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個人事業主でも登録支援機関を設立することはできる?

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1.登録支援機関とは

登録支援機関とは、2019年4月から創設された新たな在留資格「特定技能」のビザを持つ外国人を雇用する会社等から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画に基づいて特定技能外国人への支援の全部の実施を行う機関です。
この登録支援機関になるためには、管轄の出入国在留管理局に対し登録申請をする必要があり、この申請が認められ登録を認められなければなりません。
それでは、個人が「個人事業主」として登録支援機関を設立することはできるのでしょうか?

2.個人事業主でも登録支援機関を設立できる

登録支援機関の主体は、社労士・行政書士を含む専門家の事務所や法人、企業、民間団体等幅広く認められるのが特徴です。
個人事業主が登録支援機関の登録を認められるには、中立的立場から特定技能外国人への支援を行うことができる体制が備わっていることや、一定の登録拒否事由に該当していないこと等が求められます。

▼ 個人事業主が登録支援機関と認められるための条件

個人事業主として登録支援機関を設立したいと思う方は、下記の条件をぜひ確認してください。

  1. 支援責任者及び支援担当者を選任していること
  2. ② 下記のどれかに該当すること
    • ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績がある
    • ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、事業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する
    • ・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する
    • ・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
  3. ③ 1年以内に、登録申請者の責めに帰すべき事由により、特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  4. ④ 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
  5. ⑤ 5年以内に、刑罰法令違反(出入国又は労働に関する法令違反など)による罰則を受けていないこと
  6. ⑥ 5年以内に、出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと

これらの条件から見て、登録支援機関の主体として個人(個人事業主)も想定していることが分かります。
技能実習制度においては協同組合を通さなければ技能実習生を受け入れることができなかったことからすると、特定技能外国人の受け入れに関して個人でも関わることができる特定技能制度は関係主体の幅を広く捉えていると言えます。
しかし、個人事業主として登録支援機関としての登録を受ける際には、一定の事業規模を持った法人、企業等と比べて厳しい審査がなされることが想定されます。それは、上述のように登録支援機関は中立的な支援体制一定の経験に基づいた支援体制が求められるからです。

3.支援業務を委託された場合の委託料相場は?上限は?

では、登録支援機関として特定技能外国人への支援の委託を受ける際の支援委託料の相場はいくらになるでしょうか。
この場合に登録支援機関が受ける支援委託料の水準につき、法令上の規制はありません。ただし、委託契約を締結する際には料金額、内訳を明確にする必要があります。
支援委託料の内訳については登録支援機関により様々ですが、下記に一例を示しましたので参考にしてください。

  • ■ 1号特定技能外国人への総合的な支援   月額  22,000円(1名あたり)
  • ■ 入国前事前ガイダンスの実施       1回  33,000円
  • ■ 入国後の日本での生活ガイダンスの実施  1回  55,000円
  • ■ 定期面談の実施             1回  11,000円
  • ■ 同行が必要な業務の実施        1時間  5,500円

同行が必要な業務には、特定技能外国人の口座開設手続、住居の契約手続、携帯電話の契約手続、市区役所等への手続等があります。
登録支援機関によって支援内容毎に細かく委託料を設定しているところもあれば、支援内容をある程度一括して委託料を設定している場合もあります。

4.まとめ

2019年4月からはじまった特定技能制度は、技能実習制度とは異なり、外国人の受け入れに関して登録支援機関という第三者機関が関わることができます。そして、この登録支援機関は条件さえ満たせば個人事業主でもなることができます。
ただし、個人事業主が登録支援機関の登録申請をする場合には、支援の中立性や支援体制の確保という面で企業等の団体が申請をする場合に比べて審査が厳しくなる傾向にあります(必要書類以外の書類の提出や説明の文書を求められる場合があります)。
そのため、自分は個人事業主だが、登録支援機関として登録されるか不安だ、どのような書類を集めたらいいのか分からないという場合には、是非一度専門家に相談されることをおすすめいたします。
登録支援機関の登録申請をする時期の目安として、審査期間を踏まえると支援業務を開始する時期の3か月程前が適当です。
特定技能外国人の支援のお話をいただいていて、個人事業主としてまだ登録支援機関の登録を受けていない方は、余裕をもって登録支援機関の登録申請の準備をすすめるといいでしょう。
せっかく日本で活躍する道を選んでくれた外国人の方に最適な支援が出来るように、しっかりとした知識をもって支援を行いましょう。

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■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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