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特定技能ビザとアルバイト就労の真実:可能性と注意点を徹底解説

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特定技能ビザで働いている方や、これから取得を目指す方の中で「休みの日や仕事の後にアルバイトをして、もっとお金を稼ぎたい」と考えている人は少なくありません。

しかし、特定技能ビザには他の在留資格とは異なる厳しいルールがあるのも事実です。原則としてフルタイムでの就労が条件となっているため、自由にアルバイトをすることは認められていません。

もし、ルールを知らずに他の場所で働いてしまうと、不法就労とみなされ、最悪の場合はビザが取り消されて国に帰らなければならなくなる恐れがあります。

そこで本記事では、「なぜ特定技能でアルバイトができないのか」をテーマに「例外的に認められるケース」や「違反にならないためのポイント」を解説します。ぜひ参考にしてください。

特定技能ビザの基本情報

特定技能ビザは、日本国内の人手不足を解消するために作られた比較的新しい在留資格です。即戦力として働くことが期待されているため、他のビザとは異なる特徴があります。

中でも、基本的な情報として、以下の2つに関して詳しく見ていきましょう。

  • ● 特定技能1号と2号の違い
  • ● 就労できる分野と勤務条件(フルタイムが原則)

特定技能1号と2号の違い

特定技能には、1号と2号の2種類があります。まずは以下の6つの違いについて、正確に把握しておきましょう。

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新(通算5年まで)3年・1年・6ヶ月ごとの更新(更新の上限なし)
永住権の取得できない要件を満たせる可能性がある
技能水準相当程度の知識または経験を必要とする技能熟練した技能(試験+実務経験による確認)
外国人支援10項目の義務的支援計画の対象支援の対象外
家族の帯同不可要件を満たせば可能
日本語能力水準試験の有無ありなし(外食業・漁業のみ例外的にN3以上が必須)

1号は、特定の分野で一定の知識や経験を持つ外国人が対象で、在留期間は通算で最大5年までです。一方で2号は、より熟練した技能を持つ方が対象となり、在留期間の更新に制限はありません。家族を日本に呼ぶことも認められています。

ただし、どちらの区分であっても、基本的には決められた会社で、決められた仕事に専念しなければいけない点は覚えておきましょう。

就労できる分野と勤務条件(フルタイムが原則)

特定技能ビザで働けるのは、国が指定している以下の特定の産業分野に限られています。

産業分野特定技能1号特定技能2号
介護×
ビルクリーニング
工業製品製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
自動車運送業×
鉄道×
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
林業×
木材産業×

上記に該当する仕事のみに従事しなければいけないのに加え、「フルタイムでの勤務」が求められます。日本人と同等以上の給与を受け取り、安定した生活を送ることを前提としているためです。

そのため、週に数日だけ働いたり、短時間だけ勤務したりする「アルバイトのような働き方」は、ビザの目的から外れてしまうとして認められていません。

結論から言うと、特定技能ビザで他の会社やお店でアルバイトをすることは、原則として禁止されています。しかし、例外もあります。

なぜ禁止なのかと、例外となる理由に関して、以下にわけて詳しく見ていきましょう。

  • ● 原則アルバイト・副業が認められない理由
  • ● 例外的に認められるケース(農業・漁業の派遣就労など)
  • ● 留学生や永住者とのアルバイト条件の違い

原則アルバイト・副業が認められない理由

特定技能ビザは、特定の分野で深刻な人手不足を補うために、特定の雇用主との契約に基づいて発行されています。そのため、許可された会社以外で働くことは、ビザの目的外の活動とみなされます。

また、フルタイムでの勤務が義務付けられているため、他の場所で働く余裕があるなら本業に専念すべきだという考え方も理由の1つです。

こうした理由から、もし内緒でアルバイトをすると、不法就労として厳しく罰せられます。アルバイトや副業は、原則としてやらないようにしましょう。

例外的に認められるケース(農業・漁業の派遣就労など)

