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永住ビザ申請の条件!永住権取得に貯金・収入はいくら必要?他の資産は?

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永住ビザ申請の条件!永住権取得に貯金・収入はいくら必要?他の資産は?

永住ビザ申請に必要な収入

永住ビザを申請する際、収入や不動産・貯金といった資産に関する要項を満たさなければいけません。
日本の永住権を獲得するために申請を考えている方の中には、「収入」がいったいどれくらい必要なのか疑問を感じている方も多いでしょう。
本項目では永住ビザを申請するのに必要な収入をケースごとに解説します。

▼永住権取得に必要な収入(扶養家族人数別)

実際に永住権に必要な収入は、扶養家族人数別に見ると以下になります。

扶養家族の数住ビザ申請の収入目安
0人300万円以上
1人340万円以上
2人380万円以上
3人420万円以上
4人450万円以上

基本的に年収300万円がひとつの目安となり、扶養家族が1人増える度にプラス40万円必要だと考えてください。

ただ、収入に関してはあくまでも目安です。また、年々基準とされている金額は上がっています。
永住ビザ申請においてどれだけの収入が必要かというのは明確にされていないため、申請者がどんな仕事に就いているかによっても変わります。
また収入面の安定性も必要不可欠な要素となっているため、300万円を超えたら要項を満たせるというわけでもないことは注意してくださいね。

▼永住ビザで審査されるのは何年分の収入?

先述したように永住ビザ申請時に見られる収入では、安定性もチェックされます。
そのため目安となる収入を超えたからといって、去年の収入が低ければ審査が通る可能性は低いでしょう。

審査される年数は各在留資格によって違いますが、以下のように設けられています。

現在の在留資格収入
技術・人文知識・国際業務
経営・管理
企業内転勤
教授・研究・教育
医療・法律・技能
直近5年分
高度専門職直近2~3年分
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
直近3年分
定住者直近5年分

 全て直近3年は収入を審査されるため、安定して目安となる収入を超えているかをチェックしましょう。
直近の期間内で収入が目安となる金額を安定して越えているのなら、要項を満たしていると判断される可能性が高くなりますよ。

▼転職が多いなど収入が不安定な場合はどうなる?

転職回数が多い方の場合、永住申請の際に収入面でマイナスになる可能性があります。
例えば退職してから再就職までの期間や、転職して間もない場合は安定性がまだないと判断されるでしょう。

他にも、就労ビザの保有期間が5年を過ぎていたとしても、その間に転職活動を行っていた場合は注意が必要です。
一番の理想は転職せずに5年間安定した収入を得続けることですが、何らかの事情があって転職した場合、転職後からなるべく期間を空けずに安定性を証明する必要があります。
他にも転職活動をしてすぐに働ける状態になってから退職し、再就職までの期間を作らないなどの工夫が必要です。

いずれにせよ転職回数が多いと収入面での条件をクリアし辛くなるため注意しましょう。

永住者ビザ申請時に必要な貯金額

収入がわかったところで、次は申請時に必要な貯金額を見てみましょう。

貯金額もまた、収入と併せて永住権を得るためには必要な条件です。
先に結論から言いますと、貯金に関しては個人差が非常に出ます。

勤務先の会社規模・勤続年数・家族構成によって一概にこれだけ必要と言えないのが現状です。
そのため非常に難しいのですが、最低ラインとして以下を満たすと良いでしょう。

● 最低ライン:今後半年間、同居家族全員が生活できる金額
● 安心ライン:今後1年間、同居家族全員が生活できる金額

これらは毎月給与をもらっている場合の貯金額なので、自営業のように会社に属していない方は注意が必要です。

▼貯金の額は永住申請の審査でどの程度影響する?

結論として、永住申請を行う際に必要な貯金の金額は明確に定められていません。
そのため貯金額がいくらあるかで永住申請が通りやすくなるといったことはないでしょう。
むしろ申請時においては貯金額よりも年収の方が重要視される傾向にあるほどです。

例えば、貯金額が1,000万円あったとしても直近何年間の年収が0円だった場合は審査を通るのが難しくなります。
1,000万円もあれば数年間は暮らせそうですが、無職で収入が無いという点において大きなマイナスとなるのです。

永住権の審査において貯金額は、生活状況・経済基盤の安定を示すものとして活用される数値ではりますが、影響度でいうと年収よりも高くありません。

▼預金額はどのように証明できる?

永住申請に必要な預金額の証明は、以下の2つで行います。

● 預金残高証明書
● 預金通帳のコピー

中でも預金残高証明書は申請時に必ず必要です。
預金残高証明書は発行手数料もかかるため、提出時にはこれだけでいいんじゃないかと思ってしまいますが、近年では預金通帳のコピーも求められる傾向にあります。
これは、預金残高がじゅうぶんにあるように見せかける「見せ金」を防止するためで、預金通帳を見ることでお金の流れを把握しています。

▼借りたお金、もらったお金でも預金と認められる?

預金が少ない場合、例えば両親や知人からお金を借りる場合があるでしょう。
一時的にお金を借りて預金残高を増やしたいという方も多いと聞きます。

そうした場合、預金通帳のコピーを見た際に追求されることは間違いありません。
ある日、急に預金通帳の残高が増えていたら誰だって気になりますよね。
変な疑いを持たれる前に理路整然とした回答を準備しておきましょう。
例えば「両親から将来の新居購入のための資金をいただきました」といったように、ある程度のまとまったお金が必要で納得しやすい理由がベストです。
家の場合、まとまったお金が必要なのは共通認識として誰もが持っているので、納得して暮れやすい面があります。

一方で既に家を持っている場合は理由として難しいため、注意が必要です。

不動産などの資産があると有利になる?

預金以外に不動産や株を持っている場合、永住ビザ申請時の資産として有利になるのかは気になりますよね。

不動産の場合、不動産ローンがない場合に限っては、多少考慮されます。
家賃を支払う必要がないため、収入の条件が多少緩和されて低くなってくれます。
しかしそれも数十万程度が限度なので、大幅な減額は期待しない方が良いでしょう。

また不動産を取得している場合には、以下の証明が必要です。

● 土地・建物の登記事項証明書
● 固定資産税の通知書

要は、土地と建物が自分のものだと証明し、税金をしっかり納めているという証拠が必要となっています。
それらさえあれば不動産として認められます。

不動産以外では株も資産として計上が可能です。
株を中心に資産運用をしている方は、申請時に株もあることを伝えるようにしてください。
何らかの証明を求められた場合は、その資料を提出すればOKです。

しかし原則的には預金よりも収入面の方を重要視する傾向にあります。
一方で継続的な収入が見込めない場合では、預金・年金・不動産・株といった資産を総合的に見て判断されるため、なるべく必要な情報として提出するのがオススメです。

まとめ

永住ビザを申請する場合、収入は非常に重要視されます。
収入は明確に決められてはいませんが、ひとりの場合でおおよそ300万円の年収が必要と言われています。
扶養家族がいる場合は、大体1人につき40万円ほどプラスされるのが大体です。
収入は安定性を特に求められるため、転職を何度もしていたり直近3~5年間で安定していなかったりすると条件を満たせない可能性が高くなります。

また、預貯金額は収入より重要視されてないとはいえ、全くない状態では同じく審査が通りにくくなるでしょう。
不動産や株もある場合は資産としてカウントされるため、なるべく申請時に申告し必要書類を揃えた上で取り組んでくださいね。

 


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