出入国管理国籍在留資格外国人留学生外国人雇用家族滞在就労ビザ帰化(日本国籍取得)技能実習生永住特定技能特定活動ビザ登録支援機関短期滞在経営・管理ビザ転職配偶者ビザ難民

登録支援機関と受入機関の違いは?届出の内容や時期が違うことに注意!

Click here to select your language

  2019年4月からはじまった新たな在留資格「特定技能」については、受入機関、登録支援機関という立場の機関が関係してきます。
 しかし、聞きなれないこれらの機関は在留資格「特定技能」との関係でそれぞれどのような役割を持ち、どのような違いがあるのでしょうか。行政書士がわかりやすく解説します。

 

1.登録支援機関と受入機関の違いとは

登録支援機関と受け入れ機関の違いを理解するために、まずはそれぞれの定義を確認していきましょう。

【 受入機関とは 】
 受入機関とは、在留資格「特定技能」を持つ外国人が実際に所属し、就労する機関(会社等)を指します。
 受入れ機関は特定技能外国人と雇用契約を締結するだけでなく、出入国在留管理局に各種届出すると共に、場合によっては出入国在留管理局から指導・助言等を受けることがあります。
 また、特定技能外国人を保護するための支援を行う等、受入れ機関には様々な条件があります。

【 登録支援機関とは 】
 登録支援機関とは、受け入れ機関からその所属する特定技能外国人に対してする支援の実施を委託された場合に、中立的な立場から受入れ機関に代わってその支援を特定技能外国人にする機関です。
 支援業務の中には、特定技能外国人への事前ガイダンスの実施、空港等への送迎、相談業務等多岐に渡りますが、これらの支援を受入れ機関自身ですることが困難な場合に、登録支援機関にこれら支援業務を委託することになります。

2.受け入れ機関の届出内容

 受け入れ機関は、随時又は定期的に管轄の出入国在留管理局に各種の届出をする必要があり、対応した届出書を持参または郵送する必要があります。
 受け入れ機関と登録支援機関との違いを知るため、一つひとつ確認していきましょう。

2-1 届出を怠るとどうなる?登録支援機関からの届出先は?

 随時、定期の届出をしない、又は遅れてしまうと、場合によっては罰金や過料が科されることもあります。また、そうなってしまった理由を記載した陳述書を提出することもあります。

2-2 定期的に届け出る必要のあるもの

 ①受入れ状況に関わる届出書
  ・受け入れている特定技能外国人の人数
  ・特定技能外国人の身分事項(国籍、氏名、性別、生年月日等)
  ・活動日数
  ・活動場所
  ・業務内容等

 これらの項目について、四半期毎に届出をする必要があり、期限は翌四半期の初日から14日以内です。

②支援実施状況に関わる届出書
  ・特定技能外国人に対する支援の実施状況

 について、四半期毎に届出をする必要があり、期限は翌四半期の初日から14日以内です。
 支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合には、受け入れ機関はこの届出をする必要はありません。
 
③活動状況に関わる届出書
  ・特定技能外国人及び同一の業務に従事する日本人従業員に対する報酬支払状況等

について、四半期毎に届出をする必要があり、期限は翌四半期の初日から14日以内です。

 

 

2-3 事由発生から2週間以内に届け出る必要のあるもの(随時)

①特定技能雇用契約に係る届出書
  ・特定技能雇用契約を「変更」したとき
  ・特定技能雇用契約を「終了」したとき
  ・新たな契約を「締結」したとき

 これらの事由が発生してから14日以内に届出る必要があります。
 なお、特定技能雇用契約の「変更」又は新たな契約の「締結」のときには、その内容となる雇用条件書を添付します。

②支援計画変更に係る届出書
  ・特定技能外国人への支援計画の内容を変更した場合

 変更後14日以内に届出る必要があります。
 支援の内容や実施方法以外の変更であり、支援計画に実質的な影響を与えない変更の場合には、届出は不要となります。
 支援の内容が変更された場合には、変更後の支援計画書を添付します。

③支援委託契約に係る届出書
 登録支援機関との
  ・支援委託契約を「締結」したとき
  ・支援委託契約を「変更」したとき
  ・支援委託契約を「終了」したとき

 には、これらの事由発生後14日以内に届出る必要があります。
 支援委託契約に実質的に影響を与えない変更の場合には届出は不要です。
 登録支援機関との支援委託契約の「締結」又は「変更」の場合には、その支援委託契約書を添付します。

④受け入れ困難に係る届出書
 受入機関である会社の経営状況や、特定技能外国人の病気等の事情によって、今後の特定技能外国人の受け入れが困難になった場合には、その事由発生後14日以内に届出る必要があります。

⑤出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出
 特定技能外国人への暴行や脅迫、労働関係法令への違反等があった場合には、その事由発生後14日以内に届出が必要なります。

 不正な行為としては、
  ・パスポートや在留カードを取り上げる
  ・報酬や手当の一部、又は全部を支払わない
  ・私生活を不当に制限する
  ・暴行、脅迫、監禁
  ・人権を著しく侵害する
 という行為が挙げられます。

 

3.登録支援機関の届出内容

3-1 定期的に届け出る必要のあるもの

□支援計画の実施状況に関する届出

 受入機関から委託を受けている1号特定技能外国人支援計画の実施状況について、届出をする必要があります。

 この届出は四半期毎にする必要があり、その期限は翌四半期の初日から14日以内となっています。

3-2 随時(事由発生から2週間以内に)届け出る必要のあるもの

①登録事項変更に係る届出書
・登録支援機関の名称や住所、代表者の氏名の変更等があった場合には、それらの事由の発生後14日以内に届出をする必要があります。

 これらの事由に変更があった場合には、会社の謄本や個人の住民票の写しを添付します。

②支援業務の休止又は廃止に係る届出書
・登録支援機関が、その支援業務を休止又は廃止した場合には、その事由発生後14日以内に届出をする必要があります。

 この場合には、併せて登録事項変更に係る届出もする必要があります。

③支援業務の再開に係る届出書
 登録支援機関がその支援業務を休止していたが、支援業務を再開する場合には、支援業務再開予定日の1か月前までに届出をする必要があります。

 

行政書士法人Climbは登録支援機関です。

業務の委託などについてのお問合せ・ご相談は下記の「法人様専用お問合せフォーム」からどうぞ!

 TEL  ☎ 03-5937-6960

 

■この記事を書いた人■

森山 敬(もりやま たかし)

行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

⇒この先生がいる「行政書士法人Climb」に相談する

 
 

関連記事

9:00~19:00(土日祝除く)

365日24時間受付中

無料相談・お問い合わせ

quick
PAGE TOP
Verified by MonsterInsights