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登録支援機関は儲かるのか?

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登録支援機関とは?

外国人を雇用するにあたって、登録支援機関という名前を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
通常、様々な手続きが必要な外国人雇用ですが、登録支援機関を上手に利用することで手間なく手続きが可能となります。

そもそも登録支援機関とは、特定技能外国人の所属機関(外国人を受け入れる企業)から委託を受けて、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための在留期間における支援計画の作成・実施を行う機関を指します。
難しく感じられるかもしれませんが、要は特定技能1号の外国人労働者をサポートしてくれる機関という認識で大丈夫です。

特定技能1号を所持している外国人を雇用する企業は、特定技能所属機関と呼ばれていますが、所属機関は外国人に対して職場・日常生活など社会上で必要な場面で支援を行うことを義務付けられています。
しかし特定技能外国人を雇用する場合、書類作成などの場面で専門的な知識が必要になり、支援のための負担も大きいです。
そういった場合に、特定技能所属機関の依頼を受けて代行するのが登録支援機関なのです。
特に近年では労働力不足解消のため、外国人労働者の受入が積極的に行われています。

コロナ禍によって一旦外国人労働者の受入がストップしましたが、今後の状況によってはコロナ禍以前よりも外国人労働者を雇うケースが大きく増えるであろうことは容易に想像ができます。
登録支援機関は、そのような場合に利用したい機関といって良いでしょう。

登録支援機関と監理団体の違い

登録支援機関の他に監理団体というものがあります。どちらも「外国人を支援する」という役割においては同じです。 では一体何が違うのでしょうか。
まず両者の役割について詳細を見てみましょう。

● 監理団体(事業協同組合)
外国人技能実習生を受入、各企業に技能実習の適正な実施の確認や指導をする、営利を目的としない機関
● 登録支援機関
特定技能所属機関との支援委託契約により、特定技能外国人支援計画に基づいて支援の実施を行う機関

こうして見ると、似てはいますが微妙に違うことがわかります。
更に深掘りすると、以下の点でも両者は大きく違います。

  1. 1.受け入れる外国人の在留資格
  2. 2.機関となるための要件

中でも大きなポイントとなるのが、1.の受け入れる外国人の在留資格です。
監理団体の場合、在留資格の中でも「外国人技能実習生」となっています。
そのため主な支援としては技能実習の在留資格を持っている外国人と限定されます。

一方の登録支援機関の場合、「特定技能外国人」が対象です。
特定技能1号を取得するには技能実習2号を良好に修了+移行のための要件をクリアする必要があります。
このように、支援対象が明確に違うことがわかります。

また、同様に機関となるための要件にも注目です。
監理団体は「営利を目的としない団体」でなければなりません。
一方の登録支援機関は、法人・個人はもちろん営利・非営利も問われません
一定の要件さえ満たせば、誰でも登録支援機関となれるのです。

しかし、その要件は簡単に満たせるものではなく、登録支援機関の登録申請時の審査において却下される可能性もあるため、難しい認定であるということは知っておきましょう。

申請時の提出書類や詳しい審査基準などは、出入国管理庁ホームページよりご確認ください。

登録支援機関の業務内容

次に登録支援機関の業務内容について解説します。
業務は、大きく分けて以下の2つになります。

  • ● 義務的支援
  • ● 任意的支援

どちらもその仕事内容が非常に責任のあるものという点において違いはありません。
四半期に1回ごとに支援状況の報告を行政機関へ行うことを義務付けられている点からも、納得できます。
しかしながら、義務的支援はその名の通り「必ず実施しなければならない支援」として定められており、その内容は多岐にわたります。

出入国在留管理庁が定めている支援計画としては、以下のものが該当しています。

  • ・事前ガイダンス
  • ・出入国する際の送迎
  • ・住居確保・生活に必要な契約支援
  • ・生活オリエンテーション
  • ・公的手続等への同行
  • ・日本語学習の機会の提供
  • ・相談・苦情への対応
  • ・日本人との交流促進
  • ・転職支援(人員整理等の場合)
  • ・定期的な面接・行政機関への通報

どれも日本で生活する上で重要になってくるものばかりです。
個別にも細かく要項が設けられており、例えば「事前ガイダンス」では文書やメールではなく、対面やテレビ電話といったお互いの表情が見える状態で行わなければなりませんし、外国人が理解できる言語で行う必要もあります。
他にも特定技能外国人の住居確保のために不動産仲介業者との間に入って住居探しの補助を行ったり、日本で生活する上で必要な知識のオリエンテーションを行ったりと、まさに「支援」が中心です。

以上のように、登録支援機関は特定技能を持つ外国人をあらゆる面で支援することが業務内容となります。

支援委託費の相場

登録支援機関は特定技能の在留資格を持つ外国人を多方面からサポートしてくれる頼れる存在です。
では、そんな登録支援機関に支援を委託した際の相場はどれくらいになるのでしょうか。

明確に決まっているわけではありませんが、その相場は1人あたりおおよそ月に2~3万円程度です。
登録支援機関によって費用の定め方が違うため、支援項目ごとに設定している場合もあれば、月々いくらと設定している場合もあります。
そのため費用はあくまでも目安としてお考えください。

1人あたり月々いくらと設定している登録支援機関の方が利用しやすいように思えますが、注意したいのが個々の対応で追加費用が発生する場合があるという点です。
例えば、事前ガイダンス1回につき3万円、生活オリエンテーション1回につき5万円などがかかることがあります。
そうすると最終的に月額費用にプラスで大きな費用が乗ってしまう可能性もあるため、契約の際は事前に料金をしっかりとつめておきましょう。

外国人を雇用する場合、支援委託費以外でも費用がかかるため、予算を十分に確保してから雇用することをオススメします。

登録支援機関は儲かるか?

コラムの本題である「登録支援機関は儲かるのか?」について見解を述べていきます。
結論から言えば、儲かる可能性はあります
何故なら、withコロナへとシフトし始めた昨今、外国人労働者の受け入れが再開されて需要が高まってきているためです。

一方で登録支援機関の数も増えてきています。
中でも注目したいのが、人材紹介会社が登録支援機関として活動している点です。
人材紹介会社にとっては外国人雇用者を紹介・支援できる可能性が非常に大きいため、今後利益を上げる方法として注目しているのは納得できます。
特に登録支援機関の支援対象である特定技能1号の場合、登録支援機関として継続的に支援報酬が入るため、利益を上げられる可能性が非常に高くなっています。

もちろん受入企業との関係作りも重要となってくるため、登録支援機関として参入すれば誰でも儲けられるというわけではありません。
しかし、しっかりした関係作りが可能なのであれば、登録支援機関はまだこれから先も儲けられる業務と認識して良いでしょう。

まとめ

登録支援機関は、監理団体と同じく外国人雇用者を支援するための機関です。
支援する外国人は明確に定められており、「特定技能1号」 の在留資格を持っている外国人だけとなっています。

登録支援機関はその業務内容に従って、外国人を様々な面から支援し、日本で不自由なく生活できるようにサポートするのが主な業務です。
相場は1人につきおおよそ2~3万程度でしょう。

withコロナへと移行する中で、今後ますます外国人労働者の受入れが見込まれることもあって、まだまだ需要は増えそうです。
興味のある方は、要項を満たした上で登録支援機関として登録申請してみることをオススメします。


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