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永住権の年収はいくら必要?基準の考え方・証明書類と2026年10月の収入要件改定

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【2026年10月1日から収入要件が変わりました】

2026年10月1日に改定された永住許可に関するガイドラインにより、独立生計要件は「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の額」に変更されました。収入に関する要素は先行して適用され、2026年4月1日以降に申請して10月1日時点で審査中の案件も対象です。改定後のガイドラインにも具体的な基準額は示されていません。
詳しくは永住許可ガイドライン改定(2026年10月1日)|年収・年金・日本語B1・配偶者特例の変更点と適用時期をご覧ください。

永住権申請と年収(独立生計要件)

永住権(永住許可)の審査では、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」(独立生計要件)が求められ、その中心となるのが年収です。
本項目では、年収に関する公式の基準の有無と、何年分の収入が審査されるのかを解説します。

▼ 年収について法令上の基準額はない

結論から言えば、年収について法令上の明確な基準額はありません。入管法が定めるのは「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」という要件で、永住許可に関するガイドラインもその意味を「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」と説明しているだけです。出入国在留管理庁が一律の最低年収を公表したこともありません。

参考:出入国在留管理庁|永住許可に関するガイドライン

▼ 永住ビザで審査されるのは何年分の収入?

先述したように永住ビザ申請時に見られる収入では、安定性もチェックされます。
そのため年収水準を超えたからといって、去年の収入が低ければ審査が通る可能性は低いでしょう。

審査される年数は各在留資格によって違いますが、以下のように設けられています。

現在の在留資格提出する課税・納税証明書(審査される収入)
技術・人文知識・国際業務
経営・管理
企業内転勤
教授・研究・教育
医療・法律・技能
家族滞在
直近5年分
高度専門職ポイント80点以上:直近1年分
ポイント70点以上:直近3年分
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
直近3年分
(日本人・永住者等の実子は直近1年分)
定住者直近5年分

就労系の在留資格や定住者の方は直近5年分、配偶者等の方は直近3年分の課税・納税証明書を提出します。その期間を通じて、年収水準を安定して上回っているかを確認しておきましょう。
直近の期間内で収入が年収水準を安定して越えていることは、要件を満たしているかの判断材料になります。

▼ 転職が多いなど収入が不安定な場合はどうなる?

転職回数が多い方の場合、永住申請の際に収入面でマイナスになる可能性があります。
例えば退職してから再就職までの期間や、転職して間もない場合は安定性がまだないと判断されるでしょう。

他にも、就労ビザの保有期間が5年を過ぎていたとしても、その間に転職活動を行っていた場合は注意が必要です。
一番の理想は転職せずに5年間安定した収入を得続けることですが、何らかの事情があって転職した場合、転職後からなるべく期間を空けずに安定性を証明する必要があります。
他にも転職活動をしてすぐに働ける状態になってから退職し、再就職までの期間を作らないなどの工夫が必要です。

いずれにせよ転職回数が多いと収入面での条件をクリアしづらくなるため注意しましょう。

▼ 自営業者・フリーランスの場合

自営業者やフリーランスの方は、毎月決まった給与がないため、収入の変動が大きいと「安定した生計」を示しにくい点に注意が必要です。確定申告書の内容や過去数年分の所得の推移、事業が続いていることを示す資料をもとに、会社員よりも詳しく審査されます。
開業して間もない場合や赤字の年がある場合は、その理由と今後の見通しを説明する資料を用意しておくとよいでしょう。

2026年10月からの収入要件はどう変わった?

出入国在留管理庁は2026年10月1日、「永住許可に関するガイドライン」を改定・公表しました。改定後のガイドライン(第2の4(2))では、独立生計要件の判断基準が次のように変わりました。

「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の額に継続して達しているか」

あわせて、世帯収入の数え方も次のように示されています。

  • ・「家族滞在」など就労を目的としない在留資格の世帯員の収入は、世帯収入に合算しない
  • ・扶養している親族は、国外に住んでいても世帯人数に含める
  • ・世帯人数が5人以上の場合は、生活費等の増加分を加算した額で判断する

▼ 具体的な金額は示されていない

改定後のガイドラインで示されているのは「日本人世帯の平均収入」という考え方だけで、世帯人数ごとの具体的な基準額や、どの統計を用いるのかは示されていません。
そのため現時点では、出入国在留管理庁から追加の情報が出ていないかを確認していくことになります。

▼ 収入に関する要素は先行して適用

改定後のガイドラインの多くは2027年4月1日以降の申請から適用されますが、収入に関する要素と「公共の負担とならないこと」の2項目は先行して適用されます。
2026年4月1日以降に申請し、2026年10月1日の時点でまだ審査中の案件についても新しい基準で判断されるため、すでに申請を終えている方にも影響します。

改定後のガイドライン(第6)は、この先行適用の対象を「改定日から6か月前の日以降の申請であって、かつ、改定日において申請中である案件」としています。改定日は2026年10月1日なので、2026年4月1日以降に申請して10月1日時点で審査中の案件が対象です。

10月2日以降に新しく申請する場合については、ガイドラインの本文には明記されていませんが、法務大臣が2026年8月4日の記者会見で、収入の基準は改定日(10月1日)から適用を開始すると述べています。ガイドラインの規定ではなく運用上の説明ですが、新しい基準を満たす前提で準備することをおすすめします。

