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東京都の登録支援機関一覧はどのように探すのが効果的?

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1.東京都の登録支援機関一覧

2019年4月から創設された在留資格「特定技能」のビザを持つ外国人を受け入れる企業様は、自社が受け入れる特定技能外国人に対する支援を登録支援機関に全部委託することができます。
この登録支援機関は2026年10月29日現在で11,785件登録されています(出典:出入国在留管理庁「登録支援機関(Registered Support Organization)」、確認日:2026年11月5日)。そのため、支援委託先の登録支援機関リストをどのように調べ、その一覧からどのように選べばいいのか分からないという企業様もあるかと思います。
本稿では、特に東京都での登録支援機関の一覧リストの探し方や、そのリストからの選び方、その際に着目すべきポイントをご案内したいと思います。

▼ 登録支援機関のリストはどこで探す?

インターネット上で「登録支援機関一覧」等のキーワードで検索をすると、ある時点の登録支援機関の情報に基づいたリストの一覧ページがいくつか見つかりますが、それらの中には最新の情報ではないものも含まれます。
そのため、最新の登録支援機関の情報を調べるには、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできる登録支援機関登録簿の最新版をダウンロードしてリストを活用する方法があります。

登録簿は随時更新されており(登録後に抹消された機関は含まれません)、全国の登録支援機関の名称、電話番号、対応言語、所在地等について一覧として掲載されているために、登録支援機関を調べる際に非常に有用です。
また、同ページ上で、登録支援機関登録簿の英語版もダウンロードすることができます。

2.登録支援機関を選ぶ際の2つのポイント

登録支援機関を選ぶ際に最も重要なポイントは、

  1. ① 登録支援機関の「対応可能言語」
  2. ② 登録支援機関の「所在地」

です。
それぞれのポイントについて見ていきましょう。

① 登録支援機関の「対応可能言語」について

支援業務の委託をする以上、雇用する特定技能外国人が理解できる言語を扱っていない登録支援機関に支援業務を委託しても適切な支援が期待できるはずがありません。
そのため、雇用する特定技能外国人の言語が、委託先となる登録支援機関の対応可能言語に含まれているかのチェックはとても重要です。

出入国在留管理庁が公表する登録支援機関登録簿には、登録支援機関毎の対応可能言語も記載されています。

② 登録支援機関の「所在地」について

支援業務の委託先となる登録支援機関の所在地も重要です。
委託することになる支援業務の中には、特定技能外国人と同行して各種手続きのサポートをするものも含まれるため、特定技能外国人の就業場所と登録支援機関の所在地が近いほうが、迅速に支援を受けやすいといえるからです。

出入国在留管理庁が公表する登録支援機関登録簿には、登録支援機関毎の所在地も記載されています。

3.「登録支援機関登録簿」の活用法

▼ 対応言語でフィルタをかける

最新版の登録支援機関登録簿をダウンロードしたら、そのエクセルのリストを「対応可能言語」でフィルタをかけてください。
2024年3月28日現在では、「9 相談に応じる体制の概要(対応可能言語)」の列に対応する言語を・区切りで羅列しています。
検索ボックスを活用して、雇用する特定技能外国人が理解できる言語を扱っている登録支援機関を抽出しましょう。

▼ 住所でフィルタをかける

住所、所在地でフィルタをかけることも重要です。
雇用する特定技能外国人の就業場所に近い登録支援機関を抽出しましょう。
東京都内には多くの登録支援機関が存在しますが、より実効的な支援が期待できる同区内、同市内の登録支援機関を抽出するのがよいでしょう。

よくある質問

Q.登録支援機関登録簿はどのくらいの頻度で更新されますか?

A.出入国在留管理庁は登録簿を随時更新しており、2026年10月29日現在で11,785件が掲載されています。登録後に登録を抹消された機関は含まれていないため、委託先を検討するときは、その時点の最新版をダウンロードして確認します。英語版も同じページで公開されています。(出典:出入国在留管理庁「登録支援機関」、確認日:2026年11月5日)

Q.登録簿に載っていない機関に支援の全部を委託できますか?

A.できません。支援計画の全部の実施を委託できるのは、出入国在留管理庁長官の登録を受けて登録簿に登載された登録支援機関に限られます。登録の有効期間は5年で、期限までに更新を受けられない機関は、委託契約があっても支援業務を行えなくなります。委託前に登録番号と有効期限も確認しておきます。(出典:出入国在留管理庁「登録支援機関の登録更新申請」、確認日:2026年11月5日)

Q.登録簿のほかに、委託前に確認しておくことはありますか?

A.受け入れる分野の協議会への加入状況です。たとえば外食業・飲食料品製造業では、委託先の登録支援機関も食品産業特定技能協議会の構成員であることが求められ、加入審査には2~3か月かかるとされています。分野ごとに扱いが異なるため、所管省庁のページで要否を確認します。(出典:農林水産省「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」、確認日:2026年11月5日)

行政書士法人Climbは登録支援機関です!

行政書士法人Climbでは、申請を検討している会社様や個人様が登録支援機関としての要件を備えているかのご相談、申請書類の作成、入管への申請までお任せいただいております。
また、登録支援機関の登録はしたものの、支援はおろか特定技能制度に関しての知識が足りず、どうすればよいのかわからないといった登録支援機関向けのサービスも用意しておりますので合わせてご検討ください。
せっかく日本で活躍する道を選んでくれた外国人の方に最適な支援が出来るように、間違っても不法就労と言った状況を避けるためにも、しっかりとした知識をもって支援を行いましょう。

登録支援機関 登録申請代行サービス

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■この記事の監修者■
行政書士法人Climb 代表行政書士 森山敬

行政書士法人Climb 代表行政書士 森山 敬
東京都行政書士会新宿支部(登録番号 第11080978号)/出入国在留管理庁 申請取次行政書士
2011年開業。ビザ(在留資格)申請・帰化申請を専門に、年間約1,000件の相談に対応。日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で対応しています。

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