以上」に変更されます。
ハ)素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
 素行が善良であることが必要です。
 犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準とし、社会通念によって判断されます。
ニ)生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
 生活に困らずに、日本で暮らしていけることが必要です。
 この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
ホ)重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
 帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
 例外ですが、本人の意思によって、その国の国籍を喪失することができない場合は、帰化が許可になる場合があります。
ヘ)憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

以上が通常の在留資格から帰化する際の要件です。

永住者の場合はどうなるかというと、永住者の方で多いのがすでに10年以上日本に居所を有している方です。
この場合は帰化の条件が少し緩和され、1年以上の就労で住所条件を満たします。
これを簡易帰化と言います。

簡易帰化

世一定の身分や条件を満たす場合に、一般的な帰化の要件を一部緩和される申請です。
申請する方の身分や条件によって緩和内容が変わりますので、どの要件に当てはまるか把握しましょう

▼ 住所条件が緩和される場合

● 日本国民であった者の実子で、引き続き3年以上日本に住所又は居所(※)がある者
元々日本国籍を持っていた方が、再度日本国籍を取得する場合です。住所条件の5年が3年に短縮されます。
● 日本で生まれ、3年以上日本に住所又は居所を持つ者。又は、実の父母が日本で生まれた者
特別永住者の方がこの条件に当てはまる方が多いです。住所条件の5年が3年に短縮されます。
● 引き続き10年以上日本に居所を有する者
特別永住者、永住者、留学から日本に引き続き在留している方がこの条件に該当するケースが多いです。
一般的な帰化は、5年以上日本に住み、尚且つ3年以上働いている必要がありますが、この条件では、1年以上の就労で住所条件を満たすこととなります。

※住所とは、日本で生活の本拠を意味し、原則3ヶ月を超えて在留する外国人には住所を届け出る義務があります。
 居所とは、生活の本拠ではないものの、人がある期間継続して滞在する場所をいいます。
 短期滞在者等の日本における居所がこれにあたります。

▼ 住所条件と能力条件が緩和される場合

● 日本国民の配偶者である外国人の方で、引き続き3年以上日本に住所又は居所があり、今現在日本に住所がある者
この条件のポイントは、結婚期間は3年以上ある必要が無いという点です。
結婚する前に既に日本で3年以上生活されていた方は、結婚した時点でこの条件を満たします。
また、この要件に該当する場合、20歳以下の未成年でも帰化申請を行うことができます。
● 日本人の配偶者で、3年以上結婚期間があり、尚且つ1年以上日本に住所を持つ者
日本人と結婚して海外で2年以上夫婦生活を送った後、日本に生活の拠点を移し、1年以上日本人配偶者と共に生活した場合です。
この要件に該当する場合も、20歳以下の未成年でも帰化申請を行うことができます。

▼ 住所条件、能力条件、生計条件が緩和される場合

● 日本国民の実子で日本に住所を持つ者
父又は母が先に帰化許可申請を行い日本国籍に帰化をして、その後子どもが帰化許可申請をする場合が該当します。
また、国際結婚をした両親(日本人と日本以外の国籍者)の子どもで、国籍選択のときに日本国籍を選択しなかったが、後に帰化する場合も該当します。
この要件に該当する場合は,日本に住所を有する年数は問われず,能力要件と生計要件も緩和されます。
● 日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を持ち、尚且つ養子縁組の時点で、本国の法律上未成年であった者
日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を持ち、尚且つ養子縁組の時点で、本国の法律上未成年であった者
親が日本人と結婚し、未成年の時に継父母と養子縁組をした連れ子が当てはまります。
● 日本の国籍を失った者で日本に住所を持つ者
元は日本人だったものの日本国籍を喪失した方が、再度日本国籍を取得する場合に該当します。
ただし、一度帰化を行い日本国籍の取得をしている者が、日本国籍を喪失後にさらにもう一度帰化申請を行う場合は、この要件に当てはまりません。
● 日本で生まれ、尚且つ生まれた時から国籍を持っておらず、生まれてから引き続き3年以上日本に住所を持つ者
日本で生まれ、何かしらの事情で無国籍状態になっていて、生まれた時から引き続き3年以上日本で住所を持っている場合該当します。

永住者の帰化申請手続き

◆流れ

  1. ① 住所地を管轄する法務局又は地方法務局に事前相談の予約
  2. ② 法務局にて事前相談
      ※この際におおよその必要書類が確定します
  3. ③ 帰化申請に必要な書類の収集
  4. ④ 帰化申請書の作成
  5. ⑤ 事前相談を行った管轄の法務局へ申請書を事前にチェックをしてもらう
      ※帰化申請の添付書類は100枚以上になることもありますので、事前に書類を確認してもらうことはスムーズに申請を行うために重要です
  6. ⑥ 帰化申請書類一式を法務局へ提出
    • ※申請一式(例)
    • ・帰化申請書一式
    • ・在留カードもしくは特別永住者証明書
    • ・運転免許証
    • ・パスポート
  7. ⑦ 法務局で面接
      ※申請後3ヶ月程度で法務局から面接日時を指定されます。帰化申請の面接は、帰化取得をするために重要なポイントです
  8. ⑧ 法務省での審査
      ※面接後、関係資料一式が法務省本庁に回付され、法務省での審査に入ります。
       結果が出るまで申請から6ヶ月から1年前後かかることが一般的です。
      ※審査期間中の日本での在留状況も審査対象に入っています。
       そのため、住所変更、職場変更、海外旅行へ行くときなどは、その都度、申請を提出した法務局へ報告しましょう。
      ※在留期限が近付いている場合は、通常通り在留期間更新許可申請を行う必要があります。
       また、当然ですが、住民税や年金保険料なども期限どおりに支払う必要がありますし、審査中の交通違反や交通事故も審査に影響します。
  9. ⑨ 帰化の許可・不許可
      ※官報に帰化者の氏名が掲載されます。官報掲載をもって帰化の効力(=日本国籍の取得)が生じます。

▼ 特別永住者の要件

1991年11月1日に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」に定められた在留資格を有する者を、特別永住者といいます。
具体的には、1952年4月28日発効のサンフランシスコ講和条約により日本国籍を離脱したものとされた在日韓国・朝鮮人及び在日台湾人(朝鮮戸籍令及び台湾戸籍令の適用を受けていた者で1945年9月2日以前から日本の内地に継続して在留している者)が対象となります。
日本国外に出国し在留の資格を喪失した者(一般には韓国・朝鮮民主主義人民共和国に帰国した者)は該当しません。
平和条約国籍離脱者の直系卑属で、日本で出生しその後引き続き日本に在留する者であることが基本的要件となります。

▼ 特別永住者と永住者 帰化申請時の比較

基本的に提出書類が大きく異なる事はありません
ただ、生まれも育ちも日本という方という方が大半ですので、外国の戸籍収集に手間取る方が多いように見受けられます。
帰化は自分の書類だけでなく、親・兄弟の書類も必要になりますので、外国から収集する必要があります。

まとめ

今回は永住者が帰化するケースに関し説明していきました。
永住者であるという事は、少なくとも日本での生活歴は長く、日本語もある程度でき、文化にも馴染んでいる事かと思います。
その様な方が、永住のままでいるか、それとも帰化をするかは非常に重要な判断だと思います。
帰化にはメリットもデメリットもあるという事をご理解いただき、ご自身の将来を見据え、判断に少しでも役に立てていただければと思います。


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