▼ 申請時期の考え方

収入要件は、改定により世帯人数に応じた基準に変わりました。また、永住許可の手数料は2026年10月1日から20万円に改定されたため、要件を満たしているかを事前にしっかり確認したうえで申請することが大切です。

関連記事:
永住許可ガイドライン改定(2026年10月1日)|年収・年金・日本語B1・配偶者特例の変更点と適用時期
在留手数料の金額一覧(2026年10月1日改定)

永住権申請で年収を証明する書類

永住権の申請では、年収と納税の状況を公的な証明書で示します。就労系の在留資格の方(永住許可申請3)を例に、主な書類をまとめます。

▼ 給与所得者の場合

  • ● 在職証明書
  • ● 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの):就労系・家族滞在・定住者は直近5年分、配偶者等は直近3年分
  • ● 国税の納税証明書(その3):源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の5税目
  • ● 公的年金・公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(過去2年間)

転職して間もなく、その年の源泉徴収票がまだない場合は、直近数か月分の給与明細書などで現在の収入を説明することもあります。

▼ 自営業・会社役員の場合

  • ● 確定申告書控えの写し、営業許可書の写し(取得している場合)
  • ● 青色申告決算書または収支内訳書、法人の場合は決算報告書・登記事項証明書など
  • ● 上記と同じ住民税・国税の証明書、公的年金・公的医療保険の納付を証明する資料

e-Taxで確定申告をしている場合も、申告書の控えを印刷して保管しておきましょう。

▼ 住民税の課税証明書・納税証明書の取り方

住民税の証明書は、その年の1月1日に住んでいた市区町村の窓口で取得します。転居を繰り返している方は市区町村ごとに請求が必要なので、早めに準備しましょう。課税額と納税状況が1枚にまとまった証明書であれば、どちらか一方で足ります。国税の納税証明書(その3)は税務署で取得でき、e-Taxでのオンライン請求も可能です。

なお、ガイドラインでは、申請時に納付済みであっても当初の納期限内に納めていなかった場合は原則として消極的に評価されるとしています。領収証書などで遅れがないことを示せるようにしておきましょう。

参考:出入国在留管理庁|永住許可申請3

年収が年収水準に届かない場合の対処法

▼ 配偶者の収入を合算できるか

審査では世帯全体の収入や資産も含めて評価されます。共働きの場合は、配偶者の源泉徴収票や在職証明書などもあわせて提出することで、世帯として安定した生活を示せる可能性があります。

なお、改定後のガイドラインでは、「家族滞在」など就労を目的としない在留資格の世帯員の収入は、世帯収入に合算しないとされています。

▼ 申請時期を見直す

転職直後や収入が一時的に落ち込んでいる場合は、無理に申請せず、収入が安定してから数年分の実績を積んで申請するほうが、結果的に許可に近づくケースがあります。ただし、2026年10月から永住許可の手数料は20万円に改定されており、収入要件も改定されているため、時期の判断は専門家に相談することをおすすめします。

▼ 貯金などの資産で補う

継続的な収入が年収水準に届かない場合、預貯金や不動産などの資産が補足的に考慮されることがあります(詳しくは次の見出しで解説します)。

貯金・不動産などの資産はどう評価される?

審査で重視されるのはあくまで年収の安定性で、預貯金・不動産・株などの資産は、収入を補う材料として総合的に判断されます。貯金額に明確な基準はなく、不動産はローンがなければ家賃負担がない分わずかに考慮されますが、大きく有利になるものではありません。
預金残高証明書・通帳コピーなどの資産関係書類の準備方法は、永住権申請に必要な貯金額とは?審査基準と資産証明のポイントで詳しく解説しています。

 

よくある質問

転職直後でも申請できる?
申請自体は可能ですが、転職直後は収入の継続性を確認しにくいという点で審査上不利になる可能性があります。特に、新しい職場での収入実績がまだ短い場合、雇用の安定性が十分に示せないと判断されることがあるため、可能であれば一定期間(半年~1年程度)勤務を継続し、実績を積んでから申請することをおすすめします。
直近1年の年収と過去数年の年収、どちらが重視される?
直近1年分だけでなく、過去数年分の所得の推移が確認されます。就労系の在留資格では直近5年分の課税・納税証明書を提出するため、その間の推移が見られます。単年度の年収が高くても、それ以前の年収が不安定であったり、大きな変動があったりする場合は、収入の継続性という観点でより慎重に審査される可能性があります。

まとめ

永住権の申請では、年収について法令上の明確な基準額はありません。改定後のガイドラインでは、収入は原則として同一生計世帯単位で、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準かどうかで判断するとされています(出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」第2の4/確認日:2026年10月13日)。就労系の在留資格の方は直近5年分(配偶者等は3年分)の課税・納税証明書を提出します。

年収の金額だけでなく、収入の継続性、扶養人数、世帯全体の収入や資産、納税・年金・医療保険の納付状況が総合的に評価されます。年収が年収水準に届かない場合は、配偶者の収入の合算や申請時期の見直しも検討しましょう。

2026年10月1日に改定されたガイドラインで、独立生計要件の判断基準は「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の額」に変わり、収入に関する要素が先行して適用されます。具体的な基準額は示されていませんが、従来より厳しくなる方向です。永住許可の手数料も同日から20万円に改定されているため、要件を満たしているかを事前に確認したうえで申請されることをおすすめします。

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