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「登録支援機関の登録が済み一安心していたところ、役員の一人が体調を崩し会社を去ることとなりました・・・」
何となくありそうですよね?
今回は登録支援機関の登録時の内容に変更事由が発生した場合に必要な手続き、登録支援機関の変更届についてお伝えします。
変更届を出すのはどんなとき?
◆変更届を提出しなくてはならない事項
・氏名又は名称
・住所
・代表者の氏名
・支援業務を行う事務所の所在地
・支援業務の内容及び実施方法
・支援業務を開始する予定年月日
・特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要
上記に変更が発生した時に変更届が必要です。
冒頭にあげた役員の変更も、変更届を出さなくてはならない事項の一つです。
変更届の提出時期
◆いつ出せばいいのか
変更届を出す必要のある変更が行われてから14日以内の提出が必要です。
仮に提出期限に遅れてしまった場合はできるだけ早めに提出してください。
届出を怠った場合
◆届出をしないままだとどうなるか?
結論から言いますと、登録支援機関の登録の取り消し事由に当たります。
これは入管法の19条32項に記載があります。
今後支援業務を受託できなくなる可能性があるので必ず届出は行うようにしてください。
届出をする際の添付書類・特記事項
◆共通書類
登録事項変更に関する届出書(別記第29号の16様式)
◆添付書類
■氏名・名称の変更
・法人の場合 ⇒ 登記簿謄本
・個人事業主の場合 ⇒ 住民票の写し、変更後の屋号を明らかにする書類
■住所の変更
・法人の場合 ⇒ 登記簿謄本
・個人事業主の場合 ⇒ 住民票の写し
■代表者の氏名変更
登記簿謄本
■支援業務を行う事務所の所在地の変更
登録支援機関概要書(参考様式第2-2号 変更部分のみ記載)
■支援業務の内容及び実施方法の変更
登録支援機関概要書(参考様式第2-2号 変更部分のみ記載)
■支援業務を開始する予定年月日の変更
登録申請時に申請書に記載した予定年月日に支援業務を開始できない場合に届け出が必要
■特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要の変更
登録支援機関概要書(参考様式第2-2号 対応言語、職員数など変更部分のみ記載)
届出を提出するには
◆手段は全部で3種類
■インターネットによる場合
出入国在留管理庁電子届出システムを利用(事前に利用者情報を登録する必要あり)
■窓口に持参する場合
登録支援機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理署に提出(空港支局は除く)
■郵送による場合
身分を証する文章等の写しを同封の上、登録支援機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理署宛に送付
(封筒の表面に朱書きで“登録支援機関届出書在中”と記載)
まとめ
今回は登録支援機関の登録情報が変わった際に行う届出の手続きに関して説明してきました。
ポイントは“14日以内”と期限が定められている点です。
つい後回しにしがちな届出ですが、遅れてしまうと登録支援機関の取り消し事由に該当し、実際に取り消されてしまうと支援業務を行うことができなくなりますので、必ず行うようにしてください。
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