古物商の競り売りの届出|自社オークション・ネットでの競り売り

この記事の結論

  • ・古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外で競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければなりません(古物営業法10条1項)。
  • ・自社サイトなどインターネットを利用して競り売りをする場合は、URL等の送信元識別符号、期間、買受けの申込みを受ける通信手段の種類を、古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出ます(法10条3項、施行規則8条2項)。
  • ・届出書は、競り売りの日から3日前までに所轄警察署長を経由して提出します(施行規則8条1項・3項)。警視庁の案内では手数料はかかりません。
  • ・古物競りあっせん業者のあっせんを受けて取引をする場合(インターネット・オークションへの出品)には、この届出の規定は適用されません(法10条4項)。

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競り売りとは

警察庁の古物営業法の解釈運用基準では、「競り売り」とは、多数人に対し、お互いの提示条件を知ることができる状態で買受けに係る申出をさせ、最も有利な価格での買受けの申入れ者を決定する取引方法をいうとされています。通常は1人の売り手が多数の買い手に価格を競争させる競り上げを指すことが多いものの、売り手が価格を下げながら買い手を求める「たたき売り」も含まれるとされています。

また、同基準では、ウェブサイト上で古物商が古物を示し、参加者がお互いの提示条件を知ることができる状態で値段を競り上げる行為は競り売りに当たる一方、お互いの提示金額が分からないよう買受け希望金額を紙に書いて箱に投入させ、後に最高金額を示した者に買い受けさせる行為は入札であり、競り売りではないとされています(解釈運用基準 第8の1)。

届出が必要な場合(法10条1項)

古物営業法10条1項は、「古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。」と定めています。

競り売りの場所を管轄する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して届け出ることができます(法10条2項)。なお、古物商は、競り売りをするときは許可証を携帯していなければなりません(法11条1項)。

インターネットを利用しない場合と利用する場合

届出の内容と提出先は、インターネットを利用するかどうかで異なります。

項目インターネットを利用しない競り売りインターネットを利用する競り売り
根拠法10条1項・2項、施行規則8条1項法10条3項、施行規則2条の2・8条2項・3項
届け出る事項競り売りの日時及び場所送信元を識別するための符号(URL等)、競り売りをしようとする期間、買受けの申込みを受ける通信手段の種類
提出先競り売りの場所の所轄警察署長を経由(法10条2項により営業所の公安委員会を経由する場合は、その管轄区域内の営業所の所轄警察署長を経由)売却する古物を取り扱う営業所の所在地の所轄警察署長を経由
提出時期競り売りの日から3日前まで競り売りの日から3日前まで
様式別記様式第10号の競り売り届出書別記様式第10号の2の競り売り届出書
手数料(警視庁の案内)かかりませんかかりません

法10条3項の「国家公安委員会規則で定める通信手段」は、「取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段」とされています(施行規則2条の2)。

解釈運用基準では、インターネットを利用する競り売りで届け出る「競り売りをしようとする期間」について、6月を上限とするよう指導することとされています(第8の3(1)ウ)。

複数の競り売りをまとめて届け出るとき

解釈運用基準では、法10条1項の届出について、日時及び場所が確定し、実施が決まっている限り、複数の競り売りを一括して届け出ることも許容されるとされています。ただし、届出後に予定が変わったときは、届出書を提出した警察署に速やかにその旨を届け出る必要があるとされています(第8の2)。

オークションサイトへの出品・古物競りあっせん業との違い

法10条4項は、「前三項の規定は、古物競りあつせん業者が行うあつせんを受けて取引をしようとする場合には、適用しない。」と定めています。解釈運用基準では、これはインターネット・オークションに出品することを指すとされ、古物競りあっせん業者からは別途URL等の届出を受けることとされているため、古物商から重ねて届出を受ける必要がないと説明されています(第8の3(2))。

古物競りあっせん業は、古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法で行う営業で(法2条2項3号)、古物商が自ら売主となる競り売りとは別の制度です。古物競りあっせん業者は、営業開始の日から2週間以内に届け出ることとされています(法10条の2第1項)。

自社の販売方法が競り売りに当たるかどうか、どちらの届出に当たるかなど、個別のケースは警察署に確認してください。

よくある質問

入札方式の販売会も届出が必要ですか?
解釈運用基準では、お互いの提示金額が分からないよう買受け希望金額を紙に書いて箱に投入させ、後に最高金額を示した者に買い受けさせる方法は入札であり、競り売りではないとされています。実際の方式が当たるかどうかは警察署に確認してください。
自社サイトで期間を区切ってオークションをするときは?
法10条3項の届出の対象になります。URL等、期間、通信手段の種類を、古物を取り扱う営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、競り売りの日から3日前までに届け出ます(施行規則8条2項・3項)。
オークションサイトに出品するだけでも届出が必要ですか?
古物競りあっせん業者のあっせんを受けて取引をする場合は、法10条1項〜3項は適用されません(法10条4項)。
手数料はかかりますか?
警視庁の案内では、手数料はかかりません。

関連記事:古物競りあっせん業とは/古物市場主の許可/行商と行商従業者証

出典

確認日:2026年10月10日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは申請先の警察署に確認してください。

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