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外国人雇用特有の手続きに注意!企業が外国人を採用するために必要な手続きとは?

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  企業が外国人を採用する場合、注意しなければならない点の一つにビザ(在留資格)があります。外国人は日本人とは違い、日本で雇用されて働く場合にはその内容に適したビザ(在留資格)が必要となります。

 そしてこのビザは、日本で就労することができるいわゆる就労ビザと、外国人の婚姻関係や親子関係を基にしたいわゆる身分系のビザに大きく分けられます。このコラムではビザの種類をまとめてご紹介します。

 

1.日本で働くことができる主なビザ(在留資格)の種類

 在留資格は、日本で就労することができるいわゆる就労ビザと、外国人の婚姻関係や親子関係を基にしたいわゆる身分系のビザに大きく分けられます。
 日本で働くことができる就労ビザは19種類もあり、ビザを取得する外国人の仕事の内容等に応じて適した種類のビザを申請し、取得する必要があります。
 そして、これまで就労ビザは、ある程度高度な技術や知識・経験を必要とする仕事をする外国人を主な対象にしてきましたが、2019年4月からは国内の人材不足に対応するために14業種における単純作業を含む仕事をする外国人を対象にする新たな就労ビザ(在留資格「特定技能」)が創設されました。

 外国人を雇用する企業としては、適法にビザを持っていない外国人を働かせたり、ビザを持っていたとしてもそのビザの内容に合致しない仕事をさせてしまった場合などには、不法就労助長罪という重い罪の責任が科せられてしまうこともあります。そのため、外国人を雇用して働かせる場合には、ビザには特に注意しなければなりません。
 なお、身分系といわれる「日本人の配偶者等」・「定住者」や、「永住者」のビザには就労制限は無いため、本人の学歴や資格、仕事の内容に捉われることなく日本人と同じように就労させることができます。
 ビザの種類を知っておくことは外国人雇用の基本です。この記事で基本知識をおさえましょう。

1-1 ホワイトカラーの仕事

 ある程度専門的なホワイトカラーの仕事を日本でする外国人のために認められている主な就労ビザとして、下記のものがあります。

・在留資格「技術・人文知識・国際業務
→技術者、翻訳・通訳、貿易事務等の事務職を仕事の内容とするもの

・在留資格「経営・管理
→企業の経営者、管理者としての仕事を内容とするもの

・在留資格「研究
→公的な機関や企業における研究を仕事の内容とするもの

・在留資格「法律・会計業務
→弁護士業務等を仕事の内容とするもの

・在留資格「医療
→医師や看護師等の医療従事者としての仕事を内容とするもの

1-2 ホワイトカラー以外の専門的な経験・技術が必要な仕事

 ホワイトカラーには当てはまらないが専門的な経験・技術が必要な仕事は以下の通りです

・在留資格「技能
→外国料理の調理師、スポーツ指導者、貴金属等の加工職人等を対象とするもの

・在留資格「興行
→俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等を対象とするもの

・在留資格「芸術
→作曲家、画家、著述家等を対象とするもの

 ビザの申請をする外国人が日本でする具体的な仕事内容によって上記の在留資格を選択し、外国人本人の学歴や資格、職歴に関する資料、外国人を受け入れる企業の謄本や決算文書等の資料を入管に提出することになります。どのような資料が必要となるかは、在留資格や申請の種類、企業の規模等により異なります。

 

 

1-3 単純労働・肉体労働系

 上記のホワイトカラーの仕事とは異なり、昨今の日本の労働市場における人材不足が特に懸念される14業種においては単純作業を含む仕事をするための就労ビザとして、在留資格「特定技能」が2019年4月に創設されました。
 特定技能ビザの取得が認められている14業種は、下記になります。下記の業種で外国人を雇用したい場合、「特定技能ビザ」の取得が必要になります。

<特定技能ビザ14業種>

1.ビルクリーニング
→ビルや工場など建物内部の清掃業務

2.介護
→介護業務全般(訪問介護を除く)

3.産業機械製造
→金属部品製造、成形加工をはじめとする製造・加工分野

4.電気・電子情報関連産業
→自動車、電子機器端末等の製造業務

5.素形材産業
→機械加工、板金、溶接・鋳造等の加工による素形材産業

6.建設業
→左官、鉄筋施工、建設機械施工等

7.造船・船用工業
→造船に関わる塗装、機械加工等

8.自動車整備業
→自動車整備士としての業務等

9.宿泊業
→宿泊施設におけるフロント業務、企画業務等

10.航空業
→航空機整備、貨物取扱業務等

11.農業
→農作物の栽培、管理、出荷、選別等

12.漁業
→水産物の収穫、養殖、管理業務等

13.外食業
→外食業における調理、接客、管理業務等

14.飲食料品製造業
→飲料・食料品の製造・過去、衛生管理業務等

 現在、特定技能ビザは1号と2号に分けられており、主な違いとしては

特定技能1号:14業種すべてに認められており、在留期間は通算で5年までです。外国人の家族の帯同は認められません。

特定技能2号:建設業、造船・船用工業の2業種のみで認められている。在留期間は更新ができれば上限がありません。家族の帯同も認められます。

 という点です。

 この特定技能ビザの申請には大きく2つのルートがあります。

①「業種毎の技能試験」に合格し、かつ、「日本語能力試験N4以上」に合格して移行する
(介護分野のみ、「介護日本語評価試験」の合格も必要)

②技能実習2号を良好に修了し、特定技能ビザへ移行する

2.技能実習ビザ(2号)

 在留資格「技能実習」をもって日本で働いている外国人は多くいますが、技能実習ビザは就労が目的ではなく、日本で技術を習得し、習得したその技術を本国へ持ち帰り活かしてもらうという国際貢献を目的としたビザです。
 しかし、日本国内の人材不足を解消するため、特定の14業種における即戦力として、日本で技能実習を修了した一部の外国人には、日本での就労を目的とする「特定技能」ビザへの移行を認めています。
 特定技能ビザへの移行が認められている在留資格「技能実習2号」は、漁業・農業・食品製造・建設・機械・金属・繊維・衣服・その他のプラスチック成形等の業種において、82職種認められています。

4.自社に合った外国人採用のために

 冒頭で触れた通り、日本で就労することを目的とする外国人はその活動内容に応じた種類のビザを取得する必要があり、彼らを雇用する企業は彼らが適切なビザを取得しているかについて注意する必要があります。

 雇用しようとしている又は雇用している外国人のビザの申請内容につき、どうすればよいのか分からないときには、専門家である行政書士に相談してみることをお薦めいたします。

 

行政書士法人Climbは外国人採用の顧問業務を行っております。

お問合せ・ご相談は下記の「法人様専用お問合せフォーム」からどうぞ!

 TEL  ☎ 03-5937-6960

 

■この記事を書いた人■

森山 敬(もりやま たかし)

行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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