1.登録支援機関がすべき届出は?
登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種の届出をする必要があります(出入国管理及び難民認定法第19条の30)。
この各種届出には、定期的に行うものと随時行うものに分けられます。
本稿では、登録支援機関が行う必要のある各種届出の内容、届出先等について説明します。
▼ 支援計画の実施状況に関する届出(定期的に行う届出)
登録支援機関は、特定技能外国人が所属する企業等から委託を受けた1号特定技能外国人支援計画の実施状況につき、四半期毎に届出をする必要があります。
- 【届出をする「四半期」とは?】
- ① 第一四半期: 1月1日 ~ 3月31日
- ② 第二四半期: 4月1日 ~ 6月30日
- ③ 第三四半期: 7月1日 ~ 9月30日
- ④ 第四四半期:10月1日 ~ 12月31日
例えば①の期間の支援計画の実施状況については、4月1日から14日以内に届出をする必要があります(翌四半期の初日から14日以内)。
この届出のために使う様式は下記になります。
- 【登録支援機関の届出様式】
②の様式は、届出の対象期間中に支援を実施した1号特定技能外国人が複数名おり、かつ、支援実施状況が同じ場合に提出します。
③の様式は、生活オリエンテーションの資料として提出します。
④の様式は、相談内容及び対応結果の資料として提出します。
⑤及び⑥の様式は、定期的な面談の実施の資料として提出します。
▼ 登録事項変更に係る届出書(随時行う届出)
登録支援機関の名称や住所、代表者の氏名の変更等があった場合には、それらの事由の発生後14日以内に届出をする必要があります。
なお、これらの事由に変更があった場合には、会社の謄本や個人の住民票の写しを添付します。
この届出の際に用いる様式は、別記二十九号の十六様式 ⇒こちら になります。
▼ 支援業務の休止または廃止に係る届出書(随時行う届出)
登録支援機関が、その支援業務を休止又は廃止した場合には、その事由発生後14日以内に届出をする必要があります。
なお、この場合には、併せて登録事項変更に係る届出もする必要があります。
この届出の際に用いる様式は、参考様式第4-1号⇒こちら になります。
▼ 支援業務の再開に係る届出書(随時行う届出)
登録支援機関がその支援業務を休止していたが、支援業務を再開する場合には、支援業務再開予定日の1か月前までに届出をする必要があります。
この届出の際に用いる様式は、参考様式第4-2号⇒こちら になります。
2.登録支援機関の届け出の提出方法
届出の提出方法は3つあります。
- ① インターネットによる場合
- 出入国在留管理庁電子届出システム(リンクは⇒こちら)を利用して、インターネットにより届出を行うことができます。
なお、事前に利用者情報登録を行う必要があります。 - ② 窓口に持参する場合
- 届け出先は、支援委託契約の相手方(特定技能所属機関)の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署(空港支局を除く。)になります。
- ③ 郵送による場合
- 身分を証する文書等の写しを同封の上、支援委託契約の相手方(特定技能所属機関)の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに送付してください。また、封筒の表面に朱書きで「登録支援機関届出書在中」等と記載してください。
3.まとめ
登録支援機関が行う定期・随時の届出内容、書式、届出先についての説明をさせていただきました。
特に、定期に行う届出は3月毎に行う必要があり、比較的頻度が高い業務といえます。
これらの届出を怠ると、登録支援機関としての登録が取り消されてしまう可能性もあります。
登録支援機関として活動する場合には、これら届出について熟知した上で業務に臨む必要があると言えます。
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