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2022年5月20日時点最新情報|入国規制緩和状況と入管手続きを行う上での注意点について

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2022年になり、新型コロナウイルスの脅威から復活する兆しが徐々に見え始めてきました。
世界各国がwithコロナへと移行する中、日本もまた厳しく制限をかけていた入国規制について見直しを行い始めています。
今回は2022年における入国規制管理状況と入管手続きを行う上での注意点について解説します。

コロナ禍における入国規制の最新状況

コロナ禍により、それまでの入国規制と大きく状況が異なりました。
あれから2年以上が経過し、当初は非常に厳しかった規制も変わりつつあります。
今回は以下の点に焦点を当ててそれぞれ解説します。

  • ● 最新の入国規制緩和状況
  • ● 入国が再開している在留資格
  • ● 今後入国の規制が予測される在留資格

それぞれどういったものか詳しく見てみましょう。

▼ 最新の入稿規制緩和状況

2022年4月24日付「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、3月1日から受入責任者の管理の下、観光目的以外の外国人の新規入国が認められるようになりました。
これまで外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域から一時停止し、「特段の事情」がない限りできませんでした。

  • ● 商用・就労等の目的の短期間(3月以下)の滞在の新規入国
  • ● 長期間の滞在の新規入国
  • ● 再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって再入国する外国人
  • ● 日本人・永住者の配偶者またはその子ども
  • ● 定住者の配偶者または子どもで、日本に家族が滞在してい家族が分離された状態にあるもの
  • ● 家族離散状態で家族統合の必然性が認められる者で、「家族滞在」または「特定活動」の在留資格を取得するもの
  • ● 「外交」または「公用」の在留資格を有するまたは取得するもの
  • ● 上記のほか、特に人道上配慮するべき事情があるときや公益性があるときといった、個別の事情が認められるもの

以上の場合のみ、日本国内に所在する受入責任者の申請により認められるようになっています。
しかし上記以外は依然として規制されている状態です。

▼ 入国が再開している在留資格

2022年3月1日以降、受入責任者の管理の下、短期滞在となる観光目的以外の新規入国が認められています。
そのため、ほとんどの場合、申請すればビザの発行が可能です。
留学ビザも発行可能なため、日本の大学の新学期に合わせて来日している外国人の学生も多数います。

一方でオミクロン株が猛威を振るっている国や地域からの帰国者・入国者に関しては自宅待機期間が設定されていたりと、すぐに自由になるわけではありません。
移動の制限なども短期間ですがかかる可能性があるため、注意する必要があるでしょう。

▼ 今後入国の規制が予測される在留資格

今後入国の規制が予測される在留資格としては、観光関連の資格が挙げられます。
観光関連のビザとしては「短期滞在ビザ」などがそれに当てはまるでしょう。

短期滞在ビザは文字通り短期滞在を目的としているため、15日以内や30日以内のといったように定められた期間で予定された活動を終えることが大前提の在留資格です。
短期滞在ビザは観光以外にも以下のような目的で利用されています。

  • ・病気や怪我の治療
  • ・協議会やコンテストに参加
  • ・親族や友人への訪問
  • ・市場調査目的
  • ・会社の説明会や打ち合わせ
  • ・商談や契約

新規入国を検討する際の注意点

2022年5月現在において、新規入国を検討する際に注意しておきたい点がいくつかあります。
コロナ禍以前のように解放されているわけではないのもあって、日本への入国はまだ一部制限を解除している状態だからです。

中でも以下の点には注意しましょう。

  • ・商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)でなければならない
  • ・事前に厚生労働省入国者健康管理システムにて申請しなければならない
  • ・入国後に待機期間が発生する

それぞれどういったことか詳しく解説します。

▼注意点① 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)でなければならない

2022年5月の時点で制限が解除されているのは「商用・就労等の目的となっています。
そのため観光目的での来日はできません

また、商用・就労等の目的で滞在する場合、3ヶ月以下でなければならないという制限もついています。
非常にややこしい点ではありますが、月の3月ではないため注意しましょう。

基本的に短期間の滞在であれば、4ヶ月以上の滞在は認められていません。
また来日前に「MySOS」というアプリをインストールして必要事項を入力することで、空港到着後に面倒な手続きを省略することが可能です。
手続きが面倒くさいと感じる方は、「MySOS」に事前に情報を入力しておくことをオススメします。

▼注意点② 事前に厚生労働省入国者健康管理システムにて申請しなければならない

外国人の方の新規入国が制限付きで認められたため、受入責任者の方が事前に申請しなければならないものも発生します。
その中の1つが「厚生労働省入国者健康確認システム(ERFS)」です。
ERFSはオンラインで行える外国人新規入国の申請となっており、パソコンを使って誰でも簡単にできます。
入力の際には以下の情報が必要となるので事前に準備しておくとスムーズです。

  • 入国者のパスポート情報
  • 入国者の入国後待機施設などの住所情報

ERFSに入力さえすれば、後は入国する外国人の方に受付済証を渡してください。
ただし、パソコン環境が必須なので、Windows・Macともに動作しますが、AndroidやiOSなどスマートフォン・タブレットは対応していません。
必ずパソコンから行いましょう。

ERFS 申請代行いたします!

