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外国人雇用時に利用できる5つの助成金

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このコラムでは、外国人雇用時に利用できる助成金についてまとめました。
外国人を採用・雇用する企業様に役立つ情報となりますので、ぜひお役立てください。

はじめに

助成金や補助金は様々なものがありますが、公的なもので外国人雇用に関するものだけの助成金や補助金はありません
ただ、雇用の増加や人材の育成を目的とする助成金には、外国人を雇用する際にも使えるものがほとんどです。

助成金は、雇用保険を財源とし、雇用を増やすこと、人材を育成することを目的とするものです。
いくつかある助成金の中には、日本人を雇用する場合と同様に外国人雇用の際にも申請できるものがあります
今回はその中の5つの助成金を紹介します。

▼ 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものとなります。

対象となる経費は以下の5つになります。

  • ・通訳費
  • ・翻訳機器導入費(上限10万円)
  • ・翻訳料
  • ・弁護士、社会保険労務士等への委託料
     (外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
  • ・社内標識類の設置・改修費
     (多言語の標識類に限る)

詳細については、厚生労働省のページをご確認下さい。

▼ 雇用調整助成金

雇用調整助成金」は、外国人を雇用する際に活用できます。
景気の悪化等の経済上の理由により事業の縮小を余儀なくされる事業主が、従業員を一時的に休業させたり、従業員の教育訓練又は出向させる際の費用を助成し、解雇を回避することを目的とする助成金です。
つまり、事業の縮小を避けられない事業主がすぐに解雇等の人員整理をすることを避けることができるように、雇用の調整(休業、教育訓練、出向等)をするための助成金です。
申請の際には、申請内容に応じて「休業等実施計画(変更)届」又は「出向実施計画」又は「雇用調整助成金(休業等)支給申請書」を作成し、提出する必要があります。

この申請をするためには、事業主と従業員が下記の条件を満たしている必要があります。

  1. ① 雇用保険に加入している中小企業事業主と労働者であること
  2. ② 事業の直近3か月の売上高または生産量の月平均値が、前年の同期に比べて10%以上減少していること
  3. ③ 実施する予定の休業や出向等が労使協定に基づくものであること
  4. ④ 労働者の、休業又は出向等をはじめる前日までの同じ事業所での勤続年数が6か月以上であること

詳細については、厚生労働省の雇用調整助成金ガイドブックをご確認下さい。

この雇用調整助成金と方針を同じくするものとして、「中小企業緊急雇用安定助成金」も創設されています。
両者は方針を同じくしますが、助成金の支給額に違いがあります。

▼ 人材開発支援助成金

人材開発支援助成金」は、労働者に対して行う職業訓練のための費用について交付される助成金です。こちらも外国人雇用に活用できます。
従業員が従事する職務内容に関連する専門的知識や技能を身につけるための講座等の受講を助成することで、従業員のキャリア形成につなげることを目的とします。

コースは以下の7種類あり、それぞれで支給額や内容が異なります。

  • ・人材育成支援コース
  • ・教育訓練休暇等付与コース
  • ・人への投資促進コース
  • ・事業展開等リスキリング支援コース
  • ・建設労働者認定訓練コース
  • ・建設労働者技能実習コース
  • ・障害者職業能力開発コース

詳細については、厚生労働省のページをご確認ください。

▼ キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアアップ助成金(正社員化コース)」は、勇気雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者等のいわゆる非正規労働者の企業内におけるキャリアアップを促進するため、非正規労働者の正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して支給される助成金です。
こちらも外国人雇用に活用でき、弊社でも何度か活用しております。

支給の内容は、以下のようになります。

有期雇用 → 正規雇用
中小企業: 1人当たり 57万円(72万円)  大企業: 1人当たり 42万7,500円(54万円)
有期雇用 → 無期雇用
中小企業: 1人当たり 28.5万円(36万円)  大企業: 1人当たり 21万3,750円(27万円)
無期雇用 → 正規雇用
中小企業: 1人当たり 28.5万円(36万円)  大企業: 1人当たり 21万3,750円(27万円)

※( )は生産性の向上が認められる場合の額
詳細については、厚生労働省のページをご確認ください。

▼ トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

トライアル雇用助成金」は、安定的な就職が困難な求職者につき、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に支給される助成金です。
安定的な就職が困難な求職者の適性等を見極め、雇用のミスマッチの解消、早期就職の実現、雇用機会の創出を図ることを目的とします。

在留資格によってはこの助成金の対象になることで在留資格の取消事由にあたってしまう可能性も否定できませんが、外国人を雇用している企業でも活用できそうです。
支給額は、原則として支給対象者1名について月額4万円(対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円)です。
支給対象期間は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間です。
本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
詳細については、厚生労働省のページをご確認ください。

終わりに

今回は、外国人雇用の際に申請できる助成金について紹介しました。
上記にあげた助成金は、主に社会保険労務士が行います。
もし対応できる社会保険労務士がいない場合にはご紹介させていただきますのでお問合せ下さい。

ご相談・お問合せはこちらからどうぞ

 
■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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