外務省より、他人になりすまして旅券(パスポート)を不正に取得する事案が発生していることから、不正取得防止のために審査を強化すると発表がありました。以下に記載させて頂きます。
なりすましによる旅券の不正取得事案が依然として発生している状況を踏まえ、2月20日の「旅券の日」に合わせて、「なりすましによる旅券不正取得防止のための審査強化期間」を実施します。実施期間は、2月20日から3月5日までです。
他人になりすまして不正取得された旅券は、不法な出入国に使用され、国際テロや人身取引・不法移民等の国際組織犯罪の発生を助長するほか、他人名義での借金、あるいは振り込め詐欺等の犯罪に使用するための携帯電話契約や銀行口座の開設に悪用されるなど、さらなる犯罪被害につながるおそれがあります。
審査強化期間中は、各都道府県旅券窓口において、本人確認の重要性について、申請者から理解を得ながら、本人確認の審査を厳重に行うとともに、警察等関係機関との連携を密にして、他人になりすました者による旅券の不正取得の未然防止と撲滅を図ります。
[参考事項]
過去5年間に把握したなりすましによる旅券の不正取得数は、令和3年が3冊、令和4年が3冊、令和5年が5冊、令和6年が2冊、令和7年が3冊。※上記は外務省が令和8年2月18日に公表した内容です。審査強化期間は毎年2月20日の「旅券の日」に合わせて実施されており、最新の内容は外務省のページでご確認ください。
不正な行為でパスポートを取得した場合、5年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金が科され、その両方が併科されることもあります(旅券法23条1項1号)。
さらに営利の目的で行った場合は、7年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金と加重されます(同条2項)。
※2025年6月1日施行の改正刑法により、懲役・禁錮は拘禁刑に一本化されました。
詳細は外務省のページをご確認下さい。