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【特定技能制度に関するコラム】第3回目:登録支援業務と登録支援機関

第3回目:「登録支援業務と登録支援機関」


【1】自社で登録支援業務を行うには
特定技能人材を採用する際、その人材を支援する体制を整える必要があります。
支援業務を登録支援機関へ依頼することも可能ですが、自社で登録支援業務をすることもできます。そのためには、自社で登録支援業務を行うことが入管に認められるかどうかが重要です。
原則として受入れ企業が全ての登録支援業務ができ、受入体制が整っている場合に限り、「登録支援機関に全委託する」、もしくは「一部委託する」という選択肢になります。

入管に登録支援機関として認められるには、
①「過去2年間に就労系の外国人の受け入れ実績がある会社もしくは法人」
②「過去2年間に外国人の相談業務に従事した経験がある法人または個人」
③「支援責任者または支援担当者が過去2年以上外国人の生活相談業務に従事したことがある」
上記のいずれもクリアしていない場合は、登録支援機関としての登録はできません。

また、自社で支援を行う場合も、登録支援機関へ委託する場合も、支援責任者と支援担当者を設ける必要があります。
その中で、特定技能人材の上長は、支援責任者として認可されないという点は覚えておかねばなりません。
支援責任者は会社と特定技能外国人双方にとって公平な目で見る必要があります。支援責任者が上長や社長だとどうしても企業寄りになってしまい、その判断に公平性を欠くとみなされてしまうからです。
中小規模の会社において、支援責任者が直属の上司のみしか対応できないといった場合には、登録支援機関への委託することになります。

加えて、語学面も重要です。支援業務の大半は外国人の母国語、外国人が確実に理解できる言葉で行う必要があるので、これに対応できなければ支援業務を行うことはできません。しかし、通訳会社を活用し対応することも可能です。
こうしたことを踏まえて、自社で支援業務に対応できるかどうかを検討しなければなりません。

 

【2】登録支援機関の選び方
現在、特定技能の登録支援機関の登録数は非常に増えており、弊社のような行政書士事務所、監理団体や有料職業紹介会社などの登録が一番多いです。ただ特定技能の新設を機に、外国人関連のビジネスに新規参入している企業が数多く見受けられます。そういった登録支援機関として登録しているにも関わらず、実際には支援業務についてよくわかっていないこともあります。

支援業務をしっかりと把握していない登録支援機関へ委託してしまいますと、特定技能人材への支援が不十分になってしまうリスクが生じます。支援業務が不十分な場合、一度入管に指摘されたぐらいでは罰せられることはないと思われますが、そうした機関を使い続けることで受入れ企業側の責任になってくる可能性があります。

特定技能人材の日本での就労・生活において、登録支援機関の見極めはとても重要です。そのためには、受入れ企業側がある程度支援業務を把握しておき、そのうえで委託する登録機関が必要な支援業務をきちんとできるかヒアリングし、判断することが大切です。

 

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