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入管手続きのオンライン申請
従来、入管の手続きを行うには実際に出入国在留管理庁へ出向いて書類を取ってきたり提出したりといった方法が必要でした。
手続きの際に職員に直接確認できるためミスが少なくなるのは嬉しい反面、平日に時間を作って行かなければいけないという大きなデメリットも存在します。
しかし2022年5月現在ではオンラインによって従来よりも簡単に申請が可能となっています。
・オンライン申請とは
・オンライン申請ができる人(個人・士業・企業等)
・オンライン申請ができる在留資格
本項目はオンライン申請時において知っておきたい以上3つについて詳しく解説します。
▼ オンライン申請とは
オンライン申請とは、出入国在留管理庁の窓口に出向いて行っていたアナログな手法の申請方法が、オンラインでできるようになったことを指します。
わざわざ出向くことがなくなったため、時間と費用を大きく節約できるのはもちろん、自宅やオフィスのパソコンから直接「申請手続」が可能です。
オンラインのためシステムメンテナンスを行っている時以外はいつでも利用が可能となっており、深夜の時間帯に申請もできます。
在留資格のオンライン申請自体は、実は2019年から開始されていていましたが、申請可能な在留資格が全てではありませんでした。
2022年3月からシステムが新しくなり、ほとんどの在留資格でオンライン申請が可能となっています。
▼ オンライン申請ができる人(個人・士業・企業等)
在留資格をオンライン申請できる人は、以下のように定められています。
・申請人から依頼を受けた所属機関(企業 / 学校等の教育機関 / 監理団体等)の職員
・取次資格を有する弁護士 / 行政書士
・取次資格を有する公益法人の職員 / 登録支援機関の職員
・登録支援機関の職員
・申請人である外国人本人
・法廷代理人
・親族(配偶者 / 子 / 父または母)
注意点として、本人かその法定代理人、所属期間以外は、承認もしくは特別な理由が必要です。
特に親族からの申請は、申請人が16歳未満または疾病などの理由によって自分で申請できない場合に限ります。
▼ オンライン申請ができる在留資格
オンライン申請が可能な在留資格は2022年3月より一気に増え、「外交」「短期滞在」を除く全ての在留資格が対象となりました。
それまでは申請の対象外であった、下記の在留資格も可能です。
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
注意点として、外交や短期滞在、特定活動の在留資格へ変更を希望する場合は、オンライン申請の対象外となります。
その場合は従来と同じく出入国在留管理庁へ出向いて直接申請しましょう。
オンライン申請を個人で利用する際の利用方法
外国人の方が個人でオンライン申請を利用する場合、どのような手順で行えば良いのでしょうか。
以下の手順で行えばOKです。
1.マイナンバーカードを取得する
2.在留資格オンラインシステムに登録する
3.申請を行う
それぞれどういったことか詳しく見てみましょう。
【Step1.】マイナンバーカードを取得する
まず、オンライン申請に必要な「マイナンバーカード」を取得します。
外国人の方が日本で初めて住民票を作成すると、おおよそ2~3週間程度で自宅にマイナンバー交付のための申請書が届きます。
もし紛失している場合は近くの市区町村役所で再発行してもらいましょう。
マイナンバーの交付申請書が手元にあるのなら、スマートフォンを使って以下の手順で行います。
1.スマートフォンで顔写真を撮影する
2.交付申請書のQRコードから申請用Webサイトへアクセス
3.指示通りに入力して完了まで進む
以上で申込は完了します。
申請後しばらくすると自宅へ交付通知書(ハガキ)が届くので、ハガキを持って市区町村役場へ取りに行けばOKです。
申請から交付までおおよそ2週間程度かかります。
【Step2.】在留資格オンラインシステムに登録する
オンライン申請をする前に、まずは「在留資格オンラインシステム」に登録をします。
申請はこのシステムから行うため、会員登録のようなイメージを持ってください。
在留資格オンラインシステムを使うにはマイナンバーカードが必須なため、先に取得しておきます。
利用者登録の際にマイナンバーカードが必要となりますが、ICカードリーダーが必要となってきます。
何故なら、オンライン申請はパソコンでしかできないため、マイナンバーカードのICを読み込めないからです。
スマートフォンからでは申請できないため注意しましょう。
画面指示に従ってマイナンバーカードを読み取り、利用規約に同意すれば登録完了です。
【Step3.】指示通りに入力して完了まで進む
入力は基本的に指示通り行いましょう。
1.申請情報を入力する