当事務所でご依頼いただく場合の費用(税込)
申請料金
代理申請22,000円
受入れ責任者としての申請33,000円

※詳細はお問合せください。

▼注意点③ 入国後に待機期間が発生する

新規入国の外国人の方は、入国後に防疫措置として待機期間が発生します。
事前に先述した厚生労働省入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了していなければなりません。
その後、水際対策の一環として、自宅などで待機期間が設けられます。

自宅待機に関してはワクチン3回目を摂取しているかどうかで以下のように変わります。

● 3回目 未接種
検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機をした後、宿泊施設内で受けた検査の結果が陰性ならば待機解除
● 3回目 接種済
原則7日間を自宅などで待機し、入国後3日以内に自主的に受けた検査の結果が陰性ならばその後の待機を解除

またこれらの他に、入国後24時間以内に自宅などで待機する目的に移動する場合に限って、公共交通機関が使えます。
他にもオミクロン株以外の変異株が支配的となっている国や地域の場合、厳しい制限がかけられています。
そのため事前に調べておくと入国後の待機がスムーズに進むのでオススメです。

在留資格申請を行う場合に行政書士に相談するメリット

コロナ禍によって従来よりも複雑になった在留資格申請。
そんな時に利用したいのが行政書士です。

行政書士に相談することで以下のようなメリットがあります。

  • ・書類を不備なく集めてくれるので安心できる
  • ・入国管理局に出向いてくれる
  • ・プロに相談できる

それぞれ詳しく見てみましょう。

▼メリット① 書類を不備なく集めてくれるので安心できる

在留資格の申請を行う際に必要な書類は多岐に渡ります。
初めての方でもそうでない方も、書類集めに奔走するのは同じです。
書類の中には、官公庁で発行されるものも多いため、普段仕事をしていると必要書類を集めるのでも結構大変、なんてことも十分あり得ます。
行政書士はそういった書類を代理で素早く正確に集めてくれます。しかも委任状も必要ありません。
申請において必要な書類を不備なく効率的に集めてくれるのは、大きなメリットと言えます。

▼メリット② 入国管理局に出向いてくれる

入国管理局に出向いてくれるのも、行政書士を利用するメリットの1つでしょう。
なにせ入国管理局は他の行政機関と同じく平日の日中にしか開庁していないからです。
そのため在留資格の申請をするのなら、わざわざ休みを取って出向いたり、会社で行うなら担当者が就業時間内に出向いたりしなければなりません。
それだけならばいいのですが、他の行政機関と同じく平日の日中は入国管理局も混雑しているため、申請しに行ったはいいものの何時間も待たされるなんてこともあり得ます。
行政書士に依頼すると、このような手間と時間を節約できるというメリットがあります。

▼メリット③ プロに相談できる

在留資格の申請でわからないことがあれば、行政書士に相談できるのもメリットでしょう。
特に申請関係の書類は、普段ほとんど関わることのない書類がほとんどです。
そのため申請時には「本当にこの書類でいいのか?」「不備があったりしないか心配」といった疑問が必ず生じます。
インターネットや本で調べるのももちろん良いのですが、情報の正確さという意味では信頼性に欠け、間違った状態で申請書類を作成してしまう可能性があります。
しかし行政書士に相談すれば、正しい情報と知識で疑問に向き合ってくれます。
申請書類に不備があると再度作成し直すために時間や手間がかかります。
いつでもプロに相談できる環境を作れるのは、行政書士を利用する上で大きなメリットと言えます。

在留資格申請に関するご相談については行政書士法人Climbへ

コロナ禍もあり、在留資格の申請はコロナ禍前と今とで大きく変わりつつあります。
今後も状況に応じて変わる可能性があり、在留資格の申請でお悩みの方も多いと思います。
そんな際は、ぜひ行政書士法人Climbへご相談ください。

開業以来ビザ申請1本で展開しており、これまで多数の企業や個人のお客様に外国人雇用やビザについてご相談をいただいています。
入管法・外国人雇用に特に強い行政書士が、これまで蓄積してきた知識や経験を用いてベストな提案をいたします。
昨今の状況もあり、ZOOMなどを用いたオンラインでの初回面談も行っているため、足を運ぶのが難しい方でも安心してご利用いただけるでしょう。
電話やメールでも無料でお問い合わせを受け付けておりますので、在留資格でお困りの方は、ぜひ一度お気軽にご連絡ください。


入国規制緩和に関するご相談はClimbへ
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