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帰化申請時に必要な「動機書」の書き方 5つのポイント

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帰化の動機書とは何のための書類か

 帰化申請をする際には、「帰化の動機書」を作成する必要があります。
帰化の動機書は、自分の経歴や来日の経緯、来日後の活動内容、日本という国に対する思い、今後の目標などを織り交ぜて作成した「なぜ日本国籍を取得したいのか」、「なぜ日本人になりたいのか」を説明する書類です。

帰化の動機書の内容・書き方とは?

それでは、この「動機書」の書き方を解説していきましょう。
大まかに、次の内容を盛り込んでいくのがポイントです。

  1. 1. 来日の動機
  2. 2. 来日してからの日本での生活について
  3. 3. 善良な市民であることの説明
  4. 4. 社会貢献
  5. 5. 帰化申請をするにあたっての素直な気持ち

ポイント1.  来日の時期・目的などの経緯

帰化の動機書の書く内容として、まずは自分の出生地・生年月日等の生い立ちを書きます。
また、出生後、来日をした理由、来日の目的を書きます。

例:私は〇〇年〇〇月〇〇日に北京で生まれた中国人です。中国の〇〇大学で〇〇を学び、卒業した後、かねてから文化的に興味があった日本に〇〇年〇〇月に語学留学のため来日しました。

ポイント2. 来日してからの日本での生活や仕事、家庭状況について

次のポイントは、来日後の日本での生活や仕事の内容、家庭がある場合には家庭のことについて記載することです。

例:私は来日後、〇〇日本語学校で日本語を学んだ後、日本社会で働きたいと強く思ったため、〇〇年〇〇月に〇〇株式会社に就職しました。同社ではITエンジニアとして日々仕事に励んでおります。また、〇〇年〇〇月には妻の〇〇と結婚し、東京都〇〇区に住居を構え2人で暮らしております。

ポイント3. 善良な市民であることの説明

書き方の次のポイントは、自らが善良な市民であることをアピールします。内容としては、前科や交通違反がないこと、税金・年金の納付義務を履行していること、他日本の法規に違反する行為をしていないこと等になります。

例:私には前科は一切なく、交通違反の事実もありません。また、税金や年金も滞りなく納付しており、未納は一切ございません。
他の日本の法規に違反する行為もなく私は善良に日本で生活しており、今後も同様に生活していきます。

※もしも軽微な交通違反等の事実がある場合には、その事実を隠さずに書き、反省と再発防止の文章を書くと良いでしょう。

ポイント4. これまで/今後 の予定している社会貢献

これまでの日本の生活の中でやってきた社会貢献がある場合には、その内容を書くこともポイントの一つです。
また、今後したいと考えている社会貢献の内容を書きます。

例:私は、日本での就職後の〇〇年〇〇月に発生したひったくり犯の現行犯逮捕に協力したことで、〇〇警察署長から感謝状をいただいたこともあります。
今後も、日本の社会の一員として勤勉に働き、仕事を通して日本社会のために一層貢献できるように努力していきます。

ポイント5. 帰化申請をすることに対する素直な心情

なぜ日本人になりたいのか、なぜ日本人として日本で生活をしていきたいのかを端的に書きます。

例:日本で日本語を学び、社会人として働いてきた中で、私はたくさんの日本人に親切にしていただき、今、家族とともにとても幸せな生活ができています。私の生活基盤は日本にあり、本国に帰る意思はございません。今後も、家族と共に日本で生活をできたらと思い、この度の帰化許可申請をさせていただきました。

帰化の動機書を書く際の注意点

● 自筆で書く
帰化の動機書は、申請者本人が自筆で書くこととされています(パソコンでの作成は不可)。
身体的な理由で手書きをすることが困難な場合には、法務局に相談することをおすすめします。
● 申請人が15歳未満の場合
帰化申請人が15歳未満である場合には、法定代理人(父母など)が申請を行い、動機書の提出は不要とされています(履歴書・宣誓書も不要)。
● 特別永住者は動機書の提出は免除
特別永住者の方は、帰化の動機書の提出を免除されています。

よくある質問

Q.動機書はパソコンで作成できますか?

A.できません。法務省の「帰化許可申請のてびき」(令和8年4月版)では、動機書は申請者ごとに本人が自筆することとされ、パソコンでの作成は不可と明記されています。動機書以外の書類(履歴書・親族の概要・生計の概要など)はパソコンで作成しても差し支えありません。用紙はA4判、筆記具は黒インクのペンまたはボールペンで、消せるボールペンと鉛筆は使えず、修正テープ・修正液も使えません。(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」(名古屋法務局掲載)、確認日:2026年11月5日)

Q.子どもと一緒に帰化申請する場合、子どもの分の動機書も必要ですか?

A.15歳未満の申請者については、動機書は不要とされています。履歴書と宣誓書も、15歳未満の人は作成不要です。帰化許可申請書は申請者ごとに作成し、15歳未満の人の写真は法定代理人(父母など)と一緒に撮影したものを使い、申請書の署名も法定代理人が行います。申請そのものも、15歳未満の人については法定代理人が法務局に出頭して行います。(出典:法務省「帰化許可申請」、法務省「帰化許可申請のてびき」(名古屋法務局掲載)、確認日:2026年11月5日)

Q.動機書に書いた勤務先や住所が申請後に変わったら、どうすればよいですか?

A.てびきでは、申請後に申請内容や法務局に伝えた事項に変更が生じたときは、速やかに法務局の担当者に連絡するよう求めています。例として、住所・連絡先の変更、婚姻・離婚・出生などの身分関係の変動、在留資格や在留期限の変更・更新、出国予定と再入国、交通違反を含む法令違反、勤務先など仕事関係の変更が挙げられています。追加書類を郵送するときは、帰化申請の受付年月日と受付番号を記載します。(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」(名古屋法務局掲載)、確認日:2026年11月5日)


帰化申請に関してのご質問や、帰化申請をするにあたってご心配な点はぜひ行政書士法人Climbにご相談ください。

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■この記事の監修者■
行政書士法人Climb 代表行政書士 森山敬

行政書士法人Climb 代表行政書士 森山 敬
東京都行政書士会新宿支部(登録番号 第11080978号)/出入国在留管理庁 申請取次行政書士
2011年開業。ビザ(在留資格)申請・帰化申請を専門に、年間約1,000件の相談に対応。日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で対応しています。

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