【2026年10月1日から収入要件が変わります】
永住許可に関するガイドラインの改定案により、独立生計要件は「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の額」に変更され、収入に関する要素は2026年10月1日から先行して適用されます。具体的な基準額は公表されていません。このページで紹介する年収の目安は、改定前の実務上の運用に基づくものです。
詳しくは永住許可のガイドライン改定案|年収要件・配偶者特例の厳格化と経過措置を解説をご覧ください。
永住ビザ申請に必要な収入(改定前の実務上の目安)
永住ビザを申請する際、収入や不動産、貯金といった資産に関する要項を満たさなければいけません。
日本の永住権を獲得するために申請を考えている方の中には、「収入」がいったいどれくらい必要なのか疑問を感じている方も多いでしょう。
本項目では永住ビザを申請するのに必要な収入をケースごとに解説します。
▼ 永住権取得に必要な収入(扶養家族人数別)
実際に永住権に必要な収入は、扶養家族人数別に見ると以下のようになります。
以下は改定前の実務上の運用に基づく目安です。2026年10月以降の申請では、この水準より引き上げられる可能性があります。
基本的に年収300万円がひとつの目安となり、扶養家族が1人増える度にプラス40万円必要だと考えてください。
ただ、収入に関してはあくまでも目安です。また、年々基準とされている金額は上がっています。
永住ビザ申請においてどれだけの収入が必要かというのは明確にされていないため、申請者がどんな仕事に就いているかによっても変わります。
また収入面の安定性も必要不可欠な要素となっているため、300万円を超えたら要項を満たせるというわけでもないことは注意してくださいね。
▼ 永住ビザで審査されるのは何年分の収入?
先述したように永住ビザ申請時に見られる収入では、安定性もチェックされます。
そのため目安となる収入を超えたからといって、去年の収入が低ければ審査が通る可能性は低いでしょう。
審査される年数は各在留資格によって違いますが、以下のように設けられています。
| 現在の在留資格 | 収入 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 経営・管理 企業内転勤 教授・研究・教育 医療・法律・技能 | 直近5年分 |
| 高度専門職 | 直近2~3年分 |
| 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 | 直近3年分 |
| 定住者 | 直近5年分 |
全て直近3年は収入を審査されるため、安定して目安となる収入を超えているかをチェックしましょう。
直近の期間内で収入が目安となる金額を安定して越えているのなら、要項を満たしていると判断される可能性が高くなりますよ。
▼ 転職が多いなど収入が不安定な場合はどうなる?
転職回数が多い方の場合、永住申請の際に収入面でマイナスになる可能性があります。
例えば退職してから再就職までの期間や、転職して間もない場合は安定性がまだないと判断されるでしょう。
他にも、就労ビザの保有期間が5年を過ぎていたとしても、その間に転職活動を行っていた場合は注意が必要です。
一番の理想は転職せずに5年間安定した収入を得続けることですが、何らかの事情があって転職した場合、転職後からなるべく期間を空けずに安定性を証明する必要があります。
他にも転職活動をしてすぐに働ける状態になってから退職し、再就職までの期間を作らないなどの工夫が必要です。
いずれにせよ転職回数が多いと収入面での条件をクリアしづらくなるため注意しましょう。
2026年10月からの収入要件はどう変わる?
2026年8月、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」の改定案を公表しました(パブリックコメントは2026年9月4日に終了)。この改定案では、独立生計要件の判断基準が次のように変更されます。
「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の額に継続して達しているか」
▼ 具体的な金額は公表されていない
改定案で示されているのは「日本人世帯の平均収入」という考え方だけで、世帯人数ごとの具体的な基準額や、どの統計を用いるのかは公表されていません。
そのため現時点では、従来の目安を下回らないように備えつつ、正式な基準の公表を待つことになります。
▼ 収入に関する要素だけ2026年10月1日に前倒しで適用
改定内容の多くは2027年4月1日からの適用ですが、収入に関する要素は2026年10月1日から先行して適用されます。
さらに、2026年4月以降に申請し、2026年10月1日の時点でまだ審査中の案件についても新しい基準で判断されるため、すでに申請を終えている方にも影響します。
▼ 申請時期の考え方
収入要件が引き上げられる方向であること、あわせて2026年10月1日から永住許可の手数料が20万円に改定されることを踏まえると、要件を満たしている方は早めの申請を検討する価値があります。
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永住ビザ申請で貯金はどの程度影響する?
永住ビザの審査において、貯金額そのものに明確な基準はありません。審査官が重視するのは年収の安定性であり、貯金は「収入が一時的に途切れても自力で生活できるか」を補足的に示す材料として扱われます。実務上の目安は、同居家族全員が半年~1年暮らせる額です。証明には預金残高証明書と預金通帳のコピーが必要で、申請直前の不自然な入金は「見せ金」として確認されるため注意してください。
貯金額の具体的な目安(単身100~150万円、夫婦200万円程度、子どもがいる場合300万円以上)や資産関係書類の準備方法は、永住権申請に必要な貯金額とは?審査基準と資産証明のポイントを徹底解説で詳しく解説しています。
不動産などの資産があると有利になる?
預金以外に不動産や株を持っている場合、永住ビザ申請時の資産として有利になるのかは気になりますよね。
不動産の場合、不動産ローンがない場合に限っては、多少考慮されます。
家賃を支払う必要がないため、収入の条件が多少緩和されて低くなってくれます。
ただし、それも数十万程度が限度なので大幅な減額は期待しない方が良いでしょう。
また不動産を取得している場合には、以下の証明が必要です。
- ● 土地・建物の登記事項証明書
- ● 固定資産税の通知書
要は、土地と建物が自分のものだと証明し、税金をしっかり納めているという証拠が必要となっています。
それらさえあれば不動産として認められます。
不動産以外では株も資産として計上が可能です。
株を中心に資産運用をしている方は、申請時に株もあることを伝えるようにしてください。
何らかの証明を求められた場合は、その資料を提出すればOKです。
永住ビザ申請の条件として、原則的には預金よりも収入面の方を重要視する傾向にあります。
ただし、継続的な収入が見込めない場合では、預金・年金・不動産・株といった資産を総合的に見て判断されるため、なるべく必要な情報として提出するのがオススメです。
まとめ
永住ビザを申請する場合、収入は非常に重要視されます。
明確な金額は決められていませんが、単身でおおよそ年収300万円がひとつの目安とされ、扶養家族が1人増えるごとに40万円ほど加算されると考えてください。
収入は金額以上に安定性が問われるため、転職を繰り返していたり、直近3~5年間で収入が不安定だったりすると条件を満たせない可能性が高くなります。
貯金や不動産・株は収入を補う資産として総合的に判断されるため、あわせて申告し必要書類を揃えた上で取り組んでくださいね。
なお、2026年10月1日からは独立生計要件の判断基準が「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る額」へと変更され、収入に関する要素は前倒しで適用されます。具体的な基準額は公表されていませんが、従来より厳しくなる方向であることは示されています。あわせて同日から永住許可の手数料も20万円に改定されるため、要件を満たしている方は早めの申請を検討されることをおすすめします。
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