帰化申請を私たち行政書士法人Climbに依頼してくださる方の中には、帰化後の名前について「どのように決めたら良いか?」とご相談くださる方や、「名前をつける時に何かルールはあるか?」とお尋ねになる方がいらっしゃいます。
このコラムでは、「帰化後の名前」について、どのように決めるべきか、行政書士がアドバイスいたします。
1.帰化後の名前は、帰化申請時・帰化申請後のどちらに決めるべき?
帰化した後の日本での名前は、帰化申請前に決める必要があります。なぜなら、帰化申請時に帰化が許可されたらどの名前を名乗りたいかを書類(⇒帰化許可申請書)に記入する必要があるからです。
「帰化後の氏名」という欄に記入していなければ書類を受理してもらうことができませんので、申請前に決めておきましょう。
帰化申請の条件や、申請から許可までの流れは「帰化とは(条件・流れ)」で解説しています。
では、帰化後の日本での名前をどのように決めればよいでしょうか?
2.日本の名前のしくみや決まりとは?
名前はその国の言語や文化によってさまざまです。日本は漢字・カタカナ・ひらがなと、使用できる文字にバリエーションがあり、選択肢も広いようにみえますが、守らなければならないルールもあります。一つひとつ見ていきましょう。
① ミドルネームをつけることはできない
日本の名前は「氏」と「名」で成り立っています。「氏」は「うじ」と読みます。「姓(せい)」や「苗字(みょうじ)」などと言われることもあります。英語でいうところの「family name」が、この「氏(うじ)」です。「名」が「first name」で、「下の名前」などと言われることもあります。
「氏」+「名」で構成されるのが日本の名前なので、ミドルネームをつけることはできません。
- <許可されない例>
- × 「氏」+ミドルネーム+「名」
- <許可される例>
- 〇 「氏」+「名」
どうしてもミドルネームを入れたい場合はどうするか
日本名で名前をつける際に、どうしてもミドルネームを入れたいという場合は、「名にくっつけて一つの名前とする」ことができます。
たとえば、もとのお名前で「マイケル」という方が、日本に帰化して「翔(しょう)」という日本名をつけたい。でも元の「マイケル」という名前もミドルネームのように残したいという場合です。
この場合は「翔マイケル」または「マイケル翔」のように、ふたつの名前をくっつけてひとつの名のようにすることができます。ちなみに、ミドルネームを姓のほうにくっつけることもできます。
- <許可されない例>
- × 「氏」+ミドルネーム+「名」
- 例 佐藤 マイケル 翔
- <許可される例>
- 〇 「氏」+「名」
- 例 佐藤 マイケル翔
② 通名をそのまま使用することができる
在日韓国人の方などは、すでに日本で生活するにあたって通名を使用している場合もあるかと思われます。その場合、帰化するタイミングで、まったく新しい名前をつけることもできますし、通名をそのまま帰化後の名前として使用することができます。
③ 使用できない文字がある
日本語には漢字・カタカナ・ひらがながあります。日本名での名前をつけるときには漢字・カタカナ・ひらがなを自由に組み合わせることができますが、その反面、名前として使えない文字があります。
名前として使えない文字を帰化許可申請書に記入した場合、法務局では受理してもらえません。では、使える文字・使えない文字についてみていきましょう。
人の名前として使えない文字
帰化後の名前として使える文字についてご説明する前に、「使えない文字」についてお伝えします。日本人の名前として使えない文字の一覧は下記のとおりとなります。
- アルファベット
- 算用数字
- ローマ数字
- 記号( 、・。・!・?など)
- 中国の簡体字
- ハングル文字
人の名前として使える文字
名前として使える文字は戸籍法・戸籍法施行規則で定められています。人の名前には「常用平易な文字を用いる」と決められています。常用平易な文字とは以下のものになります。
- 一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては,括弧の外のものに限る。)
- 二 別表第三に掲げる漢字
- 三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)
戸籍法施行規則第六十条より
④ 夫婦で帰化する場合・日本人と結婚している場合は同じ氏にする
日本の法律では、夫婦は同じ氏(苗字)を名乗ることになっています(民法第750条)。外国人の夫婦がそろって帰化申請をする場合や、日本人の配偶者がいる方が帰化する場合は、帰化後の氏を夫婦で同じにする必要があります。どちらの氏にするかも含めて、申請前に夫婦で話し合っておきましょう。
⑤ 名前の読み方(フリガナ)も戸籍に記載される
2025年(令和7年)5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。帰化などで新たに戸籍が作られる方は、帰化届を出すときに、あわせてフリガナを届け出ることで記載されます。
フリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」でなければなりません。漢字の意味や読み方と関連性が認められない読み方(例:「太郎」を「ジョージ」と読ませる)などは認められないため、漢字とあわせて読み方も決めておきましょう(法務省「戸籍にフリガナが記載されます よくあるご質問」)。
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3.名前として使える漢字をどのように確認する?
帰化後につける名前を決める際に、「この字を使えるのか?」確認する方法をご紹介します。
確認方法は簡単で、下記の法務省のサイトにて検索して確認することができます。
たとえば中国籍の方が、帰化後の日本での名前をつける際に、民族名の漢字をそのまま使いたいと思っても、もとの名前の漢字を使用できないことがありますのでご注意ください。
参考サイト:法務省 – 子の名に使える漢字
4.帰化後に、許可された名前を変更することはできる?
帰化申請時に「帰化許可申請書」に記入した「帰化後の氏名」を、申請した後に変更することはできるでしょうか?
一度戸籍に記載された氏名を変更する場合は、変更が必要な理由を根拠に家庭裁判所に申請する必要があります。家庭裁判所で変更が認められれば氏名を変更することができます。
やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、名及び名の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た名及び名の振り仮名を届け出なければならない。戸籍法第百七条第一項・第百七条の二より
つまり、
氏の変更 ⇒ やむを得ない事由によって家庭裁判所に認められた場合に限り可能
名の変更 ⇒ 正当な事由によって家庭裁判所に認められた場合に限り可能
必ずしも後から変更できるわけではありませんので、よく考えて日本名をつけるのが最善の策と言えるでしょう。
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