2019年4月からはじまった新たな在留資格「特定技能」については、受入機関、登録支援機関という立場の機関が関係してきます。
しかし、聞きなれないこれらの機関は在留資格「特定技能」との関係でそれぞれどのような役割を持ち、どのような違いがあるのでしょうか。行政書士がわかりやすく解説します。
1.登録支援機関と受入機関の違いとは
登録支援機関と受け入れ機関の違いを理解するために、まずはそれぞれの定義を確認していきましょう。
- 【受入機関とは】
- 受入機関とは、在留資格「特定技能」を持つ外国人が実際に所属し、就労する機関(会社等)を指します。 受入れ機関は特定技能外国人と雇用契約を締結するだけでなく、出入国在留管理局に各種届出すると共に、場合によっては出入国在留管理局から指導・助言等を受けることがあります。 また、特定技能外国人を保護するための支援を行う等、受入れ機関には様々な条件があります。
- 【登録支援機関とは】
- 登録支援機関とは、受け入れ機関からその所属する特定技能外国人に対してする支援の実施を委託された場合に、中立的な立場から受入れ機関に代わってその支援を特定技能外国人にする機関です。 支援業務の中には、特定技能外国人への事前ガイダンスの実施、空港等への送迎、相談業務等多岐に渡りますが、これらの支援を受入れ機関自身ですることが困難な場合に、登録支援機関にこれら支援業務を委託することになります。
2.受け入れ機関の届出内容
受け入れ機関は、随時又は定期的に管轄の出入国在留管理局に各種の届出をする必要があり、対応した届出書を持参または郵送する必要があります。
受け入れ機関の届出の内容について、一つ一つ確認していきましょう。
※随時、定期の届出をしない、又は遅れてしまうと、場合によっては罰金や過料が科されることもあります。
また、そうなってしまった理由を記載した陳述書を提出することもあります。
▼ 定期的に届け出る必要のあるもの
2025年4月1日の運用要領の改正により、定期届出は四半期ごとから1年に1回に変わりました(四半期に1度の定期届出の提出は、2025年4月15日までに提出するもので最後となりました)。定期届出では、特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況を届け出ます。
- ・対象期間:4月1日から翌年3月31日
- ・提出期間:翌年5月31日までに提出(5月31日が土日祝日の場合は翌開庁日)
特定技能所属機関が登録支援機関に支援の全部の実施を委託している場合は、登録支援機関による支援実施状況も取りまとめて、併せて提出する必要があります。
▼ 随時届け出る必要のあるもの
- ① 特定技能雇用契約に係る届出書
- ・特定技能雇用契約を「変更」したとき
- ・特定技能雇用契約を「終了」したとき
- ・新たな契約を「締結」したとき
これらの事由が発生してから14日以内に届出る必要があります。
なお、特定技能雇用契約の「変更」又は新たな契約の「締結」のときには、その内容となる雇用条件書を添付します。- ② 支援計画変更に係る届出書
- ・支援計画の内容を変更した場合
- ・支援責任者・担当者を変更した場合
- ・委託する登録支援機関を変更した場合
- ・自社支援に切り替えた場合
変更後14日以内に届出る必要があります。
支援の内容や実施方法以外の変更であり、支援計画に実質的な影響を与えない変更の場合には、届出は不要となります。
支援の内容が変更された場合には、変更後の支援計画書を添付します。- ③ 支援委託契約に係る届出書
登録支援機関との
- ・支援委託契約を「締結」したとき
- ・支援委託契約を「変更」したとき
- ・支援委託契約を「終了」したとき
には、これらの事由発生後14日以内に届出る必要があります。
支援委託契約に実質的に影響を与えない変更の場合には届出は不要です。
登録支援機関との支援委託契約の「締結」又は「変更」の場合には、その支援委託契約書を添付します。- ④ 受け入れ困難に係る届出書
受入機関である会社の経営状況や、特定技能外国人の病気等の事情によって、今後の特定技能外国人の受け入れが困難になった場合には、その事由発生後14日以内に届出る必要があります。
- ⑤ 基準不適合に係る届出書
特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(特定技能基準省令)の基準を満たさなくなったときに、届出が必要です。
- ⑥ 支援計画の実施困難に係る届出書
1号特定技能外国人支援計画の実施が困難になったときに、届出が必要です。
※随時届出の区分は、出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」のページで示されている上記の6区分です。各区分の届出期限や様式は、同ページで最新の内容を確認してください。
3.登録支援機関の届出内容
登録支援機関も同様に、随時又は定期的に各種の届出をする必要があります。
▼ 定期的に届け出る必要のあるもの
- 定期届出への書類の提供
定期届出の提出は、特定技能所属機関が行うこととされています。特定技能所属機関から1号特定技能外国人に対する支援の全部を受託している登録支援機関は、必要な書類等を特定技能所属機関に提供します(定期届出は1年に1回、対象期間は4月1日から翌年3月31日、提出期間は翌年5月31日まで)。
▼ 随時届け出る必要のあるもの
- ① 登録事項変更に係る届出書
登録支援機関の名称や住所、代表者の氏名の変更等があった場合には、それらの事由の発生後14日以内に届出をする必要があります。
これらの事由に変更があった場合には、会社の謄本や個人の住民票の写しを添付します。- ② 支援業務の休止又は廃止に係る届出書
登録支援機関が、その支援業務を休止又は廃止した場合には、その事由発生後14日以内に届出をする必要があります。
この場合には、併せて登録事項変更に係る届出もする必要があります。- ③ 支援業務の再開に係る届出書
登録支援機関がその支援業務を休止していたが、支援業務を再開する場合には、支援業務再開予定日の1か月前までに届出をする必要があります。
出典:出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」
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