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帰化申請の条件「住所要件」とは 日本に3年住めば帰化できる?5年住んでも帰化できないケースとは?

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このコラムでは、帰化申請の際によくご質問をいただく「日本に何年住んでいれば帰化申請できる?」「私の場合は帰化の条件に合っていますか?」という皆さんの疑問について、行政書士が帰化申請のプロとしてわかりやすくお答えします。

「5年住めば帰化できる」「3年で帰化できる場合もある」など言われることもありますが、実際はどうなのでしょうか?

1.「住所要件」とは?

住所要件とは、帰化申請が許可されるための条件の一つであり、その内容は国籍法第5条1項1号に規定されています。

国籍法第5条1項1号には、住所要件として「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と規定されています。
これは、帰化申請をする条件として、直近の期間につき引き続き5年以上日本に住所があり、その間正当な在留資格を有していることを求めるものです。さらに、3年以上の就労期間も必要となります。
ただし、この住所要件の条件となる期間は、帰化申請人の配偶者が日本人である場合や、申請人又はその両親が日本で生まれている場合等には条件が緩和され、原則として就労期間を問われることなく、短縮されます(簡易帰化)。

この住所要件は、いわゆる「帰化申請を希望する外国人の日本への定着性」を測るための一つの基準として設けられているものであり、これらの期間の条件を満たしていたとしても、家族が一緒に帰化申請をしない場合や、家族の中に海外で生活している人がいる場合等には定着性の点で不十分とされるため、条件を満たさず不許可になる可能性があります。

▼ 5年以上住んでいても帰化申請できないケース ①

住所要件を満たしていないと判断されるケースの一つに、来日後に長期の出国をしていたことがある場合があります。
上述の通り、住所要件は「引き続き」5年以上日本に住所を有していることを条件として求めているところ、帰化申請の対象となる期間の内に日本から長期間離れていたという事情は、この「引き続き」という部分に引っ掛かり、期間が中断されて住所条件を満たさないものと判断されることがあります。

ただし、たまに行く短期間の海外旅行や出張等の事情で日本を離れていたことはほとんど問題となりません。
出国の期間・出国の理由・頻度・勤務先会社の状況等を見られ、期間が中断するものと扱うかどうかが判断されます。

▼ 5年以上住んでいても帰化申請できないケース ②

上述の通り原則として、帰化申請の条件としては、直近に単に5年以上の期間が経過しているだけでは足らず、その5年以上の期間内に3年以上の就労経験があることが条件となります。
つまり、留学の在留資格をもって大学に4年間、進学後の大学院に2年間在籍しており、合計で6年以上日本に住所を有していたとしても、就労可能な一定の在留資格をもって日本での就労経験が無い方は、住所要件を満たしていないとして帰化が不許可となります。
ただし、この就労期間の特例として、日本の在住期間が10年以上である場合には帰化条件が緩和され、3年の就労期間が無くとも帰化が許可される可能性があります。

 

2.「住所要件」が緩和されるケース

上述で少し触れた、帰化申請の住所要件が緩和されるケースの説明になります。これらのケースに該当する場合、原則として就労期間は問われません。

▼ 住所要件が日本在住5年から3年に緩和されるケース

① 帰化申請人が元日本人の子どもである場合
このケースに当たる例として、元日本人の親と日本以外の国で生活していた外国人が、日本に移住をしたケースがあります。
ただし、養子の場合にはこのケースに該当しません。
② 帰化申請人が日本で生まれた外国人の場合
日本で生まれていれば、その後海外で生活をしていたとしても、再来日して3年以上が経過すれば帰化申請をすることができます。
③ 帰化申請人が日本人と結婚をしている場合
この場合、3年以上日本に住み続け、かつ、日本人と結婚をしている場合には帰化申請ができます。
例えば、20歳で来日し、そのまま日本で生活をし、23歳で日本人と結婚した外国人の方は、帰化申請が可能です。

 

▼ 住所要件が日本在住5年から1年に緩和されるケース

① 帰化申請人が日本人の養子である場合
この場合、養子縁組の時期が、帰化申請人の母国の法律上未成年のときであったことが求められます。
② 帰化申請人が3年以上の日本人との結婚歴を有し、かつ、日本に1年以上住んでいる場合
例えば、海外で日本人と結婚し、3年以上婚姻関係を継続させている方は、日本に住み始めて1年以上経過していれば帰化申請ができます。

 

▼ 住所要件が日本在住5年から0年に緩和される(住所要件を問われない)ケース

帰化申請人が日本人の子である場合
帰化申請人が日本人の子といえる場合は、以下の3つです。

  • ① 親が日本人である
  • ② 親が元外国人だが、日本に帰化している
  • ③ 家族で一緒に帰化申請をする(親が帰化許可されたら、その子は日本人の子となる)

 

3.日本に住んでいる年数を帰化の条件として重視する本当の理由

住所要件は、帰化申請人が一定期間日本に住所を有していることを求めるものですが、これは帰化申請を希望する外国人が日本に定着しており、本当にこれから日本で住むつもりなのかという点を条件として審査するためです。
在留期間の更新が面倒であるという理由等ではもちろん認められません。
この日本への定着性を確認するために、日本の在住歴、頻繁に日本を出国していないか、親や配偶者は日本人か、家族は一緒に帰化をするのか、家族の生活の本拠は外国なのか、帰化申請をした親戚等は帰化が許可された後に海外で生活をしていないか等の点が帰化の条件となるのです。

日本の在留歴がとても長いことや、基本的にずっと日本にいて出国がほぼ無いこと、配偶者が日本人であること、家族も一緒に帰化すること等の事情はこの定着性を肯定させる方向に働き、許可になる可能性を高めます。
一方、住所要件に定める期間が経って間もない申請であることや、頻繁に出国している、家族は海外に生活の本拠があると疑われる等の事情は、この定着性を否定する方向に働き、不許可になる可能性を高めます。

 
■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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