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「ビルクリーニング」業界における技能実習・特定技能での外国人雇用について

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今回は在留資格『特定技能』の分野の一つ『ビルクリーニング』に関し、お伝えしていきたいと思います。
このビルクリーニングという分野の在留資格『特定技能』は、特に同じ特定技能の宿泊分野と関係の深いものとなっています。

ビルクリーニング業界の現状

◆ 市場環境

この業界は日本の景気に大きく影響される業界の一つです。リーマンショック後に大きく市場環境は悪化しましたが、現状比較的持ち直してきたと言える状況となっています。
ただ、やはり新型コロナの影響もあり、決して順調であるとは言い切れない現状となっています。

◆ 課題

ビルメンテナンス企業の多くは人材不足に悩んでいます。特に若い世代の従業員が少なく、今後ともこの傾向は続くと考えられます。
原因としては、業界への参入障壁が低く業者が乱立し価格競争になってしまっている事と、業界として“人材の定着”に積極的に動いてこなかった事と言われています。
これら2点が影響し、現在ビルクリーニング業界は約40%近くが65歳以上となっていると言われています。

特定技能ビルクリーニングについて

◆ 業務内容

ビルやホテルなどの建物の玄関や廊下、階段やトイレ、エレベーターやエスカレーター、駐車場や外壁の清掃が主な業務内容です。
上で述べた宿泊分野と関係の深い点としては、ホテルの客室清掃をメイン業務とすることが可能であるという点です。
一方特定技能『宿泊』では、客室清掃をメインとすることはできません。
この点には注意が必要となります。

◆ 雇用形態

雇用形態は直接雇用に限られており、派遣雇用は許可されておりません
受け入れ見込数としては37,000人を予定しています。

技能実習ビルクリーニングについて

◆ 業務内容

外国人技能実習機構の技能実習移行対象職種の審査基準の中でビルクリーニングは、『不特定多数の利用者が利用する建築物の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して場所別及び部位別の清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する作業』と規定されています。
技能実習生はあくまでも労働力ではなく実習生ですので、何でもかんでも仕事を任せるという事はできません。

◆ 受入方式

外国人技能実習生の受入方式は「企業単独型」「団体管理型」の2種類があります。

【企業単独型】
日本の企業等が海外の現地企業、提携先の企業や取引先企業の人員を受け入れることにより技能実習を実施する方式
【団体管理型】
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を入れることにより技能実習を実施する方式

特定技能ビルクリーニングの試験

◆ 満たすべき基準

他の特定技能と同じく、ビルクリーニングの『技能実習』からビルクリーニングの『特定技能』へ切り替えることは可能です。
また、

  1. ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格
  2. ② 日本語テスト(日本語能力試験N4以上、国際交流基金日本語基礎テストA2以上)

上記①、②に受かって取得する方法もあります。

受入れ企業が特定技能外国人を雇用する為の注意点

この分野で受け入れを行う場合、企業側があらかじめ準備しておかないといけないことがあります。

◆ 建築物清掃業か建築物環境衛生総合管理業の登録

建築物環境衛生総合管理業の登録要件は、

  • ・物的要件
  • ・人的要件
  • ・その他要件

と定められています。

▼ 物的要件

  • ・真空掃除機
  • ・床みがき機
  • ・残留塩素測定器
  • ・浮遊粉塵測定器
  • ・一酸化炭素測定器
  • ・二酸化炭素測定器
  • ・温度計(0.5度目盛)
  • ・乾湿球湿度計(0.5度目盛)
  • ・風速計(0.2m毎秒以上の気流を測定することができる測定器)
  • ・空気環境の測定に必要な道具(測定用スタンド等)

これらの道具を備えておく必要があります。

▼ 人的要件

・統括管理
統括管理者講習会修了者
・清掃作業監督者
資格を取るためには、

  1. ① ビルクリーニング技能検定に合格
  2. ② 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受ける

上記の2つの内、1つを満たす必要があります。

・空気環境測定実施者
資格を取るためには、

  1. ① 空気環境測定実施者講習会修了者かつ講習会修了後6年以内であること
  2. ② 過去に一度も空気環境測定実施者として登録のない建築物環境衛生管理技術者であること

上記の2つの内、1つを満たす必要があります。

・空調給排水管理監督者
資格を取るためには、

  1. ① ビルクリーニング技能検定の合格者であるか
  2. ② 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けていること

上記の2つの内、1つを満たす必要があります。

・従事者研修を修了していること
業務に従事する人は全員受ける必要があります。

これら要件を満たした人材がいることを求められます。

▼ その他要件

  • ・作業方法、機械器具等の維持管理の方法が基準に適合していること
  • ・作業方法、機械器具等の維持管理の方法は厚生労働省告示に示すすべての項目を満たしていること

◆ ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入

ビルクリーニング分野特定技能協議会とは、特定技能外国人の受入れおよび必要情報の共有などを行い、特定技能外国人の受入れを円滑に行う事を目的に設立された組織のことです。
協会において特定技能外国人の受入れに関する情報が適切に共有されることにより、雇用上に関する問題が発生したときの対応や転職の支援などが行われます。
受け入れる企業は、雇用を開始する4か月前に協議会に加入する必要があります。

まとめ

ビルクリーニング分野は慢性的な人材不足に悩まされており、一刻も早い状況の改善を求められている業界の一つです。
受け入れを考えている企業は、準備事項が多いので、早めの準備を心掛けておいた方が良いと思います。

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