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この記事を読まれている多くの方は、帰化申請のために多くの書類を準備し、法務局に申請をした後、1年程の長い審査期間を経て許可を得た方だと思います。
帰化申請が許可された方の中には、許可後の手続きについて気にされている方もいるかと思います。
帰化の許可後には、必ずする必要のある手続きと、しておかないと今後の生活に不都合が生じる任意の手続きがありますが、本稿では特に、帰化後に必ずしなければならない手続きや在留カードとパスポートの手続きについてご説明します。
1.帰化許可までの流れ
【帰化申請をした許可されるまでの流れ】
①官報に氏名と住所が掲載される。②法務局より帰化許可申請が許可された旨の連絡がある(①の約2週間後)。
③法務局にて「帰化者の身分証明書」を受け取る。
※帰化許可申請時に記載した本籍地を管轄する地区町村役場に、帰化届を提出しなければなりません。このとき、③において法務局で交付された「帰化者の証明書」を一緒に提出します。
この手続きをすることで、戸籍が編成されることになります。
この手続きは官報に掲載された日から1月以内にする必要があります。※帰化許可後、国籍に応じて国籍離脱の手続きをする必要もあります。
2.帰化許可後、在留カードはどうする?
2-1 帰化後に在留カードは返納する必要がある
帰化申請が許可された帰化後には、在留カード又は特別永住者証明書を返納しなければなりません。
【帰化後の在留カードの返納先】
住所地を管轄する地方出入国在留管理局【特別永住者証明書の返納先】
市区町村役場
2-1 帰化後に在留カードを返納期限までに返納しないとどうなる?
1.の③の「帰化者の身分証明書」を法務局から交付されてから14日以内に在留カード又は特別永住者証明書の返納をしない場合には、罰金刑が科せられることもあります。
帰化許可後は、それぞれの手続きの期限に注意して
・帰化届の提出(官報掲載日から1月以内)
・在留カード又は特別永住者証明書の返納(帰化者の身分証明書の交付から14日以内)
をする必要があります。
3.帰化後、パスポートはどうする?
市区町村役場に帰化届を提出すると、日本の戸籍が編成されます。
その後、日本の戸籍謄本を取得できるようになります。
日本の戸籍謄本を取得できたら、日本のパスポートを申請しましょう。
各地域のパスポート申請先は⇒こちらです
以上、帰化申請が許可された後に必ずしなければならない手続き、在留カードとパスポートの手続きについての説明になります。
帰化申請に関してのご質問や、帰化申請をするにあたってご心配な点はぜひ行政書士法人Climbにご相談ください。
森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。