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外国人雇用時に利用できる5つの助成金

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  このコラムでは、外国人雇用時に利用できる助成金についてまとめました。外国人を採用・雇用する企業様に役立つ情報となりますので、ぜひお役立てください。

 

1.外国人のためだけの助成金はない

 助成金や補助金は様々なものがありますが、公的なもので外国人雇用に関するものだけの助成金や補助金はありません

 ただ、雇用の増加や人材の育成を目的とする助成金には、外国人を雇用する際にも使えるものがほとんどです。それら助成金について解説していきます。

2.日本人と同様に外国人にも適用される助成金

  助成金とは、雇用保険を財源とし、雇用を増やすこと、人材を育成することを目的とするものです。

 いくつかある助成金の中には、日本人を雇用する場合と同様に外国人雇用の際にも申請できるものがあります

2-1 雇用調整助成金

 「雇用調整助成金」は、外国人を雇用する際に活用できます。景気の悪化等の経済上の理由により事業の縮小を余儀なくされる事業主が、従業員を一時的に休業させたり、従業員の教育訓練又は出向させる際の費用を助成し、解雇を回避することを目的とする助成金です。
 つまり、事業の縮小を避けられない事業主がすぐに解雇等の人員整理をすることを避けることができるように、雇用の調整(休業、教育訓練、出向等)をするための助成金です。
 申請の際には、申請内容に応じて「休業等実施計画(変更)届」又は「出向実施計画」又は「雇用調整助成金(休業等)支給申請書」を作成し、提出する必要があります。
  この申請をするためには、事業主と従業員が下記の条件を満たしている必要があります。

【 「雇用調整助成金」申請の条件 】
①雇用保険に加入している中小企業事業主と労働者であること
②事業の直近3か月の売上高または生産量の月平均値が、前年の同期に比べて10%以上減少していること
③実施する予定の休業や出向等が労使協定に基づくものであること
④労働者の、休業又は出向等をはじめる前日までの同じ事業所での勤続年数が6か月以上であること

 申請内容の詳細は、⇒こちら(厚生労働省:雇用調整助成金ガイドブック)
 
 
 この雇用調整助成金と方針を同じくするものとして、「中小企業緊急雇用安定助成金」も創設されています。両者は方針を同じくしますが、助成金の支給額に違いがあります。

2-2 人材開発支援助成金(職業能力開発コース)

雇用調整助成金」は、外国人従業員に対して行う職業訓練のための費用について交付される助成金です。こちらも外国人雇用に活用できます。

 従業員が従事する職務内容に関連する専門的知識や技能を身につけるための講座等の受講を助成することで、従業員のキャリア形成につなげることを目的とします。

 

 コースは7種類あり、それぞれで支給額が異なります。

 【人材開発支援助成金 コース毎の支給額等の詳細】

・特定訓練コース

・一般訓練コース

・教育訓練休暇付与コース

・特別育成訓練コース

→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

 

・建設労働者認定訓練コース 

・建設労働者技能実習コース

→https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121796/_120129/_120163/_120175.html

 

・障害者職業能力開発コース

→https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000206010.pdf

 

 

 

2-3 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

 「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」は、働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成されます。
 新たな労働者の雇用、人材配置や労働者の負担軽減等に関する雇用管理改善計画を作成した後、都道府県労働局の認定を受けます。
 その後、認定された雇用管理改善計画を1年間取り組み、要件を満たすと「計画達成助成」が支給されます。

 計画達成助成(上限は10名)
 雇い入れた労働者1人当たり 60万円
 短時間労働者1人当たり 40万円

 さらに、計画の開始から3年経過した後に生産性要件等を満たすと「目標達成助成」が支給されます。

 目標達成助成
 労働者1人当たり 15万円
 短時間労働者1人当たり 10万円

 申請の流れや要件の内容等の詳細については⇒こちら

外国人を雇用している場合も活用できますので、必要な場合は申請をおすすめします。

※雇用の安定を目的とするため、技能実習生は対象外になります。

2-4 キャリアアップ助成金(正社員化コース)

 「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」は、勇気雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者等のいわゆる非正規労働者の企業内におけるキャリアアップを促進するため、非正規労働者の正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して支給される助成金です。こちらも外国人雇用に活用でき、当社でも何度か活用しております。

 支給の内容は、
有期雇用 → 正規雇用:1人当たり 57万円〈72万円〉(42万7,500円〈54万円〉)
有期雇用 → 無期雇用:1人当たり 28.5万円〈36万円〉(21万3,750円〈27万円〉)
無期雇用 → 正規雇用:1人当たり 28.5万円〈36万円〉(21万3,750円〈27万円〉)

※〈 〉は生産性の向上が認められる場合の額、( )は大企業の額

 申請内容の詳細については、⇒こちら

2-5 トライアル雇用助成金

 「トライアル雇用助成金」は、安定的な就職が困難な求職者につき、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に支給される助成金です。
 安定的な就職が困難な求職者の適性等を見極め、雇用のミスマッチの解消、早期就職の実現、雇用機会の創出を図ることを目的とします。在留資格によってはこの助成金の対象になることで在留資格の取消事由にあたってしまう可能性も否定できませんが、外国人を雇用している企業でも活用できそうです。
 支給額は、原則として支給対象者1名について月額4万円です。
 
 支給対象期間は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間です。本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

 近時、対象者の拡大がされ、2020年2月14日以降は「紹介日時点でニートやフリーター等で55歳未満の人」とされました。これまではこの場合の年齢が45歳未満とされていました。

 申請の方法等、詳細は⇒こちら

 上記にあげた所謂助成金は主に社会保険労務士が行います。もし対応できる社会保険労務士がいない場合にはご紹介させていただきますのでお問合せ下さい。

お問合せ・ご相談は下記の「法人様専用お問合せフォーム」からどうぞ!

 TEL  ☎ 03-5937-6960

 

■この記事を書いた人■

森山 敬(もりやま たかし)

行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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