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帰化すると本国からの親の呼び寄せが有利になる?

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 日本で長く働き、既に日本に生活基盤がある外国人のお客様からは「本国に残してきた親を日本に呼び寄せて一緒に生活したいが、どうすればよいか」というご相談を受けることがあります。
 このようなお問い合わせに関し、どのような方法をとれるのか、日本に帰化していれば母国の外国人親を呼び寄せることは簡単になるのかについてご説明したいと思います。

 

 
 
 
1.海外にいる親を呼び寄せるための方法

1-1 親を呼び寄せることを目的としたビザは存在しない

 誠に残念ながら、現在の在留資格制度上、日本に在留する外国人が本国の親を呼び寄せるための中長期の在留資格(ビザ)は設けられていません。
 そのため、日本に長く在留している外国人の方、永住者の方であったとしても、原則として本国の親を長期間に渡って日本に呼び寄せることはできません。
 そのため基本的には、本国のご両親を海外から日本に呼ぶには中長期のビザではなく、短期滞在ビザ(最大90日以内)の取得をして来日することになります。
 また、数次有効の短期滞在ビザを取得できる場合もあります。数次有効の短期滞在ビザを取得できれば、一年間の日本在留日数等に制限はありますが、来日する度に短期滞在ビザの申請をする必要もなく、比較的簡易に来日することができるようになります。

1-2 本国の親を中長期で日本に呼び寄せるビザを取得できる場合はある

 とはいえ、本国にいる親を中長期に渡って日本に呼び寄せるビザが絶対に取得できないかというと、そうではありません。
 ご家族の状況によって個別具体的な審査をされ、例外的に本国の親が日本に在留するためのビザが取得できることもあります。この場合、本国の親に付与される在留資格は「特定活動」であることが多いです。
 ただし、この場合の特定活動ビザは法律上規定されたものでもなく、許可の基準も明確ではありません。
 しかし、これまでの申請実績の経験則上、少なくとも下記の条件が揃っていないと許可の見込みは低いと考えられます。

①呼び寄せる親に身寄りが無いこと(配偶者、兄弟姉妹、老後の面倒をみる子がいないこと)
②呼び寄せる親の年齢が概ね70歳以上であること
③本国から親を呼び寄せた場合、日本に住む子が扶養するのに十分な収入・資産があること

 これらの条件が揃っていたとしても、特定活動ビザが不許可になる場合もあります。
あくまで家庭状況や親の来日目的等を個別的に審査され、例外的に認められるビザということになります。

 
 
2.帰化すると老親を呼び寄せるのに有利になる?

 それでは、親を呼び寄せる子が日本に帰化している場合は、上記の特定活動ビザは取得しやすくなるでしょうか。
 これに関しては、子が帰化して日本人であろうと、就労ビザを持つ外国人であろうと永住権を持つ外国人であろうと特段の違いはないと思われます。
 上記の特定活動ビザが認められるには、あくまで「本国に住んでいる高齢の親に身寄りがなく、日本にいる子が日本で一緒に生活をして面倒を見る必要がある」という合理的な説明を、資料とともにすることが重要になります。

 海外に住んでいる高齢の親を本国から呼び寄せるためのビザは、在留資格制度上は規定されていません。原則として認められるものでもありませんが、合理的な説明ができれば認められる可能性はあります
 本国から親を呼び寄せたいという場合には、是非一度専門家に相談されることをおすすめいたします。

 

 

 

帰化申請に関してのご質問や、帰化申請をするにあたってご心配な点はぜひ行政書士法人Climbにご相談ください

 

■この記事を書いた人■

森山 敬(もりやま たかし)

行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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