特定技能ビザでのアルバイトや副業は原則として禁止されていますが、一部例外が認められています。それが、農業や漁業などの分野です。

これらの分野は季節によって仕事の量に大きな差があります。そのため、例外的に「派遣形態」での就労が認められており、時期によって異なる農家や漁場で働くことが可能です。

アルバイトや副業のように複数の場所で働く点には変わりありませんが、あくまで1つの派遣元との契約に基づいた活動であるため、一般的なイメージである「アルバイトの掛け持ち」とは異なります。

留学生や永住者とのアルバイト条件の違い

在留資格による働ける条件の違いを、以下の表のとおりです。

在留資格アルバイトの可否労働時間の制限
留学生可能(「資格外活動許可」が必要)週28時間以内(残業含む)
ただし、学則による長期休業期間(夏休みなど)は1日8時間・週40時間まで拡大可能
永住者・日本人配偶者等可能。制限なく自由に就労できる制限なし。日本人と同様、労働基準法の範囲内であれば何時間でも就労可能
技能実習不可契約した実習のみ
特定技能原則不可週30時間以上のフルタイム勤務のみ

留学生は「資格外活動許可」を得れば、時間内なら自由に働けます。学則にもよりますが、夏休みなどの長期休業期間であれば、1日8時間・週40時間まで拡大可能です。

永住者や日本人配偶者等のビザとなると、制限がなく日本人と同じように働けます。

ただし、技能実習や特定技能に関してはアルバイトや副業は認められていません。そのため、留学生から特定技能へビザを変更する際は、同じ感覚でダブルワークをしないように気を付けましょう。

企業が特定技能外国人を採用する際の注意点

人手不足だからといって、日本人と同じ感覚で特定技能ビザを持つ人をアルバイトとして雇うのは、企業にとっても非常に大きなリスクを伴う可能性があります。

不要なトラブルやリスクを避けるためにも、雇用を考えた際は、以下の3つの点に注意しましょう。

  • ● アルバイト契約が違反となるリスク
  • ● 雇用契約時に確認すべき在留カードの資格内容
  • ● 違反雇用の罰則と企業への影響

アルバイト契約が違反となるリスク

特定技能外国人を、本来の所属先以外の企業がアルバイトとして雇用した場合、その外国人は「不法就労」となります。それだけでなく、雇った側の企業も「不法就労助長罪」という重い罪に問われます。この場合、重要なポイントは以下の2つです。

  • ● 意図しなくとも、確認不足などの過失が企業にあった場合は処罰の対象になる
  • ● 罰則が非常に厳しい

たとえ本人が「働きたい」と希望しても、ビザの種類が特定技能である以上、正社員(フルタイム)としての正規の手続きを踏まない雇用は、すべて法律違反となります。企業にとって非常に大きなリスクとなるため、入念にチェックするようにしましょう。

雇用契約時に確認すべき在留カードの資格内容

新しく外国人を採用する際は、必ず在留カードの現物を確認してください。中でも確認したいのは、以下のポイントです。

  • ● カードの表面「在留資格」:特定技能と書かれている → 特定の会社でのみ働くことが許可されている
  • ● カードの裏面「資格外活動許可」:「許可」のスタンプがない → アルバイトとして雇えない

なお、特定技能ビザは、原則として資格外活動許可が下りません。雇う際の判断基準として活用できるので、必ず確認するようにしましょう。

違反雇用の罰則と企業への影響

不法就労を助長したとみなされた企業には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。当該外国人が不法就労者であると知らなかったとしても、在留カードの確認をしていないなどの過失がある場合は、処罰の対象です。

さらに、一度でも不法就労助長罪の処罰対象になると、今後数年間にわたって新しい外国人材を受け入れができなくなります。深刻な経営上のダメージを受ける可能性があります。

こうした点から、人手不足を解消するためとはいえ、会社全体の信用を失うようなリスクを負わないようにしましょう。

違反にならないためのポイント

特定技能を持っている本人も、雇い入れる企業も、意図せず法律を破ってしまう可能性は留意したいポイントです。そうした「もしも」を防ぐためには、正しいチェック体制と知識を持つことが不可欠になります。