2.入力が完了したら「入力情報確認」の画面で再度確認する
3.問題なければ「申請情報一覧」から「顔写真」と「資料」を添付する
※資料はPDF形式で送ってください。
数が多い場合は「資料添付に関する申告書」を添付すればOKです。
4.「在留カードの受領方法を変更する」から在留カードの受領方法を選択するう
5.「入管庁に申請を行う」をクリック
6.メールで「申請受付仮番号」と「申請受付番号」が届くので保存しておく
以上の手順でオンライン申請が完了します。
在留カードの受取方法は、申請時に選べるので、好きな方法にしましょう。
提出資料をPDF化するといった手間はかかりますが、出向くことを考えると圧倒的に楽で早く申請が可能です。
オンライン申請を行うことで変わること
従来の書類申請とオンラインでの申請で変わる点はどのようなものがあるのでしょうか。
出入国在留管理庁まで出向かなくてもいい以外に、以下の点で変わります。
● 申請書類
● 手続き
それぞれどういったものか詳しく見てみましょう。
● 申請書類
従来、窓口へ直接出向いて申請をする場合、多くの待ち時間が必要でした。
しかしオンライン申請の場合、必要書類は在留カードとマイナンバーカードのみあれば基本的に申請を受け付けてもらえます。
ただ、それらの情報さえあれば申請できてしまいますが、必要書類の提出は求められます。
申請時に添付で提出してしまうのが良いでしょう。
マイナンバーカードを作らなければならないという手間はありますが、申請に関しては入管に行かなくても済むのは大きなメリットです。
● 手続き
オンライン申請において手続きは特に必要ありません。
事前に利用者登録をし、IDを発行してもらう必要はありますが、それ以外の手続きは全てオンラインでできてしまうからです。
手続きの際にネックであった出入国在留管理庁の窓口が開いている時間を気にする必要すらなく、24時間365日いつでも申請ができてしまいます。
オンライン申請は、従来の手続きで必要だった手間を大きく省いている方法だと言えます。
オンライン申請を行う際の注意点3つ
在留資格のオンライン申請は非常に便利ですが、注意したい点がいくつかあります
特に以下の3つについては、良く間違えやすいので意識しておくことをオススメします。
● 申請はパソコンからのみ
● 在留カードの発行には料金がかかる
● 場合によっては追加資料を求められる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
● 申請はパソコンからのみ
在留資格のオンライン申請は、原則パソコンからでなければできません。
スマートフォンからではできないため注意しましょう。
そのため申請をするならパソコン環境のある場所で行ってください。
また、入力の際にマイナンバーを読み込む必要がありますが、ICカードとなっているためICカードリーダーが必要です。
オンライン申請をするにはパソコン+ICカードリーダーの2つを必ず準備しましょう。
● 在留カードの発行には料金がかかる
オンライン申請するにあたって注意したい点として、料金がかかるというものがあります。
申請時に利用料金はかかりませんが、申請が許可された場合は、それぞれ申請手数料を収入印紙で納付しなければなりません。
・在留資格の変更の許可:4,000円
・在留期間の更新の許可:4,000円
・就労失格証明書の交付:1,200円
・再入国の許可(1回限り):3,000円
・再入国の許可(数次):6,000円
以上は申請手数料がかかるため、注意しましょう。
● 場合によっては追加資料を求められる
オンライン申請は従来の手続きと違って書類が必要ありませんが、手続きによっては書類等を求められる場合があります。
難関な申請の場合、オンライン申請で入力した項目だけでは審査が難しく、判断するための材料として追加で求められます。
その場合はすぐに該当書類を集め、指示された送付先へ郵送しましょう。
依頼された書類等を準備できないと不許可になってしまうことも考えられるため、注意が必要です。
在留資格申請に関するご相談については行政書士法人Climbへ
オンライン申請が始まり、在留資格の申請は従来よりも申請しやすくなりました。
しかしながら申請には利用者IDを登録しなければならなかったり、パソコンやICカードリーダーが必要であったりと、手間やコストがかかってしまう面があります。
行政書士法人Climbは、年間約1,000件の実績のあるビザ専門の行政書士事務所です。
迅速かつ丁寧に申請をいたします。
24時間365日いつでも無料相談を受け付けております。
在留資格のオンライン申請でお困りの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
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