以下の3つを参考に、違反にならない体制を構築しましょう。

  • ● 労働時間・契約形態のチェック方法
  • ● 資格外活動許可との違いを理解する
  • ● トラブル防止のための相談先・専門家活用

労働時間・契約形態のチェック方法

特定技能として外国人を雇用している場合、労働時間がフルタイム(通常は週40時間程度)であるかどうかを常に確認してください。もし会社側が仕事の減少を理由に労働時間を減らし、その分を他所でのアルバイトで補うように勧めてしまうと、明確な違反になります。

外国人を受け入れる企業は、契約形態が直接雇用の正社員に近い形である状態を維持し、社会保険や労働保険の加入状況も適切に管理しなければいけません。制度の規約を守り雇用していくことこそが、最も確実な防衛策です。

資格外活動許可との違いを理解する

留学生などが持っている「資格外活動許可」は、本来の目的(勉強)の合間に副次的に働くためのものです。特定技能とは根本から意味合いが異なります。

一方、特定技能は「働くことそのもの」が目的のビザです。別の場所で働くための追加許可は原則として出ません。

ですが企業の中には、両者の違いを混同して「外国人なら誰でも週28時間まではアルバイトができる」と誤解している担当者もいます。認識の違いにより悪気なく法令違反をしてしまう可能性もあるのです。

こうした事態にならないよう、社内での勉強会などで正しい情報を共有しておくようにしましょう。

トラブル防止のための相談先・専門家活用

判断に迷うようなケースや、本人がどうしても副業を希望して困っている場合は、自分たちだけで判断せず、専門家に相談してください。例えば、以下のような機関があります。

  • ● 登録支援機関:特定技能外国人の支援を委託している機関
  • ● 出入国在留管理庁:ビザのルールについて正確な回答が得られます。
  • ● 行政書士:ビザ申請のプロであり、個別の事情に応じたアドバイスが可能です。 早めに相談することで、取り返しのつかないミスを未然に防ぐことができます。

登録支援機関からのサポートを受けている場合は、質問するとわかりやすく教えてくれます。出入国在留管理庁に相談すれば、ビザのルールについて正確な回答をもらえるでしょう。

その他、ビザ申請を専門にしている行政書士に相談するのもおすすめです。個別の事情に応じたアドバイスを受けられるため、取り返しのつかないミスを未然に防げます。

自社が活用しやすい相談先を選び、不明な点がある場合はすぐに相談するよう心がけましょう。

まとめ

特定技能ビザでのアルバイトについては、非常に厳しい制限があります。農業や漁業以外では原則としてアルバイトや副業ができないため、注意しましょう。

最後に、以下にわけて大切なポイントをまとめます。

  • ● 特定技能でアルバイトを検討する前に理解すべきこと
  • ● 外国人本人と企業双方が注意すべきポイント

特定技能でアルバイトを検討する前に理解すべきこと

特定技能ビザの最大の特徴は、日本での安定した生活と引き換えに、特定の分野でフルタイムで働くことが義務付けられている点です。アルバイトで得られる少額の収入のために、5年間という長い就労機会や、将来の2号移行への道を閉ざしてしまうのは、あまりにも大きな損失といえるでしょう。

どうしてもお金が必要な場合は、現在の職場での残業を増やす相談をしたり、固定費を見直したりするなど、ビザを危険にさらさない方法を優先してください。

外国人本人と企業双方が注意すべきポイント

特定技能で違反とならないためには、外国人と企業、両方が注意すべきポイントがあります。中でも以下は意識しましょう。

  • ● 本人:内緒の副業も入管にはバレるリスクが高いと知る
  • ● 企業:不法就労助長罪は会社の存続を危うくすると理解する

外国人本人は、自分のビザを守るために「他では働かない」という強い意識を持てるかが重要です。内緒であっても出入国在留管理庁にバレるリスクが高いため、してはいけません。

また、企業側は「特定技能はアルバイトとして雇えない」というルールを徹底し、在留カードの確認を怠らないようにしましょう。


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